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あなたが商標登録でつまづく「区分」とは、そもそもなんでしょうか?
たとえば、新しい地元イベントの名称を商標登録したい場合、イベントの商標区分41類「祭りの企画・運営または開催…」を出願します。しかし、スポンサーもつけて広告業としても活動する場合は、商標の区分の35類を指定して…というように、他の選択肢も検討すべきかもしれません。
この記事では、商標登録の区分について概要からそれぞれの意味まで詳しく書いています。
◇目次
1.区分とは
(1)区分とは
区分とは、全45類からなる商標登録する商品又は役務のカテゴリです。
登録したい商標が商品だった場合は1類~34類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は35類~45類から選択します。
この情報は、特許庁からも商標の区分が分かる資料として「類似商品・役務審査基準」を公開していますが、膨大なページ数となっています。
(2)商標登録は「区分と指定商品/指定サービスがセット」という考え方
「商標権とは」でも解説していますが、商標権は商標を利用する商品やサービスとセットで認められるものです。商標登録を出願する際には、その商標を使用している/使用を予定している商品やサービスが含まれる区分(類)を願書に記載します。
(3)「区分」には多くの落とし穴が…
たとえば、あなたが使っているスマートフォンに入っているアプリ。一見「サービスの区分である42類(オンラインのサービス提供が含まれる区分です)ではないか?」と思いますが、実際は商品の区分である9類(ダウンロード可能なアプリ)なのです。
また、「似ている商標でも区分が違えば登録できる?」というご質問をよくお受けしますが、区分が違っても登録を認められない場合がある一方、区分が一緒でも認められる場合もあり、一概にお答えするのが難しいです。
特許庁の審査で登録できないという判断となってしまう事例は、こちらの記事で詳しく紹介しています。
このような結果になるのは、世界に存在するあらゆる商品やサービスを45の大きなカテゴリに分けているためです。区分の見極めは大変困難なのです。
2.Cotoboxは区分の検索も可能
(1)Cotoboxは、AIが区分候補を考えて表示します
私たちが開発したCotoboxでは、自社サービスに関連するキーワードを入力すると独自AIが区分の候補を表示します。
上の画像のようにシンプルな画面表示で、考える時間を大幅にショートカットすることができます。また、注文したあとに専門家によるチェックの機会があるので、もし間違えたとしても適切な権利範囲をカバーすることができます。
アカウントの無い状態でも、検索機能の利用が可能です。特許庁による商標審査基準を基に、〇△×で検索結果を表示します(商標検索はこちらのページから)。
(2)自分の業界の区分が分からないときは?
それでも区分の見極めが難しい場合、Cotoboxでは事例をまとめたコンテンツを用意しています。
IT業界やアパレル業界など、有名企業を参考にすると、自社の商標戦略も見えてくるでしょう。
関連記事:商標の区分の調べ方 ~自分の業界の区分をすぐに見つける方法
こちらの記事では、20個以上の業種のおすすめ区分を紹介しています。
さらに、業種ごとに用意されたURLをクリックし、出願したい商標を検索することで、そのまま出願依頼することも可能です。
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3.参考:商品の区分表(1~34類)
商品とは、その多くは形のあるブランド品や原料のものとイメージできます(ブランド品、ブランド食品、ブランド製品など)。
商標では、第1類~第34類が該当します。この項目では、商品の区分名と説明を記載します。
第1類 – 化学品など
第1類は、工業用の化学品、 科学用の化学品、農業用の化学品などがあてはまります。たとえば、たい肥、保存用に使う塩化ナトリウム、消火剤、加工前のプラスチックなどです。ただし、医学に用いられる化学品、天然樹脂、除草剤などは別の区分になります。
第2類 – 塗料・着色料など
第2類は、印刷用や美術用のペイント(塗料)などがあてはまります。たとえば、印刷用のインク、サビ防止のグリス、美術に使用する絵の具などです。ただし、クレヨンや色鉛筆、化粧用の染料、電気を絶縁するための塗料などは別の区分になります。
第3類 – 洗浄剤、化粧品
第3類は、洗濯に使用する洗浄剤や、化粧品などがあてはまります。たとえば、歯磨き粉、香水、つけ爪(ネイルチップ)、つけまつげ、漂白剤、せっけん、靴クリーム、部屋用の芳香剤、サンドペーパーなどです。ただし、コンタクトレンズ、化粧ポーチ、人や動物には使用しない防臭剤、スポンジ状の靴クリーナー、薬用せっけんなどは別の区分になります。
第4類 – オイル・燃料
第4類は、工業用の油、燃料、固形の潤滑剤などがあてはまります。たとえば、ガソリン、ろうそくのろう、ランプに使用するための灯しんなどです。ただしアルコール、タール、プルトニウム、つや出しのためのろう、ガス/石油ランプなどは別の区分になります。
第5類 – 薬剤
第5類は、医薬品の大部分、獣医科用剤、栄養補助食品などがあてはまります。たとえば、マスク、内服薬、おむつ、ベビーフード、サプリメントなどです。ただし、薬用化粧品、デンタルフロス、おしゃぶり、人・動物に使用する防臭剤などは別の区分になります。
第6類 – 卑金属、卑金属製品
第6類は、卑金属(=容易に酸化しやすい金属)の製品、未加工の金属、半加工の金属などがあてはまります。たとえば、鉄・銅・合金、南京錠、ワイヤーロープ、金属製の脚立、鉄道に使用する金属材料などです。ただし、キーホルダー、カーテン金具、機械要素のある金属製品などは別の区分になります。
第7類 – 工作機械、原動機
第7類は、機械、工作機械、原動機などがあてはまります。たとえば、原動機の部品、エレベーター、エスカレーター、掃除機、洗濯機、ミキサーなどです。ただし、自動車の原動機、自動車、自動車の部品、手で使用する工具などは別の区分になります。
第8類 – 手動工具
第8類は手で使用する工具などがあてはまります。たとえば、ナイフ、フォーク、ピンセット、六角レンチ、アイロン、バリカン、カミソリ、登山用ピッケルなどです。ただし、医療用ピンセット、文房具、ペーパーナイフなどは別の区分になります。
第9類 – 電気制御用の機械器具
第9類は、情報処理のための機械器具、磁気媒体に記録されたソフトウェア、ネットワークからダウンロードされたソフト、測量・救命・音響・写真用の機械器具などがあてはまります。たとえば、スマートフォン、スマホ用ケース、スマホ用アプリ、ゲームやソフトウェアのカセット/ディスク、画像ファイル、カメラ、砂時計、測量器具、火災報知器、太陽電池・乾電池などです。ただし、スマホ本体、ゲーム機、オンライン上で使用可能な状態にあるソフトなどは別の区分になります。
第10類 – 医療器具
第10類は、医療用機器、医療用品、ゴム製の衛生用品などがあてはまります。たとえば、病院用の機械器具、マッサージ器、耳かき、おしゃぶり、松葉づえ、避妊器具などです。ただし、運動用サポーター、車椅子、幼児用の歩行器具などは別の区分になります。
第11類 – 環境装置(照明・加熱・給水)
第11類は、照明器具、加熱器具、調理用器具、蒸気発生器具などがあてはまります。たとえば、電球、照明器具クーラー、ストーブ、冷蔵庫、乾燥機、浄水装置、トースター、電子ケトルなどです。ただし、マッサージ器、やかん、パン蒸し器などは別の区分になります。
第12類 – 乗物
第12類は、陸上の乗物、海上の乗物、空中の乗物やその部品などがあてはまります。たとえば、自動車、自動車用の原動機、自転車、船、落下傘、トロッコ、リヤカー、バイク、それらの部品などです。ただし、エンジン、陸上の乗物以外の原動機、エスカレーター、工具などは別の区分になります。
第13類 – 火器
第13類は、銃火器、火薬類、花火などがあてはまります。たとえば、銃、迫撃砲、地雷、ロケット弾、爆竹、花火、護身用スプレーなどです。ただし、護身用警棒、マッチ、おもちゃのピストルなどは別の区分になります。
第14類 – 貴金属、宝飾品、時計
第14類は、貴金属、合金、貴金属を被覆した製品、時計などがあてはまります。たとえば、宝石、エメラルド、ピアス、ネックレス、キーホルダー、ネクタイピン、腕時計、スマートウォッチなどです。ただし、刃物、金庫、美術用の金ぱく・金粉、ティーポット、砂時計などは別の区分になります。
第15類 – 楽器
第15類は、楽器、電子楽器などがあてはまります。たとえば、ピアノ、マウスピース、ピック、調律機などです。ただし、メトロノーム、楽譜、楽器用エフェクター、音楽再生機器などは別の区分になります。
第16類 – 紙、事務用品
第16類は、紙が原料の印刷物、紙が原料の製品、プラスチックが原料の包装品、文房具などがあてはまります。たとえば、封筒、A4用紙、キッチンペーパー、ゴミ袋、新聞、クレヨン、写真などです。ただし、電動式の、試験紙、折り紙、画像ファイル、コピー機などは別の区分になります。
第17類 – プラスチック材料
第17類は、プラスチックおよび樹脂、絶縁用のゴム製品、粘着テープなどがあてはまります。たとえば、絶縁手袋、アクリル樹脂、ホース、ダクトテープ、遮光用フィルム、ゴム栓などです。ただし、プラスチック製のおもちゃ、プラスチック製の栓/ふた、プラスチック容器(完成品)などは別の区分になります。
第18類 – 革製品・旅行品
第18類は、革製品、合成革製品、旅行用品、動物の用具などがあてはまります。たとえば、財布、巾着袋、かばん、旅行用トランク(キャリーケース)、化粧ポーチ、名刺入れ、日傘、ペット用の服/首輪、乗馬用具、杖(ステッキ)などです。ただし、革靴、松葉づえ、、ペット小屋、ペット用ブラシなどは別の区分になります。
第19類 – 金属以外の建築材料
第19類は、金属以外の材料、、などがあてはまります。たとえば、セメント、木材、石材、墓石、標識、窓ガラス、小屋の組み立てセットなどです。ただし、加工ガラス(建築用以外)、葬祭用品などは別の区分になります。
第20類 – 家具、プラスチック製品
第20類は、プラスチック製品、家具、寝具などがあてはまります。たとえば、荷物パレット、うちわ、扇子、クッション、ベッド、水槽、工具箱(金属性以外)、椅子、象牙、人工池、キャンプ用スリーピングバッグ、額縁、写真立てなどです。ただし、理髪用いす、キャンプ用テント、写真立てなどは別の区分になります。
第21類 – 台所用品、ガラス・陶器製品
第21類は、家庭用品、台所用品、化粧用具などがあてはまります。たとえば、スポンジ、アイロン台、電動歯ブラシ、清掃用具(電気製品以外)、花瓶、デンタルフロスなどです。ただし、フォーク/スプーン、アイロン、調理台、巻き紙などは別の区分になります。
第22類 – 繊維、ひも、網
第22類はロープ製品、帆布製品、 詰物用材料などがあてはまります。たとえば、ロープ、ハンモック、紡績用の毛繊維、天幕、テント、おがくず、結束用ゴムバンドなどです。ただし草、わら、網、袋、革ひもなどは別の区分になります。
第23類 – 糸
第23類は、織物や編物に用いる糸あてはまります。たとえば、刺繍糸、毛糸などです。ただし、製品となった織物、釣り糸、ネックレスなどに用いる金属製の糸などは別の区分になります。
第24類 – 織物、カバー
第24類は、 織物(反物)、織物のカバー製品などがあてはまります。たとえば、ベッドカバー、メリヤス生地、フェルト記事、のぼり、椅子カバーなどです。ただし、ベッド、セーター、クッションなどは別の区分になります。
第25類 – 服、履物
第25類は、服、 履物、 帽子などがあてはまります。たとえば、トップス/ボトムス、下着類、ベルト、和服、靴、サーフィン用靴、リストバンドなどです。ただし、スケート靴、おむつなどは別の区分になります。
第26類 – 裁縫用品
第26類は、貴金属以外の装飾品(ファッション)や裁縫に使用するものがあてはまります。たとえば、ピン/針、ボタン、腕章、ホットカーラー(電気式コテ)、ウィッグ、かつら、ヘアバンド、シュシュ、ブローチ(貴金属・宝石をのぞく)などです。ただし、ミシン、織物、化粧用具などは別の区分になります。
第27類 – 床敷物、壁掛け
第27類は、じゅうたん、マット、壁掛けなどがあてはまります。たとえば、畳、人工芝、体操マット、洗い場マット、壁紙などです。ただし、木製床材、スポート用品、天然芝などは別の区分になります。
第28類 – おもちゃ、遊戯・運動用具
第28類は、ゲーム用品、遊戯器具、運動用具、おもちゃなどがあてはまります。たとえば、ゲーム機、コントローラー、ボードゲーム、遊園地遊具、釣り具、昆虫採集キット、ペット用おもちゃなどです。ただし、釣り用えさ、スポーツ用の衣服、性的なおもちゃなどは別の区分になります。
第29類 – 動物性・農産物性食品
第29類は、加工済の食品、乳製品、植物油脂などがあてはまります。たとえば、食肉、冷凍野菜、鶏卵、魚卵、ジャム、牛乳、バター、サラダ油、ふりかけ、豆などです。ただし、生きている家畜、乾燥/保存処理されていない豆、ドレッシングなどは別の区分になります。
第30類 – コーヒー、調味料、菓子
第30類はコーヒー、パン、米、おかし、調味料、テイクアウトの食品などがあてはまります。たとえば、コーヒー豆、コーヒー、ココア、お弁当、アイスクリーム、餃子(冷凍処理やパウチ含む)、米(脱穀済み)、砂糖、味噌、酒粕、ベーキングパウダー、香辛料、サンドイッチ、お茶(葉、ペットボトル飲料含む)などです。ただし、ジュース、保存用の塩、カレールウ、豆、麦などは別の区分になります。
第31類 – 穀物、魚、果実、種
第31類は、未加工の生鮮野菜や果実、主旨や自然の植物や花、生きている動物などがあてはまります。たとえば、生きている状態の魚、野菜、海藻、カット野菜、麦、飼料、苗木、ドライフラワー、ペット用の魚/動物/昆虫、釣り用の生き餌、繁殖用として取引される卵などです。ただし、加工された野菜、乾燥処理された茶葉、粉末状に加工された唐辛子、冷凍処理された魚、食用の卵、削り節などは別の区分になります。
第32類 – 飲料、ビール
第32類は、清涼飲料、ミネラルウォーター、ビールなどがあてはまります。たとえば、ラガービール、果汁ジュース、炭酸水などです。ただし、乳飲料、ココア、チョコレート飲料、コーヒー、ビール以外のアルコール飲料(果実酒、ウイスキー、チューハイ)などは別の区分になります。
第33類 – 酒類
第33類はビール以外のアルコール飲料があてはまります。たとえば、日本酒、泡盛、ウィスキー、紹興酒、ワイン、焼酎、チューハイ、果実酒などです。ただし、ビール、ジュース、医療用飲料などは別の区分になります。
第34類 – たばこ、喫煙用具
第34類は、たばこ、喫煙に使用する器具などがあてはまります。たとえば、紙巻きたばこ、葉巻、アイコス、VAPE、灰皿、ライター、マッチなどです。ただし、自動車用シガーライター、医療用のたばこなどは別の区分になります。
区分に不安がある場合、お気軽にCotoboxサポートチームへお問い合わせください。 |
4.参考:サービスの区分表(35~45類)
サービスとは、その多くは形はないもののブランドとして認識される店名やサービス名とイメージでき、そのサービスの内容によって当てはまるものを選ぶことになります。
商標では、第35類~第45類が該当します。この項目では、商品の区分名と説明を記載します。
第35類 – 広告、事業、卸売
第35類は、広告収入を得る仕事、小売業(仕入れ販売)を行う仕事などがあてはまります。たとえば、対企業のコンサル業全般、広告代理業、百貨店/雑貨店/食品販売店、セレクトショップ、ネットショップ、ウェブでの広告収入、二次メディア、人材紹介/求人紹介サービス、ポイント発行サービス、オークション、輸出入代行、文書の管理サービス、公認会計士が行う財務系サービス、受付業などです。ただし、教室やセミナーなどの対個人向けコンサルなどは別の区分になります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第36類 – 金融、保険、不動産
第36類は、金融サービス、財政サービス、保険サービス、不動産取引のサービスなどがあてはまります。たとえば、銀行業務、資産管理仲介サービス、有価証券の売買、保険、不動産管理、土地/不動産情報サービス、企業調査、中古自動車の査定、税務相談、募金などです。ただし、不動産業でも倉庫/駐車場/展示場施設の提供などは別の区分になります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第37類 – 建設、工事、修理
第37類は、工事サービス、修理サービスなど、人が動いて物理的に技術で解決するものを中心に分類されています。たとえば、建築請負、建設工事のアドバイス、PCの設置工事や保守修理、レンタルサービス、塗装サービス、設備点検、クリーニング、害虫駆除、清掃サービスなどです。ただし、地質調査、建築物の設計/測量、、保管サービス、アパレル関係の染色サービスなどは別の区分になり、レンタルサービスは製品によって該当可否が異なります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第38類 – 電気通信
第38類は、人に対しなにかを伝達・通信するサービスなど通信のプラットフォームを提供しているものを中心に分類されています。たとえば、テレビ局、ラジオ局、ネット配信のプラットフォーム、アプリなどでタイムライン(掲示板)機能を有するサービスなどです。ただしラジオ広告、ネットなどのコンテンツ動画や画像の作成は別の区分になります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第39類 – 輸送、保管、旅行の手配
第39類は、輸送サービス、輸出入の荷物梱包サービス、旅行の手配サービスなどがあてはまります。たとえば、鉄道会社、航空会社、バス会社、クルージングサービス、荷物預かりサービス、貸倉庫、旅行企画会社、旅行ガイドサービス、インフラ提供(ガス、電気など)などです。ただし、宿泊施設の予約サービス、不動産サービス、車の保険サービスなどは別の区分になります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第40類 – 物品の加工、処理
第40類は、受託生産サービスなどがあてはまります。たとえば、印刷サービス、製本、木材/金属の加工、裁縫、レンタルサービスなどです。ただし、修理サービス、受注による車の塗装などは別の区分になり、レンタルサービスは製品などによって該当可否が異なります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第41類 – 教育、娯楽、スポーツ、文化
第41類は、教育サービス、芸術/創作/映像サービス、スポーツサービス、などがあてはまります。たとえば、セミナー企画、コンサル/教室(対個人)、塾、動物園/植物園、美術活動、写真撮影、音響スタジオ/運動施設の提供、動画視聴サービス(ダウンロードしないコンテンツ)、ブログ、翻訳業などです。ただし、広告収入、デザインの考案などは別の区分になります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第42類 – 調査、分析、設計、開発
第42類は、エンジニア、プログラマー、デザイナー、化学者、物理学者などによる専門的なサービスがあてはまります。たとえば、アプリ/ソフトウェア開発サービス、ニュースメディアなどの構築・運営、商業/工業デザインの考案、プログラミング、地質調査サービス、建築物の設計/測量、気象情報の提供、農業/水産/医薬品などの研究、レンタルサービスなどです。ただし、法律事務、医師/獣医などによる専門家サービス、建築物の工事、PCの修理、文書の管理サービス、財政評価などは別の区分になり、レンタルサービスは製品などによって該当可否が異なります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第43類 – 飲食、宿泊
第43類は、飲食店の経営者、ホテルや旅館の運営、保育所の運営、老人ホームの運営、貸会議室などのサービスがあてはまります。たとえば、レストランやバー、ホテル事業者、ホテルの予約サービス、ペットホテル、展示施設の運営、おしぼり・タオル・枕などの提供サービス、家具レンタルサービスなどです。ただし、お弁当やテイクアウトサービスの提供(30類)、飲食物の加工サービス(40類)、家・アパートなど長期間の賃貸サービス(36類)、旅行の予約サービス・旅行企画やガイドのサービス(39類)、介護施設(44類)、学校教育法に定められる幼稚園(41類)、ベビーシッターやその派遣サービス(45類)などは別の区分となります。またまた、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第44類 – 医療、美容、農林
第44類は、人や動物への医療ケア・美容ケア・衛生ケア、医療サービス、園芸・農業・林業のサービスがあてはまります。
たとえば、美容師、理容室、マッサージ師、鍼灸師、温泉施設、介護施設やデイサービス、動物病院やトリマー、医療情報の配信サービス、花壇の手入れサービス、植林サービス、農業・漁業・医業機械等のレンタルサービスなどです。ただし、旅館・ペットホテル・介護を伴わない老人ホーム施設(44類)、ペットシッターやベビーシッターなどの保育サービス(45類)は別の区分となります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
第45類 – 冠婚葬祭、警備、法律事務
第45類は、人的および社会的サービス、人との出会いに関するサービス、士業、冠婚葬祭に関するサービス、警備、などがあてはまります。
たとえば、SNSサービス、法律に関する専門サービス、警備・警護サービス、探偵、ペットシッターやベビーシッター、家事代行サービス、ファッション情報の配信、占い、ブライダルサービス、葬儀会社などです。ただし、企業調査(36類)、生命保険及び損害保険に関する手続の代行(36類)、児童福祉法に規定される保育所(43類)、動物の世話や治療サービス(44類)は別の区分となります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。