「そろそろ商標の更新期限だと思うけど、更新にかかる費用を忘れてしまった…」という状態になっていませんか?
商標には期限日(存続期間満了日)があるため、更新する際は所定の手続きと、費用の納入が必要です。
- 商標登録をしてから数年経つので、情報を確認したい
- いくら支払えばいいのか分からない
- いつまでに更新料を支払えばいいのか確認したい
このようなことでお困りの方のために、商標の更新にかかる費用の情報をまとめました。
◇目次
1. 特許庁に支払う特許印紙代は22,800円~
10年分まとめて払う場合の更新費用
商標を更新するために必要な費用はいくらでしょうか?
現在持っている商標について、10年延長の更新をしたい場合、特許庁費用は「43,600円×区分数」となります。
<10年分の特許庁費用>
43,600円×区分数
<こんな人におすすめ>
・今後もずっと、現在の商品・サービスを続けていく
・長期的にコストや手間が少ない方がいい
5年ずつ払う場合の更新費用
10年分一括で支払うのではなく、5年分ずつ分割して支払う方法も存在します。 この場合、最初の5年に対し支払う特許庁費用は、「22,800円×区分数」となります。
<5年分割時の特許庁費用>
22,800円×区分数
<こんな人におすすめ>
・数年先、商標を使用しなくなるかもしれない
・直近の出費を抑えたい
※令和4年4月1日施行の特許法等改正に伴い、特許印紙代の改定がございます。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
2. 商標の更新料を支払える期間は?
商標の更新料は、支払い可能な期間が定められています。通常の支払期間と、期日を過ぎてしまった際の取り扱いは以下に分けられます。
(1)通常の支払期間
(2)期限日を過ぎてしまってから6ヶ月以内
(3)期限日から6ヶ月を超えた場合
通常の支払期間は期限日の6ヶ月前から
支払い可能な期間は、期限日の半年前から期限日当日までです。
期限日を過ぎると、納付額が倍になったり、権利の消滅にまで発展します。必ずこの期間に支払いをしましょう。(後述)
<例:支払期間は期限日の半年前~期限日当日>
登録日:2018.1.1
期限日:2028.1.1
支払期間:2027.7.1~2028.1.1(半年間)
期限日を過ぎてしまった…半年間は倍額で更新可能
期限日を超えてしまった場合は、倍額の手数料がかかります。
倍額の手数料がかかる期間は、期限日の経過した後6ヶ月以内です。つまり、10年分であれば(38,800円×区分数)×2となります。倍額について、特許庁では「納付すべき更新料のほか、その更新料と同額の料金を納付」と遠回しな表現をしていますが、つまり通常の更新料の2倍です。
<例:倍額になる期間は期限日翌日~6ヶ月後>
登録日:2018.1.1
期限日:2028.1.1
倍額となる支払い期間:2028.1.2~2028.7.2(閉庁日であれば翌開庁日)
期限日から6ヶ月を超えると消滅
倍額となる支払い期間も超えてしまった場合、正当な理由がある場合を除き、権利は期限日に遡って消滅したものとみなされてしまいます。
正当な理由がある場合の要件については、特許庁の示すガイドラインで確認することができます(「期間徒過後の救済規定」P.17以降)。
3. 特許事務所などの「商標の更新」料金相場
商標の更新を自分で行うのであれば、「商標権存続期間更新登録申請書」という書類を特許庁推奨の様式・書き方で作成しなければなりません。
この作業を特許事務所に依頼する場合、料金相場は以下のとおりです。
■特許事務所の費用は、印紙代+4~6万円程度 日本弁理士会が、特許事務所を経営する弁理士295人に対して行ったアンケート調査では、更新費用の相場を示す資料が公開されています。アンケートの調査結果は、概ね以下の内容となっています。(日本弁理士会「弁理士の費用(報酬)アンケート」を基に要約)
平均額:42,857円(+特許庁費用がかかります)
<弁理士が設定している手数料の分布>
特許庁費用+2~4万円:全体の37.6%
特許庁費用+4~6万円:全体の54.6%
特許庁費用+6~8万円:全体の4.7%
■費用は事務所によって違う
基本的には「特許庁費用+事務所手数料」となっています。10年一括で支払うか、5年分納で支払うかなど、事務所によって若干違いがあるようです。
また、すでに出願を依頼している専門家がいる場合、料金はその方に一任することになるでしょう。もしコストを重視するのであれば、商標を出願する前から全体にかかる費用を確認しておくことをおすすめします。
4. 区分数を忘れて更新費用の計算ができない
もし自分で商標の更新手続きをする場合、「商標登録をしたのは何年も前なので、区分数を覚えていない」と悩むことがあるかもしれません。
この場合は、いくつかの方法で区分数を確認することができます。
■方法1:商標登録証の「第〇類」がいくつあるか数えてみる
商標の登録手続きを終えた後、特許庁から賞状のように立派な「商標登録証」が送られてきたことと思います。
商標登録証にある記載項目の1つ「指定商品または指定役務並びに商品および役務の区分」を確認してください。そして、文中に「第〇類」という表記がいくつあるかをカウントしてみましょう。
このカウントした合計が、区分数となります。
たとえば、「第35類…第42類」と2つ書いてあれば、区分数は「2」です。数える時は、別紙にまたがって記載していることがあるので、別紙も忘れずに確認してください。
■方法2:オンラインで確認する
商標登録証が手元にあっても、以下の悩みがあるかもしれません。
<よくある悩み>
・登録証の見方がよく分からない
・登録証はあるが、別紙を紛失してしまった
このような場合、区分数はオンラインでも確認可能です。
商標登録証に書いてある登録番号「登録第〇〇〇〇〇〇〇号」の数字を、特許情報プラットフォームの商標出願・登録情報ページで検索してみましょう。プルダウンで登録番号を選択したのちに詳細を見ると、「(500)区分数」という項目に区分数が記載してあります。
また、別の検索方法を利用することで、商標の名称などから絞り込むことも可能です。
5. 「5年分支払→10年分支払」はできる?
更新を検討する場合、きっと「最初は様子見で5年分支払った。そろそろ5年経つので、今回は10年分払いたい」という方もいるでしょう。
■まずは残りの5年分を支払う
残念ながら、「5年分を支払い、その期限日を迎えたタイミングで10年分を支払う」という払い方はできません。商標権の有効期間は10年を大前提としているからです(後述)。
まずは、もう1度5年分を支払う必要があります。
■商標権の有効期間は10年が基本で、それを分割支払いしている
そもそも商標権の有効期間は、10年を原則としています。
5年で分割するという制度は、昨今商品やサービスは多様化している背景から生まれました。サービスが短期で終了するケースがあることから、10年分の支払を「前期・後期の分割で支払う=5年分を分納」となったのです。
つまり、5年経過したタイミングは「まだ後期分の支払が残っている状態」のため、もう1度5年分を支払う必要があるのです。
■実質、5年分のみ権利を保有することは可能
登録料を5年ごとの分割納付にしている場合、最初の5年分しか納付せず、後の5年分を納付しないと権利は5年で消滅します。
逆に言えば、サービスが短期で終了する予定がある場合、後期分の費用を支払わなければ、実質的に5年分の権利を保有できることになります。
6. まとめ
- 10年分まとめて払うなら、43,600円×区分数
- 分割して5年分ずつ支払う場合は22,800円×区分数
- 支払い期間は「期限日の半年前~期限日当日」
- 「期限日翌日~期限日の6ヶ月後」は支払額が倍
- 特許事務所の費用は、印紙代+4~6万円程度