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商標権・特許権・意匠権・著作権の違い

1.はじめに

 Cotoboxは、オンライン商標登録サービスです。つまり、Cotoboxを利用することにより、商標登録が可能になります。商標権は知的財産権の一つですが、他の権利とどのような違いがあるのでしょうか?この記事では、他の知的財産権と比較しながら考えていきたいと思います。

2.知的財産権とは

  知的財産権の定義は、知的財産基本法という法律に定められています。

 まず、この法律では、知的財産について、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」と定義されています(知的財産基本法第2条第1項)。

 そして、知的財産権とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と定義されています(知的財産基本法第2条第2項)。

 以下では、商標権、特許権、意匠権、著作権について、一つ一つ見ていきたいと思います。この4つの権利については、大きく分けて2つのグループに分けることができます。特許庁への登録により権利が発生する権利と権利発生に登録が不要なものです。この中では、商標権、特許権、意匠権が登録が必要な権利です。一方、著作権は、発生にあたり登録が不要な権利となります。

3.商標権とは

 商標権とは、自社の商品やサービスの名称やロゴなどについて、独占的に利用し、その類似する名称やロゴなどについても使用を禁止することができる権利です。 

 商標権についての詳細な説明は、こちらの記事に掲載されていますが、ここで覚えておいていただきたい点は以下の2点です。1点目が、商品やサービスの名称やロゴなどに権利を発生させ、独占したい場合に使う権利であるということ。2点目が、特許庁に出願をし、登録されることにより権利が発生するということです。

4.特許権とは

 特許権とは、発明を保護するための権利です。発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」(特許法第2条第1項)と定義されています。また、特許を受けるためには、発明に該当しているというだけでなく、以下の要件も必要とされています。

① 産業上利用することができる発明

② 新規性のある発明

③ 進歩性のある発明

④ 先願主義(先に出願した者に権利を与えるということです。)

⑤ 公序良俗を害する発明でないこと

 

 ここでは、それぞれの要件の詳細の説明は省略しますが、特許を受けるためには厳しい要件をクリアしなければいけないということが分かります。

 商標権は、商品やサービスの文字やロゴを保護するものでしたが、特許権は、発明を保護するものと覚えていただければと思います。なお、特許権は、原則として、出願の日から20年で終了します。

5.意匠権とは

 意匠権とは、物品、建築物、画像のデザインを保護するための権利です。従前、意匠法の保護対象は物品に限られていたのですが、令和元年の法改正により、保護対象として、画像、建築物、内装のデザインが登録できるようになっています。意匠法で保護される物品は、電子計算機、乗用自動車、椅子、ロボット、スポーツシャツなど多岐に渡っており、あらゆる製品のデザインが意匠権によって保護されています。「意匠」とは、①物品(物品の部分を含む)の形状、模様、色彩やこれらの結合、②建築物の形状、模様、色彩やこれらの結合、③画像であって、視覚を通じて美観を起こさせるものを言います(意匠法第2条第1項)。そして、意匠登録をするには、以下のとおり、要件が必要となります。

 

① 工業上利用できる意匠であること

② 新規性のある意匠

③ 創作非容易である意匠

④ 先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないこと

⑤ 公序良俗を害するなどの不登録事由に該当しないこと

⑥ 先願主義

 

 ここでも、それぞれの要件の詳細の説明は省略しますが、意匠権は、物品、建築物、画像のデザインを保護するための権利ということを覚えていただければと思います。なお、権利期間は、出願日から最長25年(2007年4月1日から2020年3月31日以前の出願は登録の日から最長で20年、2007年3月31日以前の出願は登録の日から最長15年)です。

6.著作権とは

 著作権は、今まで説明してきた権利と大きく性格が異なります。冒頭で説明した通り、商標権、特許権、意匠権は特許庁で登録がなされることをもって権利となるものですが、著作権は、発生にあたりそのような登録が不要です。著作権は創作と同時に発生します。著作権は、著作物を保護するための権利であり、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と著作権法で定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。これでは少し意味が分かりづらいですが、著作物の例示として、以下のものが著作権法第10条に挙げられています。

 

 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

 音楽の著作物

 舞踊又は無言劇の著作物

 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

 建築の著作物

 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

⑦ 映画の著作物

 写真の著作物

 プログラムの著作物

 

 なお、著作権の保護期間は、原則として著作物の創作時点から著作者の死後70年までとなります。

7.まとめ

 各権利の特徴を簡単にまとめると以下のとおりとなります。

 

商標権:自社の商品やサービスの名称やロゴなどを保護するための権利

特許権:発明を保護するための権利

意匠権:物品、建築物、画像のデザインを保護するための権利

著作権:登録せずに権利が発生する。著作物を保護するための権利

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    執筆者
    弁理士 五味 和泰
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