この記事では、商標区分の第22類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第22類 – 繊維、ひも、網
第22類はロープ製品、帆布製品、 詰物用材料などがあてはまります。たとえば、ロープ、ハンモック、紡績用の毛繊維、天幕、テント、おがくず、結束用ゴムバンドなどです。ただし草、わら、網、袋、革ひもなどは別の区分になります。
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船舶用オーニング、ターボリン、帆
これらの商品は、帆布製品といわれる船舶に関連する商品が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(いかり)、第9類(消防艇)及び第12類(船舶並びにその部品及び附属品《「エアクッション艇」を除く。》)に属する商品も存在します。
原料繊維
この商品は、紡績に用いられる原料としての繊維が該当します。「毛繊維」は、紡績に用いられる原料に限られます。「織物用化学繊維」は、合成繊維、再生繊維及び半合成繊維が該当し、織物用の商品が本類に属し、織物用以外の化学繊維は第17類に属します。なお、「馬毛」や「人毛」はこの商品には含まれず、「馬毛」は「ブラシ用」が第21類、ブラシ用以外の馬毛は本類に、「人毛」は第26類に属します。同様に、紡績に使用されない原料、例えば「すげ」や「わら」あるいは「草」は、この商品には含まれず、「すげ」や「わら」は第20類に、「草」は第31類に属します。
衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿
「衣服綿」や「布団綿」は、衣服や布団に詰める綿が該当します。「ハンモック」は、柱の聞や樹陰に吊って、寝床に用いる編糸製網が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第20類(クッション、座布団、等)及び第24類(かや、敷布、等)に属する商品も存在します。
編みひも、真田ひも、のり付けひも、よりひも、綱類
これらの商品は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。したがって、例えば、第25類「和服」の概念の商品である「腰ひも」や「羽織ひも」、登山用具の概念に属する第22類「ザイル」は、これらの商品には含まれません。
また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第17類(ゴムひも)、第18類(革ひも)及び第26類(組みひも)に属する商品も存在します。なお、これらの商品と類似群が異なる「ワイヤロープ」は第6類に属します。
網類(金属製のものを除く。)
この商品は、原則として用途が限定されないもの、すなわち網地が該当します。例えば、第21類「調理用具」の概念の商品である「焼き網」や第26類「頭飾品」の概念の商品である「へアネット」は、この商品には含まれません。なお、この商品と類似群が異なる「金網」は第6類に属します。
布製包装用容器
この商品は、「麻袋」等、布製の袋等の容器であり、専ら包装用に使用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。
わら製包装用容器
この商品は、「俵」等、わら製の袋等の容器であり、専ら包装用に使用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。
雨覆い、天幕
これらの商品は、雨にぬれるのを防ぐものが該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「農業用プラスチックシート」は第17類に属します。
靴用ろう引き縫糸
この商品は、靴用の水・油などへの耐性を高めるため、ろうを浸透させる加工を施した縫糸が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第14類(貴金属製靴飾り)、第21類(靴ブラシ靴べら等)、第25類(靴合わせくぎ靴くぎ等)及び第26類(靴飾り《貴金属製のものを除く。》靴はとめ等)に属する商品が存在します。
ザイル、登山用又はキャンプ用のテント
この商品は、主に登山やキャンプに用いられるザイルやテントが該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第6類(アイゼン、カラビナ、ハーゲン)、第8類(ピッケル)、第20類(スリーピングバッグ)、第21類(コップエル)及び第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。なお、「登山靴」は、これらの商品には含まれず、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」に属します。
ウインドサーフィン用のセイル
この商品は、ウインドサーフィンで使用するセイル(帆)の部分が該当します。この商品と類似群が同じマリンスポーツ用の商品は、国際分類に即して、第8類(水中ナイフ、水中ナイフ保持具)、第9類(ウエイトベルト、エアタンク、レギュレーター)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ、水上スポーツ用特殊衣服)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。
おがくず、カポック、かんなくず、木毛、もみがら、ろうくず
これらの商品は、カポック、もみがら等、主として後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。
牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(ブラシ用のものを除く。)
この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうち、けものの毛が該当します。この商品と類似群が同じ「人毛」は、第26類に属します。なお、専らブラシ用に用いる商品は第21類に属します。
羽
この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料のうちの「羽根」で、主に「寝具用」や「被服」等に使用されるものが該当します。例えば、羽毛製の「布団」、「コート」等最終製品となったものは、この商品には含まれず、前者は第24類、後者は第25類に属します。
その他、本類に属する商品
結束用ゴムバンド
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