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商標の区分 第21類とは?

この記事では、商標区分の第21類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第21類 – 台所用品、ガラス・陶器製品

第21類は、家庭用品、台所用品、化粧用具などがあてはまります。たとえば、スポンジ、アイロン台、電動歯ブラシ、清掃用具(電気製品以外)、花瓶、デンタルフロスなどです。ただし、フォーク/スプーン、アイロン、調理台、巻き紙などは別の区分になります。

 

 

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詳細

デンタルフロス

この商品は、虫歯予防を目的とした商品で、歯問掃除用の糸が該当します。
なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第5類(医療用油紙衛生マスク等)、第8類(ピンセット)及び第10類(おしゃぶり氷まくら等)に属する商品が存在します。

 

ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)

この商品は、建築用材料として使用される以外の不定形のガラス製の棒や板等が該当します。
また、この商品と同じ類似群の商品「加工ガラス(建築用のものを除く。)」は第9類に属し、「建築用ガラス」は第19類に属します。

 

かいばおけ

この商品は、飼葉を入れて牛馬に食させるための桶が該当します。

 

家禽用リング

この商品は、家禽の個体識別用に付けるリングが該当します。

 

化粧用具

「化粧用具」は、化粧品の塗布等のための「道具」が該当しますが、この商品には、それに加え、「電気式歯ブラシ」も含まれます。

・電気式歯ブラシ

この商品は、電動でブラシの部分が動く歯ブラシが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第8類(電気かみそり及び電気ノ〈リカン)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)及び第26類(電気式へアカーラー)に属する商品も存在します。なお、電気式ではない「歯ブラシ」は、この商品には含まれず、本類「歯ブラシ」に属します。

・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)

この商品は、主に化粧品を塗布等のための「道具」が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第3類(つけづめ、つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ、ベディキュアセット等)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第20類(懐中鏡、鏡袋)及び第26類(つけあごひげ、つけ口ひげ、へアカーラー。ただし、電気式のものを除く。)に属する商品が存在します。

 

おけ用ブラシ、金ブラシ、管用ブラシ、工業用刷毛、船舶ブラシ

これらの商品は、主に工具として用いられるものが該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「装飾塗工用ブラシ」は工具として用いられるものですが、第16類に属します。

 

家事用手袋

この商品は、専ら家事に使用する手袋が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第9類(事故防護用手袋)及び第21類(家事用手袋)に属する商品も存在します。

 

ガラス製又は陶磁製の包装用容器

・ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)

この商品は、ガラス製の容器であって、あくまでも、包装用に使用されるものが該当「飲料用容器」「化粧品用容器」「食品用容器」や「薬品用容器」は、あくまでも、飲料・化粧品・食品・薬品の包装用容器として使用されるガラス製容器が該当しまので、ガラス製の飲み物用の容器である「コップ」はこの商品には含まれず、本類「食器類」に属し、本類「食品保存用ガラス瓶」も、この商品には含まれません。包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

・陶磁製包装用容器

この商品は、陶磁製の容器であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

・ガラス製栓ガラス製品、ふた

これらの商品は、包装用容器に用いるものです。「栓」及び「ふた」は、ガラス製のものは本類に、金属製のものは第6類、ゴム製のものは第17類に、コルク製、プラスチック製、木製の商品は第20類に属します。

・台所用品(「ガス湯沸かし器、加熱器、調理台、流し台」を除く。)

この商品は、台所又は食事の際に使用する器具が該当します。ただし、例えば、台所又は食事の際に使用する器具であっても「果物ナイフ」「洋食ナイフ」「スプーン」「フォーク」や「ガス湯沸かし器、加熱器、調理台、流し台」は、この商品には含まれず、前者は第8類、後者は第11類にそれぞれ属します。

・清掃用具及び洗濯用具

これらの商品は、非電気式の、「くまで」や「ほうき」等の清掃用具、「洗濯板」や「バケツ」等の洗濯用具が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第16類(紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋)及び第24類(ふきん)に属する商品も存在します。

 

 

アイロン台、霧吹き、こて台、へら台

これらの商品は、アイロン掛けの際に使用する「アイロン台」「霧吹き」等の商品が該当します。なお、これらの商品と類似群が閉じですが、国際分類に即して、第8類(糸通し器チャコ削り器)、第16類(型紙裁縫用チャコ)、第20類(ししゅう用枠)及び第26類(編み棒裁縫箱等)に属する商品が存在します。

 

湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ

これらの商品は、主として、浴室内で使用されるが浴室等に固定されておらず、購入者の選択により容易に取り替え等が可能な商品が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第24類(シャワーカーテン)及び第27類(洗い場用マット)に属する商品が存在します。なお、この商品とは類似群は異なりますが、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、第11類「浴槽類」に属します。

 

ろうそく消し、ろうそく立て

これらの商品は、ろうそくの火を消すための専用の商品や燭台と称される商品が該当します。なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、「ろうそく」は第4類に属します。

 

家庭用燃え殻ふるい、石炭入れ

 

 

ねずみ取り器、はえたたき

これらの商品は、ネズミを捕獲・駆除するための畏等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「はえ取り紙」は第5類に属します。

 

植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、じょうろ

これらの商品は、「じょうろ」等、専ら家庭で使用される園芸用品が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「植物の茎支持具」は、第20類に属します。

 

愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり、小鳥かご、小鳥用水盤

これらの商品は、愛玩動物専用に使用する「食器」「ブラシ」等が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第18類(愛玩動物用被服類)、第20類(愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱)及び第28類(愛玩動物用おもちゃ)に属する商品も存在します。

 

洋服ブラシ

この商品は、洋服の挨を落としたり、生地の繊維を整えるためのブラシが該当します。なお、髪の毛を整える「へアブラシ」は、本類「化粧用具」に属します。

 

寝室用簡易便器

この商品は、トイレ以外でも使用し、簡易に持ち運び可能な商品で、専ら寝室で使用する商品が該当します。また、この商品と類似群の同じ「しびん、病人用差込み便器」は第10類に属します。なお、この商品とは類似群が異なる商品ですが、トイレに設置される「便器」は第11類に属します。

 

貯金箱

この商品は、硬貨を格納しておく収納容器が該当し、材質を問わず、本類に属します。

 

お守り、おみくじ

これらの商品は、「守り袋」または「守り札」や神仏に祈願して、事の吉凶をうらなうくじが該当します。なお、「印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)」は、「おみくじ」には含まれず、第16類に属します。

 

紙タオル取り出し用金属製箱、せっけん用ディスペンサー

 

 

観賞魚用水槽及びその附属品

この商品は、一般に、観賞魚を中心とした水生動植物の飼育のために用いられる水槽及びその附属品が該当します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、専ら愛玩動物に用いる商品である「愛玩動物用被服類」は第18類に、「愛玩動物用ベッド犬小屋小鳥用巣箱」は、第20類に、「愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり、小鳥かご、小鳥用水盤」は第21類に、「愛玩動物用おもちゃ」は第28類に属します。

 

トイレットペーパーホルダー

この商品は、トイレットペーパー用のホルダーが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第11類(洗浄機能付き便座、洗面所用消毒剤ディスベンサ一等)及び第24類(織物製トイレットシートカバー)に属する商品も存在します。

 

花瓶、水盤

これらの商品は、査形の銅器・陶磁器・ガラス器等の花器や、主に中に水をはって花を生いけるための陶製・鉄製・木製などの浅い器が該当します。

 

ガラス製又は磁器製の立て看板

「立て看板」は、ガラス製又は磁器製の商品は第21類に、金属製の商品は第6類に、木製又はプラスチック製の商品は第20類に属します。

 

香炉

この商品は、「葬祭用具」に属する香をたくのに用いる器が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(金属製の墓標及び墓碑用銘板)、第19類(墓標及び墓碑用銘板。ただし、金属製のものを除く。)、第20類(葬祭用具)、第24類(遺体覆い、経かたびら等)、第26類(造花の花輪)及び第31類(生花の花輪)に属する商品が存在します。

 

靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー

これらの商品は、靴の品質を保持するため、靴の手入れ等に用いるもの等が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第14類(貴金属製靴飾り)、第22類(靴用ろう引き縫糸)、第25類(靴合わせくぎ、靴くぎ等)及び第26類(貴金属製のものを除く靴飾り、靴はとめ等)に属する商品が存在します。

 

コッフェル

この商品は、キャンプ、登山等の際に、主に屋外で使用される携帯用の炊事用具が該当します。この商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第6類(アイゼン、カラピナハーケン)、第8類(ピッケル)、第20類(スリーピングバッグ)、第22類(ザイル、登山用又はキャンプ用のテント)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。

 

ブラシ用牛毛、たぬきの毛、豚毛及び馬毛

この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうち、けものの毛が該当し、専らブラシ用に用いる商品は本類に属します。なお「人毛」は、第26類に属します。

 

 

 

 

 

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。

 

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    執筆者
    cotobox編集部
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