この記事では、商標区分の第10類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第10類 – 医療器具
第10類は、医療用機器、医療用品、ゴム製の衛生用品などがあてはまります。たとえば、病院用の機械器具、マッサージ器、耳かき、おしゃぶり、松葉づえ、避妊器具などです。ただし、運動用サポーター、車椅子、幼児用の歩行器具などは別の区分になります。
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詳細
おしゃぶり、氷まくら、三角きん、支持包帯、手術用キャットガット、吸い飲み、スポイト、乳首、氷のう、氷のうつり、晴乳用具、魔法晴乳器、綿棒、指サック
これらの商品は、主に「おしゃぶり」「氷のう」等、一般に家庭でも使われる衛生用品で、かつ、第5類に属さない商品が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第5類(医療用油紙衛生マスク等)、第8類(ピンセット)及び第21類(デンタルフロス)に属する商品が存在します。
避妊用具
この商品は、妊娠を避けるために用いるものが該当します。
人工鼓膜用材料、補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
これらの商品には、「医療補助品」に該当する商品のうち、人工鼓膜用の材料や、医療用の補綴や充てん用の材料が含まれます。また、これらの商品と類似群が同じ「歯科用材料」は第5類に属します。なお、専ら歯科医師が使用する「器具器械」に該当する商品は、これらの商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」中の「歯科用機械器具」に属します。
睡眠用耳栓、防音用耳栓
耳栓は、「睡眠用」や「防音用」に該当するものは本類に属し、「水泳用」や「潜水用」に該当するものは第10類に属します。
業務用美容マッサージ器
この商品は、業務用に用いられる治療用以外のマッサージ器が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第11類(美容院用又は理髪店用の機械器具。ただし、「椅子」を除く。)及び第20類(美容院用椅子、理髪用椅子)に属する商品が存在します。
医療用機械器具
・医療用機械器具(「歩行補助器、松葉づえ」を除く。)
この商品は、医院又は病院で専ら使用される機械器具が該当します。また、通常、電子を応用した商品は第9類「電子応用機械器具」に属しますが、電子を応用したものでも「医療用」に該当するもの、「医療用機械器具」に属します。「診断用機械器具」は、診断の性質上、測定を目的とする機械器具も含まれますが、専ら診断のために用いられるものですから、第9類「測定機械器具」には含まれず、この商品に属します。「病院用機械器具」は、診察室又は手術室以外でも直接患者の処置に使用するものも含まれます。「歯科用機械器具」には、歯科医が使用する特殊なものが含まれます。歯科以外の医師も使用する「釦子」「錨子」等は、「歯科用機械器具」に含まれません。「医療用の補助器具及び矯正器具」には、主として医師が処置し又は医師の指導で使用される器具器械的なものに限られますが、「医療用サポーター」「腹帯」「脱腸帯」等も含まれます。例えば「へん平足用サポーター」は、「医療用サポーター」に該当し「医療用の補助器具及び矯正器具」に含まれます。なお、専ら医師が使用するものであっても、例えば「手術用キャットガット」等材料的なものは含まれません。また、この商品とは類似群が異なりますが「保温用サポーター」は第25類に、「運動用サポーター」は第28類に、それぞれ属します。
・歩行補助器、松葉づえ
これらの商品は、松葉づえ等、足の不自由な人が歩行や移動をする際に、補助的に用いられるものが該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「車椅子」は第12類に属します。なお、「幼児用歩行器」は、本類「歩行補助器」には含まれず、第20類に属します。
家庭用電気マッサージ器
この商品は、家庭用に用いられる治療用以外のマッサージ器が該当します。なお、専ら治療を目的とした「マッサージ器」は、本類「医療用機械器具」の下位概念の「治療用マッサージ器」に属します。
医療用手袋
この商品は、手術時に使用する等医療行為を行う際に手に着用する商品が該当します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、「事故防護用手袋」は第9類、「絶縁手袋」は第17類、「家事用手袋」は第21類、「手袋」は第25類に属します。
しびん、病人用差込み便器
これらの商品は、寝所の近くに置いて小便をするのに用いる「しびん」や、寝たきりの病人等の排世の際に使用する「病人用差込み便器」が該当します。
耳かき
この商品は、耳垢などを取る道具が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第3類(つけづめつけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れペディキュアセット等)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡鏡袋)、第21類(化粧用具。ただし、「電気式歯ブラシ」を除く。)及び第26類(つけあご、ひげつけ、口ひげ、へアカーラー。ただし、電気式のものを除く。)に属する商品が存在します。
商標の区分一覧 |
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 | 8類 | 9類 | 10類 | 11類 | 12類 | 13類 | 14類 | 15類 | 16類 | 17類 | 18類 | 19類 | 20類 | 21類 | 22類 | 23類 | 24類 | 25類 | 26類 | 27類 | 28類 | 29類 | 30類 | 31類 | 32類 | 33類 | 34類 | 35類 | 36類 | 37類 | 38類 | 39類 | 40類 | 41類 | 42類 | 43類 | 44類 | 45類 |