この記事では、商標区分の第12類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第12類 – 乗物
第12類は、陸上の乗物、海上の乗物、空中の乗物やその部品などがあてはまります。たとえば、自動車、自動車用の原動機、自転車、船、落下傘、トロッコ、リヤカー、バイク、それらの部品などです。ただし、エンジン、陸上の乗物以外の原動機、エスカレーター、工具などは別の区分になります。
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カーダンパー、カーブッシャー、カーブラー、牽引車、荷役用索道
これらの商品は、カープッシャ一等、車両を押す、引く、牽引する等により、車両を移動させる装置等が該当します。
なお、、「エレベーター」や「エスカレーター」は、人等の移動を目的としていますが、本類には属さず、第7類に属します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第6類(金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラパーサー)、第7類(土木機械器具荷役機械器具)及び第20類(荷役用パレット《金属製のものを除く。》)に属する商品が存在します。
陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)
この商品は、部品を除いた陸上の乗物用の動力を発生させる機械器具が該当します。なお、陸上の乗物用以外の動力を発生させる機械器具及び陸上の乗物用の動力機械の部品は第7類に属します。この商品中の「タービン」には、蒸気を利用するものに「蒸気タービン」、水を用いるものに「水力タービン」があり、流体を動翼にあてて、流体の運動エネルギーを回転運動に変換し、回転動力を得る原動機が該当します。
陸上の乗物用の機械要素
各産業分野で使用されている多くの種類の機械器具には、、「軸」「ベアリング」「滑車」「歯車」「ばね」「パルブ」のようにその構造、形態、寸法等は多少相違するものの、同じ名称の部品が使用されていますが、このような機械の部品を「機械要素」という表示でまとめたものです。なお、機械器具にも使用されますが、建築・構築等の別の用途にも用いられるもの(例えば、ボルト、ナット、リベット等)は機械要素には含まれません。
(1) 軸軸受軸継ぎ手、ベアリング
これらの商品は、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
(2) 動力伝導装置
「動力伝導装置」は、モー夕、エンジン等の原動機の回転力を使用する産業機器の必要な回転数に変換して伝えるものが該当し、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。また、「動力伝導装置」と類似群が同じ「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。
(3) 緩衝器、ばね
これらの商品は、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。また、これらの商品と類似群が同じ「金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。
(4) 制動装置
制動装置は、いわゆる「プレーキ」が該当し、陸上の乗物用の商品は本類に、陸上の乗物用以外の商品は第7類に属します。
落下傘
この商品は、航空機から人や物資を投下するとき、空気抵抗によって降下速度を緩めるために用いる傘状の商品が該当します。
乗物用盗難警報器
この商品は、乗物の盗難を防止するため、乗物の盗難を察知した際に、特異の音響の連続や赤色光線の発光などによって盗難発生を急報する装置が該当します。また、この商品と類似群が閉じ「火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器」は、第9類に属します。
車椅子
この商品は、歩行の不自由な人などが移動するための、車つきの椅子が該当します。また、この商品と類似群が同じ「歩行補助器、松葉づえ」は、第10類に属します。
陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
電動機のうち、、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機は、本類に属します。また、この商品と類似群が同じ「起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)、交流発電機、直流発電機」は第7類に、「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機」は第9類に属します。
船舶並びにその部品及び附属品
この商品は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち船舶に関する機械器具の大部分が該当します。なお、「船舶用エンジン」、「船舶用通信機械器具」や「救命用具」は、この商品には含まれず、「船舶用エンジン」は第7類「動力機械器具」に属し、「船舶用通信機械器具」は第9類「電気通信機械器具」に属し、「救命用具」は第9類に属します。
航空機並びにその部品及び附属品
この商品は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち大気中を飛行する機械器具の大部分が該当します。
なお、「航空機用エンジン」や「航空機用通信機械器具」は、、この商品には含まれず、「航空機用エンジン」は第7類「動力機械器具」に属し、「航空機用通信機械器具」は第9類「電気通信機械器具」に属します。また、空を飛ぶ目的に使用されるものであっても、機械器具に該当しない「ハンググライダー」は、この商品には含まれず、第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューパダイビング用のものを除く。)」に属します。
鉄道車両並びにその部品及び附属品
この商品は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち線路の上を走る車両が該当します。「トロッコ」は、線路の上を走る車両ですから、、この商品に含まれます。また、「スキーリフト」や「ロープウェイ(荷役用のものを除く。)」は、線路の上を走るものではありませんが、この商品に含まれます。
自動車並びにその部品及び附属品
この商品は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち、原動機・かじ取り装置を備えて道路を走行できる車両で、二輪自動車及び自転車以外の商品が該当します。また、「自動車の部品及び附属品」に該当する「自動車用シガーライター」は、国際分類第10版において、本類に移行したもので、第9版以前は第9類に属していたものです。なお、「自動車用エンジン」や「自動車用時計」は、この商品には含まれず、自動車用の「エンジン」は本類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」に属し、「自動車用時計」は第14類「時計」に属します。
二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
この商品は、主として、人や物資の移動を目的とする機械器具のうち、いわゆるオートバイや「自転車」が該当します。また、競技で使用する自転車は、この商品に含まれます。
人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー
これらの商品は、「人力車」、「そり」、「リヤカー」等、「人」や「荷物」を運ぶために用いられる道具で、いわゆるエンジン等を使用しない商品が該当します。
タイヤ又はチューブの修緒用ゴムはり付け片
この商品は、タイヤがパンクした際の修理用品で、空気漏れを防ぐためにタイヤチューブ等に貼るものが該当します。
乳母車
この商品は、乳幼児を運搬するもの4輪の手押車が該当します。
商標の区分一覧 |
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