
商標の登録には、特許庁への出願手続きが必要です。
事前調査や願書の作成、審査通過、費用の支払いを経て、ようやく商標権を取得できます。
この記事では、商標登録の流れについてステップごとに詳しく書いています。
大まかな体系を知りたい方はぜひ流れをつかんでおきましょう。
◇目次
1,他者の商標登録の状況を調査する
商標案を考えたら、同一または類似する商標がすでに登録されていないか調査します。
商標権は、「マーク(商標)」に加えて「使用する商品・サービス」がセットで登録されます。
自分が考えた商標案が、同一または類似の商品やサービスにおいてすでに登録されていたり、商標登録を出願されていたりしたら、商標権を取得できません。出願を無駄にしないためにも事前の調査が重要です。
商標が使用される商品やサービスの分類を「区分」といいます。商標法では、指定商品・指定役務(サービス)を合計45類に分類しています。
商標登録の出願の際は、45区分の中から希望用途に合わせた区分を指定します。
詳細は「区分とは」をお読みください。
商標登録の出願前の調査では、自分の商品・サービスが属する区分に同一または類似の商標が登録されていないかを調査してください。
なお、分野により異なる区分間で類似となることもあります。ご不明な場合は、弁理士に相談しながら出願内容を決めることをおすすめいたします。
◆商標検索ができるサイト
出願したい商標が先に登録されているかどうかを調べるには、商標検索サイトが便利です。
(1)Cotobox
特許庁と同じデータベースを使用したサービスです
https://cotobox.com/
判定結果は、「似ている商標」も精査して表示しています。商標登録したい商品やサービスが属する区分のAI絞り込みも可能です。
<こんな人におすすめ>
- 直感的に操作したい方
- 出願から管理までオンラインで一元化したい方
- 似ている商標を判定結果に表示してほしい方(類似した商標は、特許庁が登録を拒絶する可能性があるため)
(2)J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
J-PlatPatは、経産省所轄の独立行政法人「工業所有権情報・研修館(INPIT)」が無料で提供しているサービスです。商標を含む産業財産権情報の閲覧や照会・検索ができます。
トップページは簡易検索用入力ボックスのため、商標タブからの操作が必要です。
<こんな人におすすめ>
- 商標の知識があり、検索方法を使い分けたい方
- 具体的な登録商標を確認したい方
2,商標登録の出願をする
出願したい商標について、既存の商標の登録状況を把握したら、次は実際に商標登録を出願します。
◆商標登録願(願書)を作成する
特許庁(知的財産・相談支援ポータルサイト)にある「商標登録願」という願書をダウンロードし、必要事項をすべて記入します。商標登録を受けたい商標、区分、指定商品・役務を記載します。
特許庁(知的財産相談・支援ポータルサイト):商標登録願の様式
商標登録願の「商標登録出願人」の欄には、個人名または法人名(商号)を記入します。商標登録の出願は、複数人が共同で申請する(共同出願)ことも可能です。共同出願は、個人と個人、個人と法人、法人と法人のいずれの組み合わせでも申請可能です。
◆商標登録の出願に必要な費用
商標登録の出願には、特許印紙代のほか、願書を書面で提出する場合は電子化手数料が必要です。
出願料は3,400円+(8,600円×区分数)です。つまり、1区分で出願すると12,000円です。
また、願書を書面で提出した場合、電子化手数料がかかります。電子化手数料は、2,400円+(800円×提出書類の枚数)です。
書類の提出はオンラインでも可能です。オンラインでの出願であれば、電子化手数料は不要です。ただし、インターネット出願ソフトの入手やインストールなどの準備が必要になります。
また、出願手続きを専門家である弁護士や弁理士に依頼した場合、手数料が別途発生します。専門家への依頼は手数料がかかりますが、出願前の調査や書類作成の手間が省けます。
なお、個人で対応する場合、Cotoboxのサービスを使うと、オンラインで出願書類を作成できるので、手間が大幅に省けます。その場合の料金は別の質問ページに詳細を記載しています。
<関連記事:商標登録の費用と相場>
3,審査を受ける
出願の手続きを済ませたら、特許庁の審査を待ちます。審査期間の目安は約3〜9ヶ月程度です。あくまでも目安のため、場合によってはそれよりも長くなることもあります。
特許庁の審査官による方式審査、実体審査を経て、商標の登録可否が判断されます。
方式審査は、出願書類が商標法に沿った形式で記載されているかを確認します。書類に不備がある場合、出願人に不備の修正(補正)を指示する「手続補正指令書」が届きます。この修正は、指定期間内に行う必要があります。
実体審査では、出願された商標が他の商標と同一または類似していないかという観点のほか、様々な観点から登録を認めてもよい商標であるかを調査します。このふたつの審査を通過すれば、商標登録の手順へと進みます。
◆登録査定と拒絶理由通知
出願された商標が登録可能と判断された場合は「登録査定」となり、登録料を納付すると設定登録され、商標権が発生します。
登録できないと判断された場合は、拒絶となった理由が記載された「拒絶理由通知書」が出願人に通知されます。出願人は拒絶理由に対して意見書を提出したり、不備のあった書類を修正し、再提出したりすることができます。意見書を送付すると、特許庁で再審査が行われ、拒絶理由を解消できる可能性があります。
意見書は拒絶理由通知書の指定期限内に提出する必要があります。なお、Cotoboxでは、意見書や手続補正書の作成及び提出を行う提携弁理士におつなぎします。
4,商標を登録する
登録査定が届いただけでは商標登録は完了していません。商標権を取得するには、登録査定を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要です。登録料は、特許印紙、予納、現金納付、電子現金納付、口座振替、クレジットカードのいずれかで特許庁に支払います。登録料を納付後、一定期間を経て商標が登録されます。
◆商標登録の費用
商標登録の登録料は、5年または10年分のどちらを納付するのか選択をします。10年の場合の登録料は、区分の数×32,900円となります。
本来は10年分を一括で納付するのですが、5年ごとの分割納付も可能です。5年の場合は、前期・後期とも区分数×17,200円となります。5年、10年、いずれも登録査定の通知が出願人の手元に届いた翌日から30日以内が納付期限です。忘れないように納付しましょう。
登録料を納めてから一定期間後に設定登録がなされます。この時点で商標権が発生し、商標権の原簿が作成されます。また、特許庁から商標登録証(紙)が発行されます。
◆®マークについて
Rマーク(®)は、アメリカやイギリスなどの商標制度における登録された商標(Registered Trademark)を示すマークです。日本の商標法で使用が義務付けられているマークでありませんが、使用すると商標登録済みであると示せます。このほか、日本では「登録商標」「登録商標第〇〇〇号」と表示することが推奨されています。
「TMマーク(™、Trademarkの略)」も、Rマーク(®)同様、日本の商標法に基づくマークではありません。しかし、まだ商標が登録されていない場合は、「TMマーク(™、Trademarkの略)」を付すことがあります。日本ではRマーク(®)もTMマークも慣習的に使用されることがありますが、付していないからといって罰則などはありません。
<関連記事:TMマークとは何か?Rマーク・SMマークとの違いも解説>
5,商標権の更新手続き
商標権の存続期間は、設定登録日から10年で終了します。商標権を維持したい場合は更新手続きが必要です。10年ごとの更新登録を繰り返すことで、商標権利の半永久的な存続が可能となります。
ただし、商標権の期限が近づいても特許庁から更新のお知らせがくることはありません。自ら存続期間を把握し、更新を忘れないようにすることが大切です。
なお、特許庁の「特許(登録)料支払期限通知サービス」を利用することで、更新のお知らせをメールで受け取ることができるようになります。
サービスの内容の詳細は特許庁のホームページ(特許(登録)料支払期限通知サービスについて:https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html)をご参照ください。
商標権の更新には費用が掛かります。更新料は、10年ごとの一括納付の場合、区分の数×43,600円となります。5年ごとの分割納付は、前期・後期とも区分の数×22,800円です。
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6,商標登録の流れのまとめ
- 他者の商標登録の状況を調査する
- 商標登録を出願する
- 審査を待つ
- 登録査定または拒絶通知に対応する
- 商標を登録する
以上が手続きの流れです。
Cotoboxのサービスでは、一連の流れがオンラインで完結するので、ぜひご利用されてみてはいかがでしょうか。
【監修:弁理士 鈴木 愛】