この記事では、商標区分の第15類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第15類 – 楽器
第15類は、楽器、電子楽器などがあてはまります。たとえば、ピアノ、マウスピース、ピック、調律機などです。ただし、メトロノーム、楽譜、楽器用エフェクター、音楽再生機器などは別の区分になります。
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調律機
この商品は、楽器の調律に用いられる機械器具が該当します。
楽器、演奏補助品、音さ
「楽器」は、音楽の演奏又は練習に使用されるあらゆる種類の楽器並びにその部品及び附属品が該当します。楽器の附属品には、専ら楽器を収納するために、それ自体で取引されるもの、例えば、バイオリンケースのような各種の楽器専用ケースが含まれます。
「演奏補助品」は、「楽譜台」や「指揮棒」等、音楽を演奏する際に使用される器具であって、楽器以外のものが該当します。
「音さ」は、楽器の音合わせ等に用いる特定の高さの音を発するU字型の道具が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「メトロノーム」は、第9類に属します。なお、音楽の演奏又は練習に使用されるものではなく、子供が音を出して遊ぶためのものは、「楽器」には含まれず、第28類「おもちゃ」に属します。また、「楽譜」はこれらの商品には含まれず、第16類「印刷物」に属します。
商標の区分一覧 |
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