この記事では、商標区分の第3類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第3類 – 洗浄剤、化粧品
第3類は、洗濯に使用する洗浄剤や、化粧品などがあてはまります。たとえば、歯磨き粉、香水、つけ爪(ネイルチップ)、つけまつげ、漂白剤、せっけん、靴クリーム、部屋用の芳香剤、サンドペーパーなどです。ただし、コンタクトレンズ、化粧ポーチ、人や動物には使用しない防臭剤、スポンジ状の靴クリーナー、薬用せっけんなどは別の区分になります。
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家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用柔軟剤洗濯用漂白剤
これらの商品は、専ら家庭で用いられる化学的製品のうち洗濯用等に用いられるものが該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(化学品)、第2類(カナダパルサム、コパール、等)、第4類(固形潤滑剤)、第19類(タールピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤)に属する商品も存在します。
かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり
これらの商品は、「のり及び接着剤」のうち、化粧用・洗濯用等に用いられるものが該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)及び第16類(事務用又は家庭用ののり及び接着剤)に属する商品も存在します。
口臭用消臭剤、動物用防臭剤
「口臭用消臭剤」は、専ら口臭の消臭を目的としたものが該当し、「動物用防臭剤」は動物の防臭を目的としたものが該当します。ただし、医薬品として取引されるものは、第5類「薬剤」に属します。
塗料用剥離剤
この商品は、ペイント、エナメル、ラッカ一、ワニス等の古塗膜を剥がすのに用いる材料が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(塗装用パテ)及び第2類(塗料)に属する商品も存在します。
靴クリーム、靴墨
これらの商品には、靴専用のもののみが含まれ、靴に色をつける目的のものだけでなく、つやを出す目的のものも含まれます。なお、これらの商品と類似群は異なりますが、洗浄効果を有する化学剤を布又は紙等にしみこませた、いわゆる「軽便靴クリーナー」は第21類に属します。
つや出し剤
この商品には、一般的に物体のつやを出す目的で使用されるものが含まれます。また、この商品と類似群の同じ「保革油」は「油脂」に該当するため、第4類に属します。なお、この商品と類似群は異なりますが、靴専用の「靴クリーム」「靴墨」は本類に属し、「靴油」は第4類に属します。
せっけん類
この商品には、洗浄作用を目的とする化学的製品が含まれ、通常、せっけん又は洗剤(家庭用石油系洗剤、家庭用高級アルコール系洗剤等)と呼ばれるものが含まれます。
また、「薬用せっけん」は、医薬品として、あるいは、衛生用として取引されるものがありますが、「せっけん類」に含まれる「薬用せっけん」は、衛生用として取引されるものが該当します。なお、「日本薬局方の薬用せっけん」は、「医薬品」に該当することから、この商品には含まれず、第5類「薬剤l」(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
歯磨き
この商品は、口腔内を清潔にすることを目的とする化学的製品のうち「医薬品」ではないものが該当します。「洗口液」は、「歯磨き」の下位概念に含まれます。
化粧品
この商品には、薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する「化粧品」の大部分及び「医薬部外品」のうち「人体に対する作用が緩和なものであって、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことを目的として、身体に塗擦、散布等の方法で使用するもの」が含まれます。「化粧品」は、女性用のみならず、男性用又は乳児用の商品も含まれます。なお、「薬用ベビーオイル」や「薬用ベビーパウダー」は、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
香料
この商品には、植物性天然香料、その他の各種香料が含まれます。また、「食品香料」は、精油からなるものは本類に、精油以外からなる食品香料は第30類に属します。
薫料
この商品は、「香料」を原料として製造されるものが該当します。なお、「薫料」同様に芳香を発することを主目的とする製品のうち、主として人の肌につけて使用されるものは、この商品には含まれず、本類「化粧品」中の「香水類」に属します。
研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布
これらの商品は、研磨やつや出しを目的とした「紙」「布」「砂」等でできたものが該当します。また、これらの商品と類似群の同じ「皮砥、鋼砥、砥石」は、第8類に属します。
つけづめ、つけまつ毛
商標の区分一覧 |
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