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商標登録の費用と相場 ~ 3分で詳しく解説!

あなたは、「自分のビジネスのネーミングが真似されないようにしたい」と考えた時、いくら払いますか?

10万円ですか?
15万円ですか?
(もし専門家や業者に代行してもらうと、実際これくらいの額を請求されます。)

しかし、自分でやれば、1区分3万~4万円程度で済ませることが可能です。
オンラインサービスを利用した場合は、プラス1万円程度で済みます。

この記事は、商標登録の費用について正しく理解できるように解説いたします。

1.自分でやる場合の商標費用

自分で商標登録をする場合、うまくいけば約3~4万円(1区分5年登録の場合)で済ませることができます。

かかるのは、特許庁に納める特許印紙代と、郵送費などの諸経費だけです。
特許印紙代は、選択する区分数によって変わります。
区分数は、ビジネス上のカテゴリ(全45種類)の中からいくつ選択するかによって決まります。

メリットは、何より最も安い手段であることです。
デメリットは、膨大な調査時間と書類の正確性が求められることです。

■商標登録の費用(5年分、特許庁への印紙代のみ)

区分数 出願時の費用 合計
 1 ¥12,000 ¥29,200
 2 ¥20,600 ¥55,000
 3 ¥29,200 ¥80,800
 4 ¥37,800 ¥106,600
 5 ¥46,400 ¥132,400

(1)支払いは通常2回ある

とても重要なポイントです。
商標登録は、完了するまでに最低2回の支払が発生します。

詳しく解説していきます。

まず、商標には「出願時の費用」「登録時の費用」というものが存在します。

この言葉の意味は以下のとおりです。

出願時の費用:1回目に支払う。特許庁に対して審査を申請するための費用
登録時の費用:約4~9ヶ月後、審査結果がOKだったら支払う。5年/10年を選択して支払う、権利を維持するための費用

■出願時の費用は、審査に落ちて諦めた場合は戻ってこない

出願時の審査は現在4~9ヶ月程度かかります。(2024年3月現在)

特許庁による審査は、「消費者が混同しないか?」など、さまざまな観点から厳しくチェックされます。

NGだった場合、「拒絶理由通知」という通知文書が届きます。
そこで諦めたとしても出願時の費用は返金されません。

なお、拒絶理由通知に対して反論の機会も設けられていますが、再度拒絶される場合もあります。
なにより、さらに時間もお金も費やすことになってしまいます。

(2)選択する「区分」の数で費用が変わる

区分とは

区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。登録したい商標が商品だった場合は34種類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は11種類から選択します。

商標権は、登録したい名称などに加え、どの区分にするか選択しなければなりません。

区分数を増やせば、商標権利範囲が広がりますが、特許印紙代にかかる費用も高くなります。

区分について詳しく知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。

それでは、2つの異なる状況で出願から登録までした場合、トータルの金額がどれくらいになるかシミュレーションしてみましょう。


■例①:
3つの区分で取得する場合の金額

たとえば、あなたが「飲食店の情報サイトの名前」を商標登録したいとします。

その後あなたは色々調べた結果、自分のビジネスに関係の近い以下の3つの区分を選択することにしました(ここでは、区分を選択する過程を省略します)。

  • 1つ目の区分:オンラインでのサービス提供
  • 2つ目の区分:飲食の知識の教授
  • 3つ目の区分:広告収入を伴う場合

ここで、冒頭にあった表を確認してみましょう。
すると、3区分であれば、出願時に29,200円、登録時に51,600円、トータルで80,800円の特許印紙代が必要であることが分かります。


■例②:
キャラクターなどの汎用性が高く、より多くの区分で取得する可能性がある場合の金額

キャラクターの商標登録は一般的に、キャラクターの画像やキャラクター名で登録します。

どの区分で登録するかは商品や事業内容で差があります。
キャラクターのグッズとして、以下の合計7区分を検討しているとします。

①文房具類 <16類>
②かばん類、袋物 <18類>
③クッション、まくら、家具 <20類>
④布製身の回り品(ハンカチ・タオルなど) <24類>
⑤洋服、履物 <25類>
⑥おもちゃ、人形 <28類>
⑦菓子、パン <30類>

すると、出願時に63,600円、登録時に120,400円、トータルで184,000円の特許印紙代が必要であることが分かります。

 

人気のキャラクターについては、多くの区分で登録されているケースが見受けられます。

例えば、可愛いクマのキャラクターでおなじみのリラックマは、2003年の商標登録4724108号において、上記①~⑦の7区分で登録されています。

引用:第4724108号

リラックマはその後、2006年の商標登録4952978号では9区分、2008年の商標登録5109500号では4区分が追加で登録され、トータルで20区分が登録されました。
キャラクターの人気が高まって次々とキャラクターグッズが展開されていく中で、必要な区分数も増えていったと推測されます。

 

ちなみに、リラックマの商標登録は、キャラクターの画像とキャラクターの名前が両方セットで商標登録されています。

一方、キャラクターの画像とキャラクターの名前を別々に商標登録しているケースもあります。

キャラクターの画像とキャラクターの名前をセットで登録した方が1つの商標登録となり費用は抑えられます。

しかし、両方セットでの商標登録となりますので、キャラクターの画像だけ、またはキャラクターの名前だけを真似されたときに、商標権の保護が及ばない場合もあります。

したがって、キャラクターの画像とキャラクターの名前を別々に商標登録した方が、商標権の保護としては手厚いと考えられます。

また、キャラクターの画像は著作権での保護もあるものの、キャラクターの名前について著作権で守られません。
そのため、費用との兼ね合いで、キャラクターの名前を優先して商標登録するという考え方もあります。

 

このように、キャラクターの商標登録については、登録する商標をどうするか、どの区分を選択するかによって、商標登録の権利範囲も取得にかかる費用も変わってきます。

弁理士に依頼するときは、今後のグッズ展開やコラボレーション、イベントなど、現在だけでなく、これから予定しているキャラクタービジネスの情報もお伝え頂くと、より適切な提案を受けられると思いますので、検討してみてください。

■区分はいくつ選ぶべきなのか?

それでは、実際はいくつ区分を取得することになるのでしょうか?

結論から言うと、45区分すべてを選択するケースはほぼありません(45区分選択すると、特許印紙代が120万円にまで達します)。

通常は実際に使用する区分から選択するものであり、大企業を含めても平均3区分程度とされています。

商標の区分45種類について解説している記事はこちら

Cotobox検索ページで、区分の一覧をご確認いただけます。


(3)自分でやるのは、専門知識がないと面倒

■自分でやるとつまづくポイント3つ

ここまで聞いて、「よくわからない、自分だけでやることはとても難しい」と感じる方も多いでしょう。自分でやると、以下3点の内容でつまづく傾向が多いとされています。

  • そもそも、どの区分を選べばいいのかが分からない
  • 区分を選んでも、その内容に自信がない
  • 専門用語が多すぎて分からない

■自力だと、やることが多い

また、自分で行うと、非常に多くの工数がかかります。
商標手続できる方法を比較すると、やらなければならない項目について以下の違いがあります。
<商標手続の項目数の違い>
自分で オンラインサービス 特許事務所(一例)
①商標制度の理解
②商標の事前調査
③区分の選択
④出願書類プリント
⑤書類記入作業
⑥郵便局へ事前連絡
⑦特許印紙購入(1回目支払)
⑧郵送作業
⑨審査待ち約4〜9ヶ月
⑩審査OKの通知
⑪登録料の書類準備
⑫郵便局へ事前連絡
⑬特許印紙購入(2回目支払)
⑭郵送作業
①商標検索
②注文
③1回目支払(出願料)
④提携弁理士による出願
⑤審査待ち約4〜7ヶ月
⑥審査OKの通知
⑦2回目支払(登録料)
①面談設定
②ヒアリング
③商標の事前調査
④調査報告書受け取り
⑤出願の意思決定
⑥2回目の事前調査
⑦1回目支払(出願料)
⑧審査待ち約4〜7ヶ月
⑨審査OKの通知
⑩2回目支払

やはり、通常は専門家である弁理士が対応する領域であるため、調べることも大変な手間がかかります。

費用・スピード・安心感の中で何を重視するかによって決めていきましょう。

商標登録の流れについて詳しく解説した記事はこちら

2.オンラインサービス(Cotobox)利用時の費用

オンラインは、とにかく手間がかからないことが利点

オンラインで商標出願が出来ることは、あらゆる点で楽です。
具体的なことは以下の3点です。

  • ネット検索の要領で、登録の可能性が調査できる
  • 郵送や書類記入の手間がない
  • 専門家が書類を確認してくれる機会がある


■Cotoboxは5万円程度から利用可能

オンラインサービスでは、当然自分で出願手続をするより費用がかかります。
しかし、中間コストを極力減らしているため比較的安くなっています。

■注文に踏み切れない場合もサポートあり

もしもオンラインサービスで仕組みが理解しきれなかったとしても、以下のサポートがあります。

  • 間違えて注文してしまっても、専門家が修正してくれる
  • 専門家が事前調査からサポートしてくれる(安心フルサポートオプション限定)

ということが推奨されています。

3.商標の費用を比較する

それでは、ここまでの方法について費用を比較してみましょう(2022年4月度ヒアリング調査)。

※令和4年4月1日施行の特許法等改正に伴い、特許印紙代の改定がございます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

自分で、最小単位で商標登録をすると総額で約3万円かかることがわかりました。

しかし、自身で書類を様式のとおりに作成することや、取得できた場合の紛争発生リスクの予見をすることは困難です。そのために、現状多くの方は弁理士等の専門家サービスを代理人として出願を行っています。
他の専門家やサービスを利用した場合の総額平均は約14万円程度となっています。Cotoboxでの料金では総額約5〜6万円となっています。(専門家料金の平均は「弁理士の費用(報酬)アンケート」アンケート結果を元に算出)

1区分だけの費用総額をまとめると、以下のようになります。

  • 自分でやると、約3万円
  • Cotoboxだと、約5〜6万円
  • 特許事務所などの平均は約14万円

4.まとめ

■費用の考え方

  • 支払いは通常2回は発生する
  • 区分の数によって費用は変わってくる
  • 自分でやる場合は、ある程度の下調べや工数が必要

■各出願方法のメリット

  • 自力でやるメリット:費用を最小にすることができる
  • オンラインのメリット:比較的早く出願ができ、チェック機能あり
  • 特許事務所のメリット:対面で相談できる(電話・メールのところもあります)

商標は、金額がすべてではありません。
重要なのはあなたのビジネスの名称等が権利として保護され、安心して活動に取り組むことができることです。

自分でやればコストは抑えられますが、出願料だけ払って却下されては意味がありません。特許事務所に依頼することは、対面での安心感も得られるメリットもあるでしょう。

Cotoboxサービスはプラットフォームとして価格は抑えつつ、体験した人にとって商標が身近になれればと考えています。
よりよい選択肢を見つけ、ぜひ商標の出願にチャレンジしてみましょう。

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    執筆者
    弁理士 五味 和泰
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