この記事では、商標区分の第13類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/
第13類 – 火器
第13類は、銃火器、火薬類、花火などがあてはまります。たとえば、銃、迫撃砲、地雷、ロケット弾、爆竹、花火、護身用スプレーなどです。ただし、護身用警棒、マッチ、おもちゃのピストルなどは別の区分になります。
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詳細
銃砲
この商品には、弾丸を発射させる機械器具並びにその部品及び附属品が含まれます。この商品の下位概念に列挙した商品のうち、「銃身」「銃床」「弾倉」「砲架」等は部品及び附属品ですが、これ以外のものでも弾丸を発射させる機械器具の部品及び附属品は、この商品に含まれます。なお、主として水中スポーツ用として取引される「水中銃」は、この商品には含まれず、第28類「サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具」に属します。また、主として運動競技のスタート用に使用される「ピストル」は、この商品には含まれず、第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。)」に、同様に「おもちゃのピストル」は第28類「おもちや」に属します。
銃砲弾、火薬、爆薬、火工品及びその補助器具
これらの商品には、「火薬」、「爆薬」や「花火玉」等を含む火工品が該当します。
戦車
この商品は、武装・装甲した車体にキャタピラーを備えた攻撃用兵器が該当します。
商標の区分一覧 |
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