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商標の区分 第11類とは?

この記事では、商標区分の第11類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第11類 – 環境装置(照明・加熱・給水)

第11類は、照明器具、加熱器具、調理用器具、蒸気発生器具などがあてはまります。たとえば、電球、照明器具クーラー、ストーブ、冷蔵庫、乾燥機、浄水装置、トースター、電子ケトルなどです。ただし、マッサージ器、やかん、パン蒸し器などは別の区分になります。

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詳細

便所ユニット、浴室ユニット

「便所ユニット」は、用便のための機能をもつ室型ユニットが該当し、「浴室ユニット」は、入浴のための機能をもっ室型ユニットが該当します。また、これらの商品とは類似群が異なりますが「金属製建造物組立セット」は第6類に、「建造物組立セット(金属製のものを除く。)」は第19類に属します。

乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器

これらの商品は、化学的製品を製造する際に専ら使用される装置及び機械のうち、熱源を利用し乾燥、蒸発等させる装置が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「化学機械器具」は第7類に、「オゾン発生器電解槽」は第9類に属します。

化学繊維製造用乾燥機

この商品は、専ら繊維製品の製造に用いられる機械器具に該当する商品のうち、熱源を利用し乾燥、蒸発等させる装置が該当します。また、この商品と類似群が同じ「繊維機械器具」は第7類に、「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。)」は第8類に、「漁網製作用梓メリヤス機械用編み針」は第26類に属します。

牛乳殺菌機、製パン機

「牛乳殺菌機」は、業務用として使用される牛乳を低温殺菌等する機械器具が該当します。「製パン機」は、パンを製造する機械器具が該当します。なお、単に、パンを焼く機能のみの業務用の機械器具は、「製パン機」には含まれず、本類「業務用加熱調理機械器具」に属します。また、専ら家庭で使用する製パン機やパン焼き機は、、「製パン機」には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

ベニヤ製造用乾燥機

この商品は、専ら木材を伐採したり、角材や板等に加工するために使用される機械器具のうち、ベニヤ(板)を熱源を利用し乾燥等させる装置が該当します。また、この商品と類似群が同じ「製材用・木工用又は合板用の機械器具」は第7類に属します。

工業用炉、原子炉

これらの商品は、溶解炉、るつぼ、ロータリーキルン等、熱を利用して物体を高温度に加熱、熔融あるいは焼成するために使用する炉が該当します。なお、専ら実験用に使用される炉はこれらの商品には含まれず、第9類「理化学機械器具」に属します。また、家庭用の炉である「暖炉」は本類「ストーブ類(電気式のものを除く。)」に、「天火」は本類「加熱器」に含まれます。

収穫物乾燥機、飼料乾燥装置

「収穫物乾燥機」は、収穫物を熱源を利用し乾燥させる装置が該当します。「飼料乾燥装置」は、飼料を熱源を利用し乾燥させる装置が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第7類(耕うん機械器具《手持ち工具に当たるものを除く。》、栽培機械器具、等)及び第8類(くわ、鋤レーキ《手持ち工具に当たるものに限る。》)に属する商品が存在します。

ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)

この商品は、ボイラーに該当する商品のうち、動力機械部品・機関用のもの以外の商品が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第7類(動力機械器具《陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。》、動力機械器具《「水車・風車」を除く。》の部品)及び第12類(陸上の乗物用の動力機械《その部品を除く。》)に属する商品が存在します。

暖冷房装置

この商品は、主として、工場等で用いられる業務用の暖冷房装置が該当します。なお、、この商品とは類似群が異なる「家庭用ルームクーラー」や「電気ストーブ」等、主として家庭において用いられるものは、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

冷凍機械器具

この商品は、主として、業務用に用いられる冷凍を目的とする機械器具が該当します。なお、「電気冷蔵庫」等、主として家庭において用いられるものは、この商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

業務用衣類乾燥機

この商品は、専ら業務用として使用される衣類乾燥機が該当します。また、この商品と類似群が閉じ「業務用電気洗濯機」は第7類に属します。

美容院用又は理髪店用の機械器具(「椅子」を除く。)

この商品は、美容院や理髪店で使用する業務用の頭髪乾燥機等が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第10類(業務用美容マッサージ器)及び第20類(美容院用椅子、理髪用椅子)に属する商品が存在します。

業務用加熱調理機械器具、業務用食器乾燥機、業務用食器消毒器

これらの商品には、業務用として使用される調理用機械器具等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「業務用撹はん混合機、業務用皮むき機、業務用食器洗浄機、業務用切さい機」は第7類に属します。

水道用栓、タンク用水位制御弁、パイプライン用栓

「パルブ」に該当する商品のうち、水道に用いられる栓等に該当するものは本類に属します。また、「パルブ」は、国際分類に即して、金属製であって機械要素以外のものは第6類、機械要素に該当する商品は第7類、機械要素に該当する商品は第7類に属し、「ゴム製又はバルカンファイパー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第17類、「送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」は第19類、「プラスチック製パルプ(機械要素に当たるものを除く。)」は第20類に属します。

汚水浄化槽、し原処理槽

これらの商品は、専ら業務用に使用される「汚水浄化槽、し尿処理槽」が該当します。なお、家庭用のものは、本類「家庭用汚水浄化槽、家庭用し尿処理槽」に属します。

ごみ焼却炉

この商品には、業務用及び家庭用のものが含まれます。

浄水装置

この商品は、水をろ過して有害物質を除去する装置で専ら業務用に使用するものが該当します。

電球類及び照明用器具

この商品には、電球類及び電気式の照明用器具の大部分が含まれます。ただし、手術の際に使用する医療専用の照明器具である「手術用照明器具」は、この商品には含まれず、第10類「医療用機械器具」に属します。

家庭用電熱用品類

この商品は、主として、「電気ストーブ」や「電気トースター」等、家庭用の電化製品のうち、加熱用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、衛生用の装置が該当します。

(1) 家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)

この商品は、「家庭用電熱用品類」に該当するもののうち、主として個人の身だしなみや衛生に用いられる商品以外が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第7類(家庭用食器洗浄機家庭用電気式ワックス磨き機家庭用電気洗濯機家庭用電気掃除機電気ミキサー)及び第8類(電気アイロン)に属する商品も存在します。なお、、この商品とは類似群が異なる「家庭用電気マッサージ器」は、第10類に属します。

(2) 美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類

この商品は、主として個人の身だしなみや衛生に用いられる商品が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第21類(電気式歯ブラシ)及び第26類(電気式へアカーラー)に属する商品も存在します。

水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー

これらの商品は、「座金」や「ワッシャー」のうち、専ら水道蛇口に用いられるものが該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(金属製金具《「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。》)、第17類(ゴム製又はバルカンファイパー製の座金及びワッシャー)、第18類(かぱん金具がま口口金蹄鉄)、第20類(カーテン金具金属代用のプラスチック製締め金具等)及び第26類(被服用はとめ)に属する商品も存在します。

ガス湯沸かし器

この商品は、湯沸かし器のうち、特にガスを燃料とするものが該当します。また、この商品と類似群が同じ「鍋類、コーヒー沸かし(電気式のものを除く。)鉄瓶、やかん」は第21類に属します。なお、この商品とは類似群が異なる家庭用の電気式の湯を沸かす機械器具は、この商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

加熱器、調理台、流し台

「加熱器」は、「ガスレンジ」「七輪」「石油こんろ」等、ガスや木炭、石油等を燃料とした炊事等に用いる器具が該当します。なお、業務用として使用される加熱調理器は、これらの商品には含まれず、本類「業務用加熱調理機械器具」に属します。また、調理に使用される商品であっても、「釜調理用鉄板鍋はんごうフライパン蒸し器」は第21類に属します。

アイスボックス、氷冷蔵庫

これらの商品は、氷を用いて冷やす冷蔵庫が該当します。なお、これらの商品とは類似群が異なる「ガス冷蔵庫」や「電気冷蔵庫」は、前者は、本類「冷凍機械器具」に、後者は、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

家庭用浄水器

この商品は、専ら家庭用に使用される浄水器であって、電気式以外の商品が該当します。なお、この商品とは類似群が異なる「家庭用電気浄水器」は、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

あんどん、ちょうちん

これらの商品は、照明具に該当することから、本類に属します。

ガスランプ、石油ランプ、ほや

「ガスランプ」「石油ランプ」は、ガスや石油を燃料とする照明器具が該当します。「ほや」はランプやガス灯などの火をおおうガラス製の筒が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「ランプ用灯しん」は第4類に属します。なお、電気式の照明器具は、これらの商品には含まれず、本類「電球類及び照明用器具」に属します。

あんか、懐炉、懐炉灰、湯たんぽ

これらの商品は、簡易な暖房具が該当します。なお、電気式の家庭用の暖房具は、これらの商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。また、「石炭ストープ」や「ガスストーブ」等、電気を使用しない「ストーブ)についても、これらの商品には含まれず、本類「ストーブ類(電気式のものを除く。)」に属します。

家庭用汚水浄化槽、家庭用し原処理槽

これらの商品は、専ら家庭用として使用される「汚水浄化槽、し尿処理槽」が該当します。なお、業務用のものは、本類「汚水浄化槽、し尿処理槽」に属します。

洗浄機能付き便座、洗面所用消毒剤ディスペンサー、便器、和式便器用椅子

これらの商品は、「便器」等、トイレの構成物又はトイレに設置することを目的とする商品が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第21類(トイレツトペーパーホルダー)及び第24類(織物製トイレットシートカバー)に属する商品も存在します。なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、トイレ以外でも使用し、簡易に持ち運び可能な商品である「しびん、病人用差込み便器」は第10類に、「寝室用簡易便器」は第21類に属します。

浴槽類

この商品は、「シャワー器具」や「浴槽」等、浴室や洗面所を構成する商品が該当します。なお、浴室や洗面所等で使用される商品であっても、「湯かき棒浴室用腰掛け浴室用手おけ」は第21類に、「シャワーカーテン」は第24類に、「洗い場用マット」は第27類に属します。

ストーブ類(電気式のものを除く。)

この商品は、「ガスストーブ」、「石炭ストーブ」等電気以外の燃料を使用する暖房器具が該当します。なお、電気を使用する「電気カーペット電気こたつ電気ストーブ電気足温器電気火鉢電気布団電気毛布ルームクーラー」等は、この商品には含まれず、本類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

その他、本類に属する商品

太陽熱利用温水器

身体用保冷パック(医療用のものを除く。)

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
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    執筆者
    cotobox編集部
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