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商標の区分 第8類とは?

この記事では、商標区分の第類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第8類 – 手動工具

第8類は手で使用する工具などがあてはまります。たとえば、ナイフ、フォーク、ピンセット、六角レンチ、アイロン、バリカン、カミソリ、登山用ピッケルなどです。ただし、医療用ピンセット、文房具、ペーパーナイフなどは別の区分になります。

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詳細

ピンセット

この商品は、一般的に使用される「ピンセット」が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第5類(医療用油紙衛生マスク等)、第10類(おしゃぶり氷まくら等)及び第21類(デンタルフロス)に属する商品が存在します。
なお、この商品とは異なる類似群ですが、医療用に使用されるピンセットは、第10類に属します。

組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。)

この商品は、組ひもを編むための手持ち工具が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第7類(繊維機械器具)第11類(化学繊維製造用乾燥機)及び第26類(漁網製作用梓、メリヤス機械用編針)に属する商品も存在します。

くわ、鋤、レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)

これらの商品は、工具として使用する手動式の器具に類推されることから、本類に属します。なお、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第7類「耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)栽培機械器具等」及び第11類「収穫物乾燥機飼料乾燥装置」に属する商品が存在します。

電気アイロン

この商品は、洋服等のしわをのばす等に使用される「アイロン」のうち、電気式の商品が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第7類(家庭用食器洗浄機家庭用電気式ワックス磨き機等)及び第11類(家庭用電熱用品類《美容用又は衛生用のものを除く。》)に属する商品も存在します。なお、当該商品は、国際分類第10版において、本類に移行したもので、第9版以前は第9類に属していたものです。

電気かみそり及び電気バリカン

これらの商品は、家庭において使用される身だしなみを整えることを目的とした電気機械器具が該当し、各職業において工具として使用することから、本類に属します。

手動利器

この商品は、主として鋭利な部分があって物を切ったり、削ったり、刺したりするもので、動力によらず、手だけで動かすものが該当します。「金属加工機械器具」に取り付けられる「ドリル」等の刃先の部品は、動力によらず、手だけで動かすものではありませんのでこの商品には含まれず、第7類「金属加工機械器具」に属します。「手動工具」と称されるものでも、鋭利な部分を有するものは、この商品に含まれす。

(1) 手動利器

この商品は、「はさみ」「包丁」「かみそり」「のみ」「まさかり」等の手動の利器が該当します。
なお、「果物ナイフ」や「洋食ナイフ」はこの商品に含まれますが、「スプーン」や「フォーク」あるいは「水中ナイフ」は本類に属しますが、この商品には含まれません。

(2) 万剣

この商品は、「サーベル」や「日本刀」等、剣や刀が該当します。

手動工具

この商品は、工作に用いる器具であって、動力によらず手だけで動かすもので、手動利器以外のものが該当します。「すみつぼ類」は、大工が線を引したり、寸法を計ったりするために使用する器具が該当します。

エッグスライサー(電気式のものを除く。)、角砂糖挟み、かつお節削り器、缶切くるみ割り器、スプーン、チーズスライサー(電気式のものを除く。)、ピザカッター(電気式のものを除く。)、フォーク

これらの商品は、「調理用具」または「台所用品」に該当する商品のうち、手動器具や手動利器に類推される商品であることから、本類に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第16類(家庭用食品包装フィルム)、第21類(調理用具、アイスベール等)及び第24類(織物製テーブルナプキン)に属する商品も存在します。

糸通し器、チャコ削り器

「裁縫用具」に該当する商品のうち、手動器具や手動利器に類推されるこれらの商品は、本類に属します。「糸通し器」は、針穴に糸を通すための器具が該当し、「チャコ削り器」は、チャコ(裁縫用チョーク)を削る器具が該当します。なお、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第16類(型紙、裁縫用チャコ)、第20類(ししゅう用枠)、第21類(アイロン台、霧吹き、等)及び第26類(編み棒、裁縫箱等)に属する商品が存在します。

五徳、十能、暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。)、火ばし

これらの商品は、工具として使用する手動式の器具に該当しますので、本類に属します。

護身棒

この商品は、身命の防御のために使用する警棒(警察官が携帯する硬質木材の丸棒)等が該当します。

ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、まつ毛カール器、マニキュアセット

これらの商品は、「化粧用具」に該当する商品のうち、手動器具や手動利器に類推される商品であることから、本類に属します。なお、「ペディキュアセット」や「マニキュアセット」は、「手や足の爪の手入れをする道具」(例えば、爪用やすり・爪切り・ピンセット・爪と甘皮用はさみ等のセット)が該当するもので、第3類に属する「ネイルエナメル」付きのセット商品を表すものではありません。また、「まつ毛カール器」や「マニキュアセット」には、電気式の商品が存在し、これらの商品とは類似群が異なりますが、本類に属します。

ピッケル

登山用具に該当する商品のうち、「ピッケル」は、本類に属します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(アイゼンカラビナハーケン)、第20類(スリーピングバッグ)、第21類(コッフェル)、第22類(ザイル登山用又はキャンプ用のテント)、第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。なお、「登山靴」は、この商品には含まれず、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ワインドサーフィン用シューズ」を除く。)」に含まれます。

水中ナイフ、水中ナイフ保持具

マリンスポーツやスキューバダイビングで使用する商品のうち、「ダイバーズナイフ」と称される「水中ナイフ」は、その保持具も含め、本類に属します。これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第9類(ウエイトベルトエアタンク、レギュレーター)、第22類(ウインドサーフィン用のセイル)、第25類(ウインドサーフィン用シューズ、水上スポーツ用特殊衣服)及び第28類(サーフイン用・水上スキー用・スキューバダイビング用運動用具)に属する商品が存在します。

パレットナイフ

「パレットナイフ」は、手動利器に類推される商品であることから、本類に属します。また、この商品と類似群が同じ「謄写版用インキ、絵の具」は第2類に属し、、「文房具類」は第16類に属します。

◆その他、本類に属する商品

靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
 商標の区分一覧
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    執筆者
    cotobox編集部
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