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商標の区分 第31類とは?

この記事では、商標区分の第31類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第31類 – 穀物、魚、果実、種

第31類は、未加工の生鮮野菜や果実、主旨や自然の植物や花、生きている動物などがあてはまります。たとえば、生きている状態の魚、野菜、海藻、カット野菜、麦、飼料、苗木、ドライフラワー、ペット用の魚/動物/昆虫、釣り用の生き餌、繁殖用として取引される卵などです。ただし、加工された野菜、乾燥処理された茶葉、粉末状に加工された唐辛子、冷凍処理された魚、食用の卵、削り節などは別の区分になります。

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詳細

生花の花輪

この商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、表彰または慶弔の意をあらわすため、生花を輪の形にしたものが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(金属製の墓標及び墓碑用銘板)、第19類(金属製のものを除く墓標及び墓碑用銘板)、第20類(葬祭用具)、第21類(香炉)、第24類(遺体覆い、経かたびら等)及び第26類(造花の花輪)に属する商品が存在します。

釣り用餌

この商品は釣り用のえさ、主として、釣りの際に使用する生き餌が該当します。また、この商品と類似群が同じ「釣り用疑似餌」は第28類に属します。

ホップ

この商品は、未加工のホップが該当します。ビールに香味をつける原料としての「ビール製造用ホップエキス」は、第32類に属します。

食用魚介類(生きているものに限る。)

この商品は、主として食用として供されるものであって、生きているものが該当します。また、この商品と類似群が同じ「食用魚介類(生きているものを除く。)」は第29類に属します。

海藻類

この商品は、食用の未加工の水産植物、すなわち「あおさ」等の「海藻」(海にすむ藻)と称されるすべての商品が該当します。なお、この商品を乾燥したものや「寒天」等に加工したものは、この商品には含まれず、第29類「かつお節、寒天、削り節、食用魚粉、とろろ昆布、干しのり、干しひじき、干しわかめ、焼きのり」に属します。

野菜

この商品は、未加工の「野菜」が該当し、本類に属します。

・野菜(「茶の葉」を除く。)

この商品には、具体的に「枝豆」「かぼちゃ」「キャベツ」「きゅうり」「ごぼう」「さつまいも」「さやいんげん」「さんしょう」「しいたけ」「しそ」「じゃがいも」「しょうが」「ぜんまい」「大根」「たけのこ」「とうがらし」「トマト」「なす」
「人参」「ねぎ」「はくさしリ「パセリ」「ふき」「ほうれんそう」「まったけ」「もやし」「レタス」「わさび」「わらび」等が該当し、これらを単にカットしたのみのものも含まれます。ただし、この商品を冷凍保存したものは、第29類「冷凍野菜」に属します。また、この商品を乾燥したものや加工したものは、この商品には含まれず、第29類「加工野菜」に属します。さらに。「さんしょう」「とうがらし」「わさび」等を粉に加工したものも、この商品には含まれず、第30類「香辛料」に属します。

・茶の葉

この商品は、生の茶葉が該当します。乾燥させて「茶」となったものは、この商品には含まれず、第30類「茶」に属します。

糖料作物

この商品は、「砂糖きび」や「てんさしリ等、砂糖の生産を目的に栽培されるものが該当します。
なお、これを原材料として、最終製品として「砂糖」となったものは、この商品には含まれず、第30類「調味料」に属します。

果実

この商品は、未加工の「果実」が該当します。また、この商品を冷凍保存したものは、第29類「冷凍果実」に属します。なお、この商品を乾燥したものや加工したものは、この商品には含まれず、第29類「加工果実」に属します。

麦芽

この商品は、大麦を発芽させた「麦芽」が該当します。

あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、籾米、もろこし

これらの商品は、植物の種子を食用できるもののうち、麦等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「豆」は第29類に、「米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦」は第30類に属します。なお、これらの商品を加工した「そば粉」「とうもろこし粉」等は、これらの商品には含まれず、第30類「食用粉類」に属します。

飼料用たんぱく

飼料

この商品は、動物の飼育に使用される飼料が該当します。また、「米ぬか」「肉粉」「しょうゆかす」等は肥料として使用される場合もありますが、同じものであっても、包装や取引者の業種等から判断して、飼料として取引されると認められる場合はこの商品に含まれます。この商品と類似群が同じ「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」は、第5類に属します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、「天然肥料」は第1類に、「釣り用餌」は本類に属します。

種子類

この商品は、「農業用種子」等、主として農業、園芸又は採油のために使用される種子及び球根が該当し、食用のものはこの商品には含まれません。

木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽

これらの商品は、自然の植物及びドライフラワーが該当します。なお、「造花」は、これらの商品には含まれず、第26類に属します。

獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)

この商品は、主として愛玩用、使役用又は観賞用のものであって、生きているものが該当します。また、後に食用になるものであっても、例えば、生きている牛(乳牛も含む)、鶏、豚等はこの商品に含まれます。なお、食用として取引される生きている魚介類は、この商品には含まれず、本類「食用魚介類(生きているものに限る。)」に属します。

蚕種、種繭

これらの商品は、蚕種や蚕種を製造するための繭が該当します。なお、絹繊維を採取するための「繭」は、これらの商品には含まれず、第22類「原料繊維」に属します。

種卵

この商品は、専ら繁殖用として取引される卵が該当します。なお、「鶏卵」や「うずらの卵」等の特に食用のたまごで未加工のものは、この商品には含まれず、第29類「卵」に属します。

漆の実

この商品は、後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料としての「漆の実」が該当します。これらを加工し、最終商品となったもの、例えば「漆」は、この商品には含まれず、第2類「塗料」に属します。

未加工のコルク、やしの葉

これらの商品は、園芸及び林業の生産物のうち後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、「コルク製の栓」は、この商品には含まれず、第20類「コルク製・プラスチック製及び木製の栓」に属します。

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
 商標の区分一覧
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    執筆者
    cotobox編集部
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    最終更新日
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