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商標の区分 第9類とは?

この記事では、商標区分の第9類について解説します。

区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
商標の区分とは ~45種類を全部解説します

第9類 – 電気制御用の機械器具

第9類は、情報処理のための機械器具、磁気媒体に記録されたソフトウェア、ネットワークからダウンロードされたソフトウェア、測量・救命・音響・写真用の機械器具などがあてはまります。

たとえば、いわゆるガジェットとよばれるデバイス(タブレット・スマートフォン本体と周辺機器)やそれらのケース類、アプリケーション、ゲームのカセット、ディスク、画像ファイル、カメラ、砂時計、測量器具、火災報知器、太陽電池・乾電池などです。

ただし、スマートフォンやゲーム機などの端末装置にダウンロードをせず、ブラウザ上で使用するソフトウェアは42類に該当します。

また、家庭用のテレビゲーム機の本体は第28類に該当します。

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詳細

水泳用耳栓、潜水用耳栓

耳栓は、「水泳用耳栓潜水用耳栓」は本類に属し、「睡眠用」や「防音用」に使用する耳栓は第10類に属します。

オゾン発生器、電解槽

「オゾン発生器」は、殺菌・消毒・漂白などに使用する「オゾン」を生成する機械器具が該当します。
「電解槽」は、電気分解を行う装置が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「化学機械器具」は第7類に属し、「乾燥装置換熱器蒸煮装置蒸発装置蒸留装置熱交換器」は第11類に属します。[

検卵器

この商品は、解化中の種卵を検査するための機械が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「育雛器ふ卵器」は第7類に属します。

青写真複写機、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、パンチカードシステム機械、票数計算機、郵便切手のはり付けチェック装置

「事務用機械器具」のうち、「金銭登録機」「タイムスタンプ」のような商品は本類に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第7類(機械式の接着テープディスペンサー自動スタンプ打ち器)及び第16類(あて名印制機印字用インクリボン等)に属する商品も存在します。

駐車場用硬貨作動式ゲート

救命用具

この商品は、救命胴衣や救命帯等、人命を救助することを目的とした商品が該当します。

消火器、消火栓、消火ホース、消火ホース用ノズル、スプリンクラー消火装置

これらの商品は、消火器等、消火をその本質的機能とする器具等が該当します。

火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器

これらの商品は、火災の発生やガス漏れ等を察知し、特異の音響の連続や赤色光線の発光などによって危険の緊迫や故障の発生を急報する装置が該当し、「乗物用盗難警報器」以外の商品が本類に属します。「乗物用盗難警報器」については、輸送用機械器具と同様に第12類に属します。

保安用ヘルメット

この商品は、オートパイに乗る際や工事現場で頭部を衝撃などから保護するためにかぶる防護帽が該当し、身体を防護することを目的とする商品であるため本類に属します。なお、運動競技の際に用いられる「運動用保護ヘルメット」は、この商品には含まれませんが、身体を防護することを目的とする商品であるため本類に属します。

鉄道用信号機

鉄道用の信号は、前方の列車との間隔を十分に取るため、同じ線路の区間に2編成以上の車両が入らないようにすることで、列車が衝突したり、入ってはいけない線路に列車が入ってしまう事を防ぐためのもので、信号用機械器具に該当することから、本類に属します。また、この商品と類似群が同じ「てんてつ機」は、第6類に属します。

乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識

「乗物の故障の警告用の三角標識」は、高速自動車国道等において故障やその他の理由により自動車を運転することができなくなった際に、自動車が故障その他の理由により停止していることを表示する停止表示器材が該当します。
また、「道路標識」は、発光式又は機械式の商品は本類に属し、発光式又は機械式ではない金属製道路標識は第6類に、金属製又は発光式若しくは機械式ではない道路標識は第19類に属します。

潜水用機械器具

この商品は、送気式の潜水機械器具等、主として水中作業に用いられる商品が該当します。
なお、この商品には、専らスポーツに使用する商品は含まれません。

業務用テレビゲーム機用プログラム

この商品は、主に業務用テレビゲーム機専用のゲーム用プログラムが該当し、ソフトウエアが属する区分である本類に属します
ゲーム機本体については国際分類第9版以前は本類に属していましたが、第10版において第28類に移行しています。
なお、この商品には含まれませんが、「家庭用テレビゲーム機用ゲームプログラム」「携帯用液晶画面ゲーム機用ゲームプログラム」は本類に、「家庭用テレビゲーム機」「携帯用液晶画面ゲーム機」は第28類に属します。

乗物運転技能訓練用シミュレーター

運動技能訓練用シミュレーター

理化学機械器具

この商品は、主として、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用される機械器具が該当します。
ただし、電子の作用がその機械器具の機能の面で本質的な要素になっているようなもの(例えば、「サイクロトロン」)は本類「電子応用機械器具及びその部品」に含まれ、この商品には含まれません。
また、各種の計測機器等の中には、実験用に用いられるものも多いですが、それらもこの商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。この商品の下位概念の「実験用機械器具」には、「フラスコ」「試験管」「ビーカー」「ピュレット」「ピペット」等が含まれます。「実験用陶磁製器具」は、「乳鉢」「乳棒」等が該当します。「実験用炉」は、専ら実験に用いられる小規模な炉に限られ、例えば、「るつぼ炉」「管状炉」「マッフル炉」等が該当しますが、企業において鉄鋼等の製造に使用されるような商品は、第11類「工業用炉」に属します。「模型及び標本」は、「人体模型」「博物学標本」「アルコールづけ標本」等、研究用のもののみが該当します。広義の模型には、「おもちゃの飛行機」や「おもちゃの船」等がありますが、これらは、「理化学機械器具」とはいえないことから、この商品には含まれず、第28類に属します。「地球儀」もこの商品には含まれず、第16類「文房具類」に属します。

写真機械器具

この商品は、主に、写真撮影のための機械器具及び附属品が該当します。この商品の下位概念の「レンズ」は、写真機械器具専用の商品が該当します。「撮影機」は写真機械器具一種ですが、映画専用であることから、「写真機械器具」ではなく「映画機械器具」に属します。「カメラ用ケース」は、カメラを収納するための専用のものとして、需要者がケースだけを購入する場合もあり、カメラの附属品としてこの商品に含まれます。なお、「デジタルカメラ」は、この商品には含まれず、本類「電気通信機械器具」に属します。

映画機械器具

この商品は、映画の撮影、現像、仕上げ、録音、映写等に専用される機械器具が該当します。
ただし、映画の撮影等に用いるものであっても、映画以外にも使用される商品、例えば、「スポットライト」は第11類「電球類及び照明用器具」に属します。

光学機械器具

この商品は、光の屈折・反射などの性質を応用した機械器具で、一般的な「望遠鏡」や「顕微鏡」等が該当します。なお、光の屈折・反射などの性質を応用した器械であっても、「カメラ」は「写真機械器具」に、「映写機」は「映画機械器具」に属し、この商品には含まれません。また、電子の作用が機械器具の機能面で本質的な要素となっているようなものは、例えば「電子顕微鏡」は、この商品には含まれず、本類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。

測定機械器具

この商品は、「はかり」「照度計」等、ある量の大きさを、ある単位を基準として直接測定する装置・器械のほとんどが該当します。「自動調節機械器具」は、主体が測定機械器具なので、この商品に含まれることとなりますが、遠隔の地にある機械を自動調節するものは、「電気通信機械器具」が主体となるため、この商品には含まれず、本類「電気通信機械器具」に属します。
なお、電子の作用が機械器具の機能の面で本質的な要素となっているようなもの、例えば「超音波応用測深器」「ガイガ一計数器」等はこの商品には含まれず、本類「電子応用機械器具及びその部品」に属します。また、電気又は磁気により測定するものは「測定機械器具」に属しますが、電気の単位又は磁気の単位を測定する商品は、本類「電気磁気測定器」に含まれます。さらに、専ら医療用に使用する測定機械器具については、第10類「医療用機械器具」に属します。

配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機

「配電用又は制御用の機械器具」は、配電盤や変圧器等、電力を配給すること、制御することを目的とした機械器具が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「起動器交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)交流発電機直流発電機」は第7類に、「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」は第12類に属します。なお、「配電用又は制御用の機械器具」の下位概念、の「抵抗器」や「蓄電器」は、配電用又は制御用の専用商品が該当しますが、「電気通信」専用の特殊な機械器具として取引される「抵抗器」等は、本類の「電気通信機械器具」に属します。

太陽電池

この商品は、半導体の光起電力効果を利用して太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する装置が該当します。

電池

この商品は、「乾電池」「蓄電池」等が該当します。

電気磁気測定器

この商品は、電圧計、磁気測定器等、電気の単位又は磁気の単位を測定するものが該当します。
なお、電気又は磁気により測定する商品は、この商品には含まれず、本類「測定機械器具」に属します。

電線及びケーブル

この商品は、電流を通ずる導体として用いる金属線や電線・光ファイパーなどに外被をかぶせたものが該当します。

電気通信機械器具

この商品には、電気の作用をその機械器具の機能の本質的な要素にしている「通信機械器具」の大部分が含まれ、また、電子の作用を応用した「通信機械器具」も「電気通信機械器具」に該当します。「携帯電話機」は、「無線通信機械器具」には含まれず、「電話機械器具」に属します。
電気通信機械器具の部品としてのみ使用される特殊な形態又は寸法のもの(例えば「アンテナ」「キャビネット」等)もこの商品に含まれます。「デジタルカメラ」は、静止画像を電子的に記録するビデオカメラであることから、この商品に含まれます。
なお、光学式のカメラについては、本類「写真機械器具」に属します。

腕時計型携帯情報端末、スマートフォン

◆電子応用機械器具及びその部品

この商品は、電子の作用を応用したもので、電子の作用をその機械器具の機能の本質的な要素としているものが該当します。

– 電子応用機械器具(「ガイガ一計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)、電子管、半導体素子、電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。)、電子計算機用プログラム

「電子計算機用プログラム」には、インターネット上でダウンロードにより提供される電子計算機用プログラム、記録媒体に記憶した電子計算機用プログラムが含まれます。

– ガイガ一計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡

これらの商品は、「電子応用機械器具」のうち、X線、超音波等を利用した主に産業用又は研究用の商品が該当します。なお、放射線量を測定する目的の「ガイガ一計数器」は、電子の作用がその機能の面で本質的な要素とすることから、これらの商品に含まれ、本類「測定機械器具」には属しません。また、「X線」を利用した商品であっても、医療用や診断用のX線装置は第10類「医療用機械器具」に属します。

消防艇

この商品は、消防ポンプ等、消火のための設備を装備した小型船が該当します。

科学用人工衛星

この商品は、科学用に使用される目的で製造された人工衛星が該当します。

消防車

この商品は、消防ポンプやはしごなど消火及び人命救助に必要な設備を装備した自動車が該当します。

防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク

これらの商品は、ちりやほこり、有毒ガス等から目や呼吸器を守るために、顔面に着用するマスク等が該当します。

防火被服、防災頭巾

「防火被服」は、消防士等が火災現場で着用する耐火性・耐熱性に優れる商品が該当します。
「防災頭巾」は、災害のとき頭部から肩を守るための頭巾が該当します。

事故防護用手袋

この商品は、事故や、工場等で使用するX線から手を守るための手袋が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第17類(絶縁手袋)及び第21類(家事用手袋)に属する商品も存在します。なお、この商品と類似群の異なる「医療用手袋」は第10類に、「手袋」は第25類に属します。

眼鏡

この商品には、視力の矯正を目的とする「矯正めがね」のほか、目を保護する各種めがね(「水中マスク」「水中眼鏡」「防じん眼鏡」等)も含まれます。また、「眼鏡ケース」は、専ら眼鏡を収納するためのものとしてそれ自体で取引されるものですので、「眼鏡」の附属品に含まれます。

家庭用テレビゲーム機用プログラム、携帯用液品画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM

これらの商品は、主に家庭用テレビゲーム機や携帯用液晶画面ゲーム機専用のゲーム用プログラムが該当し、ソフトウエアが属する区分である本類に属します。
なお、家庭用テレビゲーム機等、ゲーム機本体については国際分類第9版以前は本類に属していましたが、第10版において第28類に移行しています。なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、「業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム」は本類に、「業務用テレビゲーム機」は第28類に属します。

運動用保護ヘルメット、ホイッスル

この商品は、運動競技の際に用いられ、頭部を衝撃などから保護するために着用する防護帽が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第25類(運動用特殊衣服《「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。》運動用特殊靴《「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。》)、第27類(体操用マット)、第28類(運動用具《登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューパダイビング用のものを除く。》)に属する商品が存在します。
なお、スポーツ用以外で使用する頭部を保護するヘルメット(例えば、保安用ヘルメット)は、この商品には含まれませんが、身体を防護することを目的とする商品ですので本類に属します。

ウエイトベルト、エアタンク、シュノーケル、レギュレーター

マリンスポーツやスキューバダイビングで使用する商品のうち、これらの商品は、主に「潜水用」として使用することから、本類に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第8類(水中ナイフ水中ナイフ保持具)、第22類(ウインドサーフィン用のセイノレ)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ水上スポーツ用特殊衣服)及び第28類(サーフィン用・水上スキー用・スキューパダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。

メトロノーム、電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びC0-ROM

これらの商品は、主として音楽の演奏の際に用いられる商品のうち、「メトロノーム」のような、主に楽器以外の商品が本類に属します。なお、「楽器」は、「演奏補助品音さ」とともに第15類に属します。

インターネットを利用して受信・保存することができる音楽ファイル、レコード

これらの商品は、記録媒体に記録されたあるいはインターネットを利用してダウンロードによって取引される音楽・音声データが該当します。

インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ

これらの商品は、記録媒体に記録されたあるいはインターネットを利用してダウンロードによって取引される画像データが該当します。

電子出版物

この商品は、CD-ROM等の記録媒体やインターネットなどで提供される電子化された出版物です。
この商品は、「書籍」と「画像データ」の両面を併せもつことから、「書籍」及び「画像データ」の類似群が付与されます。

映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント

「映写フィルム」は、映画用の撮影したフィルムが該当します。「スライドフィノレム」は、主に「スライド映写機」で使用する「フィノレム」が該当し、「スライドフィルム用マウント」は、「スライドフィノレム」の附属品です。また、これらの商品と類似群が同じ「写真写真立て」は第16類に、「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイノレ録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は本類に属します。なお、いまだ撮影されていない生フィノレムは、第1類「写真材料」に属します。

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
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    執筆者
    cotobox編集部
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