この記事では、商標区分の第26類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第26類 – 裁縫用品
第26類は、貴金属以外の装飾品(ファッション)や裁縫に使用するものがあてはまります。たとえば、ピン/針、ボタン、腕章、ホットカーラー(電気式コテ)、ウィッグ、かつら、ヘアバンド、シュシュ、ブローチ(貴金属・宝石をのぞく)などです。ただし、ミシン、織物、化粧用具などは別の区分になります。
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詳細
漁網製作用梓、メリヤス機械用編針
これらの商品は、魚網製作のための梓や繊維製品の製造に用いられる機械器具である「メリヤス機械」用の編針等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第7類(繊維機械器具)、第8類(手持ち工具に当たるものに限った組ひも機)及び第11類(化学繊維製造用乾燥機)に属する商品が存在します。
電気式へア力一ラー
この商品は、髪をセットするときに髪を巻く電気式の器具が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第8類(電気かみそり及び電気バリカン)、第11類(美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類)及び第21類(電気式歯ブラシ)に属する商品も存在します。なお、電気式ではないへアカーラーは、この商品には含まれず、本類「へアカーラー(電気式のものを除く。)」に属します。
針類
この商品は、編物針や手縫い針等、裁縫や編み物に使用する針が該当します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、「裁縫箱」や「針箱」は本類に、専ら調理の際に使用される「魚ぐし」は、第21類「調理用具」に属します。
被服用はとめ
この商品は、衣服のひもを通す丸い穴に打ちつける環状の金具が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く金属製金具)、第11類(水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー)、第17類(ゴム製又はバルカンファイパー製の座金及びワッシャー)、第18類(かぱん金具、がまぐち口金、蹄鉄)及び第20類(カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具等)に属する商品も存在します。
テープ、リボン
これらの商品は、用途が限定されないものとして取引されるものが該当します。例えば、頭髪用の「へアバンド」はこれらの商品には含まれず、本類「頭飾品」に属します。
編みレース生地、刺しゅうレース生地
これらの商品は、糸をいろいろに組み合わせて透かし模様に編まれた生地で、生地の段階のもののみが該当します。
房類
この商品は、帽子等の飾りとして使用する房等が該当します。
組みひも
編み棒、裁縫箱、裁縫用へら、裁縫用指抜き、針刺し、針箱
これらの商品は、裁縫する時に針の頭を押すため、指にはめる輪や裁縫用具を入れておく箱等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第8類(糸通し器チャコ削り器)、第16類(型紙裁縫用チャコ)、第20類(ししゅう用枠)及び第21類(アイロン台、霧吹き、こて台、へら台)に属する商品が存在します。なお、「縫針」や「編針」等の針は、これらの商品には含まれず、本類「針類」に属します。
腕止め
この商品は、ワイシャツなどのたくし上げた袖を留めるバンドが該当します。この商品と類似群が同じ「ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト」は、第25類に属します。
衣服用き章(貴金属製のものを除く。)、衣服用バックル、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)、衣服用ブローチ、帯留、ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)、ワッペン、腕章
これらの商品は、主に、衣服の装飾に用いられるものが該当します。また、これらの商品と類似群が閉じ「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は第14類に属します。
頭飾品
この商品は、「へアピン」等、主として頭に飾ることによって、直接的にその人の美しさを増すものが該当します。なお、「かんざし」は、この商品に含まれますが、調髪用の「くし」は第21類「化粧用具」に属します。
ボタン類
この商品は、「ボタン」、「スライドファスナー」等、主として被服、カバン等の一定の個所を開いたり閉じたりするために取り付けられるものが該当します。この商品と類似群が同じ「カフスボタン」は第14類に属します。
造花
この商品は、紙・糸・布などで花の形を模して造った人工の花が該当します。
・造花の花輪(20F01)
この商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、表彰または慶弔の意をあらわすため、造花を輪の形にしたものが該当します。
また、この商品と類似群が同じ「生花の花輪」は、第31類に属します。
・造花(「造花の花輪」を除く。)(21E01)
この商品には、単に生花を模造したもののみではなく、例えば、プラスチック製の観葉植物も含まれます。なお、「ドライフラワー」は、この商品には含まれず、第31類に属します。
つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
「へアカーラー(電気式のものを除く。)」は、髪をセットするときに髪を巻く用具が該当します。なお、電気式のへアカーラーは、「へアカーラー(電気式のものを除く。)」には含まれず、本類「電気式へアカーラー」に属します。
靴飾り(貴金属製のものを除く。)、靴はとめ、靴ひも、靴ひも代用金具
「靴飾り」は、貴金属製以外の商品は本類に属し、貴金属製の商品は第14類に属します。これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第14類(貴金属製靴飾り)、第21類(靴ブラシ、靴べら等)、第22類(靴用ろう引き縫糸)及び第25類(靴合わせくぎ、靴くぎ等)に属する商品が存在します。
人毛
この商品は、後に何らかの加工を施すべき材料(基礎材料)としての「人毛」が該当します。この商品を原材料として、最終商品となった「かつら」は、「頭飾品」に属しますが、区分は同じです。
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