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商標の区分 第29類とは?

この記事では、商標区分の第29類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第29類 – 動物性・農産物性食品

第29類は、加工済の食品、乳製品、植物油脂などがあてはまります。たとえば、食肉、冷凍野菜、鶏卵、魚卵、ジャム、牛乳、バター、サラダ油、ふりかけ、豆などです。ただし、生きている家畜、乾燥/保存処理されていない豆、ドレッシングなどは別の区分になります。

 

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詳細

食用油脂

この商品には、「ごま油」等、専ら食用として取引される油脂が含まれます。「マーガリン」は、この商品に含まれますが、天然の「バター」は、この商品には含まれず、本類「乳製品」に属します。なお、この商品とは類似群が異なる専ら工業用に使用される油脂又は用途が限定されていない油脂は、第4類「工業用油脂」に属します。

 

乳製品

この商品は、牛乳等の動物の乳及びこれらを加工した「クリーム」や「チーズ」等、が該当します。「乳酸菌飲料」は、この商品に含まれます。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第5類(乳幼児用粉乳)、第30類(アイスクリームのもとシャーベットのもと)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。

 

食肉

この商品は、原則として未加工の「牛肉」「鶏肉」及び「豚肉」等、食用の獣や鳥の肉が該当します。「冷凍肉」は、この商品に含まれます。なお、「食肉」を「ハム」や「ベーコン」等に加工したものは、この商品には含まれず、本類「肉製品」に属します。また、後に「食肉」となるものであっても、生きている「牛」や「豚」等の動物は、この商品には含まれず、第31類「獣類」に属します。

 

この商品は、「鶏卵」や「うずらの卵」等の食用の卵で未加工のものが該当します。なお、「卵」を加工した商品や「し、くら」等の魚介類の卵は、この商品には含まれず、前者は本類「加工卵」に属し、後者は「食用魚介類(生きているものを除く。)」に属します。また、専ら繁殖用として取引される卵は、第31類「種卵」に属します。

 

食用魚介類(生きているものを除く。)

この商品は、原則として未加工の魚介類・甲殻類・鯨・食用がえる等のうち食用に供されるものが該当し、これらを冷凍したもの及び塩蔵したもの、「切り身」「刺身」等も含まれます。また、この商品と類似群が同じ「食用魚介類(生きているものに限る。)」は第31類に属します。なお、この商品を加工した商品、例えば「かまぼこ」は、この商品には含まれず、本類「加工水産物(「かつお節、寒天、削り節、食用魚粉、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのり」を除く。)」に属します。

 

冷凍野菜

この商品は、第31類「野菜」を、単に冷凍したものが該当します。

 

冷凍果実

この商品は、第31類「果実」を、単に冷凍したものが該当します。

 

肉製品

この商品は、「コロッケ」「ソーセージ」「肉の缶詰」「肉のつくだに」「ハム」「ベーコン」等「食肉」を加工したもの、「肉製品」を冷凍したものが該当します。

 

加工水産物

・加工水産物(「かつお節、寒天、削り節、食用魚粉、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのり」を除く。)

この商品は、食用の水産物を加工したもののうち、「かつお節」等を除く、「かす漬け魚介類」「かまぼこ」「くんせい魚介類」「塩辛魚介類」「塩干し魚介類」「水産物の缶詰」「水産物のつくだに」「水産物の瓶詰」「素干し魚介類」「ちくわ」「煮干し魚介類」「はんぺん」「フィッシュソーセージ」等各種加工したもの及びこれらを冷凍したものが該当します。

・かつお節寒天削り節食用魚粉とろろ昆布干しのり干しひじき干しわかめ焼きのり

これらの商品は、食用の水産物を加工したもののうち、「寒天」等、主に乾燥処理した商品や湯通しした海藻類が該当します。

 

加工野菜及び加工果実

この商品は、乾燥処理又は調理した果実及び野菜が該当します。また、専ら調理に用いる野菜ジュースは、この商品に含まれます。なお、専ら飲料として取引されるオレンジジュースや野菜ジュース、あるいは未加工の野菜や果実は、この商品には含まれず、前者は第32類「果実飲料」あるいは「飲料用野菜ジュース」に属し、後者は、第31類「野菜」「果実」にそれぞれ属します。

 

油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆

これらの商品は、豆腐や、納豆等、大豆を加工した商品及びこんにゃく等が該当します。なお、これらの商品の原材料である「大豆」は、これらの商品には含まれず、本類「豆」に属します。

 

加工卵

この商品は、乾燥卵、凍結卵等、魚介類の卵以外の卵を加工したものが該当します。なお、例えば、辛子明太子のように魚の卵を加工したものは、この商品には含まれず、本類「加工水産物(「かつお節、寒天、削り節、食用魚粉、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのり」を除く。)」に属します。

 

カレー、シチュ一又はスープのもと

この商品は、「即席カレー」「即席シチュー」「即席スープ」「即席みそ汁」等、簡単に料理ができるように各種の調味料や具材を合わせたレトルト食品等が該当します。また、この商品と類似群が同じ「パスタソース」は、第30類に属します。

 

お茶漬けのり、ふりかけ

これらの商品は、ご飯の上から熱い茶や出汁をかけて食べる食品やご飯の上にふりかける食品が該当します。

 

なめ物

この商品は、「たいみそ」等が該当します。なお、「のりのつくだ煮」は、この商品には含まれず、本類「加工水産物(「かつお節、寒天、削り節、食用魚粉、とろろ見布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのり」を除く。)」に属します。

 

この商品は、「小豆」「いんげん豆」等の食用であって乾燥処理その他の保存処理をした豆が該当します。また、この商品と類似群が同じ「米脱穀済みのえん麦脱穀済みの大麦」は第30類に、「あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、籾米、もろこし」は第31類に属します。なお、この商品と類似群が異なりますが、保存処理等の加工が施されていない「豆類」は、第31類「野菜」に属します。

 

食用たんぱく

 

 

 

 

 

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。

 

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    執筆者
    cotobox編集部
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