この記事では、商標区分の第4類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第4類 – オイル・燃料
第4類は、工業用の油、燃料、固形の潤滑剤などがあてはまります。たとえば、ガソリン、ろうそくのろう、ランプに使用するための灯しんなどです。ただしアルコール、タール、プルトニウム、つや出しのためのろう、ガス/石油ランプなどは別の区分になります。
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固形潤滑剤
この商品は、潤滑剤のうち、固形のものが該当します。なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(化学品)、第2類(カナダバルサム、コパール等)、第3類(家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤等)、第19類(タール、ピッチ)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤)に属する商品も存在します。
靴油
保革油
燃料
この商品には、燃焼させることを主たる目的とする物質を含み、「ロケット燃料」もこの商品に含まれます。ただし、核燃料物質とされる「ウラニウム」「トリウム」「プルトニウム」は、この商品には含まれず、第1類「非鉄金属」に属します。また、「アルコール」は、燃焼に使用されることもありますが、多くの場合、他の用途にも使用されますので、この商品には含まれず、第1類「化学品」中の「アルコール」に属します。
工業用油
この商品は、原油を精製して得られる精油のうち、主として「燃料」として用いられるもの以外のものが該当します。なお、この商品とは類似群の異なる本類「工業用油脂」には、動物性又は植物性油脂
が属するのに対し、「工業用油」には鉱物性油が属し、また、同じ類似群の「潤滑油」には石油系のもののみではなく、合成潤滑油も含まれます。
工業用油脂
この商品には、主として工業用に使用される動物性又は植物性油脂及び工業用の加工油脂が含まれます。なお、未だ食用か工業用か、その用途が限定されていないものもこの商品に含まれますが、専ら食用として取引されるものは、この商品には含まれず、第29類「食用油脂」に属します。
ろう
この商品は、「みつろう」等の「ろう」として取引されるものが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第16類(封ろう)及び第28類(スキーワックス)に属する商品も存在します。なお、一定の用途に使用されるものとして更に加工したものは、この商品には含まれず、例えば、「ろうそく」は本類「ろうそく」に、「家具用つや出し剤」「床用つや出し剤」は第3類「つや出し剤」に属します。
ランプ用灯しん
この商品は、ランプに使用するための灯しんが該当します。なお、この商品を使用する「ガスランプ、石油ランプ、ほや」は第11類に属します。
ろうそく
この商品は、灯火用の商品で、糸等を芯にし、ろうを棒状に固めたものが該当します。なお、この商品と類似群の異なる「ガスランプ、石油ランプ、ほや」は第11類に属し、「ろうそく立て」は第21類に属します。
商標の区分一覧 |
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 | 8類 | 9類 | 10類 | 11類 | 12類 | 13類 | 14類 | 15類 | 16類 | 17類 | 18類 | 19類 | 20類 | 21類 | 22類 | 23類 | 24類 | 25類 | 26類 | 27類 | 28類 | 29類 | 30類 | 31類 | 32類 | 33類 | 34類 | 35類 | 36類 | 37類 | 38類 | 39類 | 40類 | 41類 | 42類 | 43類 | 44類 | 45類 |