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商標の区分 第33類とは?

この記事では、商標区分の第33類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第33類 – 酒類

第33類はビール以外のアルコール飲料があてはまります。たとえば、日本酒、泡盛、ウィスキー、紹興酒、ワイン、焼酎、チューハイ、果実酒などです。ただし、ビール、ジュース、医療用飲料などは別の区分になります。また、これらの製造ではなく、販売を行う場合も別の区分となります。

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日本酒

この商品は、「泡盛」「清酒」「直し」等が該当します。

洋酒、果実酒、酎ハイ、ビール風味の麦芽発泡

これらの商品は、「洋酒」「果実酒」等が該当します。「酎ハイ」は、「焼酎」を炭酸で割ったのみの商品だけではなく、焼酎に果汁などを加えたサワ一等の商品も含まれます。また、これらの商品と類似群が同じ「ビール」は、第32類に属します。なお、梅の果実をホワイトリカーなどのアルコール類に浸して作る「梅酒」は、「果実酒」には含まれず、本類「薬味酒」に属します。

中国酒

この商品は、「ラオチュー(老酒)」等、中国の伝統的な製法により製造されるアルコール飲料が該当します。

薬味酒

この商品は、主に、酒などに漢方薬を溶かし込み、香味をつけた酒等が該当します。なお、「薬用酒」と「薬味酒」とは成分がほとんど同じですが、専ら酒店で販売される場合は「薬味酒」としてこの商品に含まれ、医薬品として取引される場合は「薬用酒」として第5類「薬剤」に属します。

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
 商標の区分一覧
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    執筆者
    cotobox編集部
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