この記事では、商標区分の第5類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第5類 – 薬剤
第5類は、医薬品の大部分、獣医科用剤、栄養補助食品などがあてはまります。たとえば、マスク、内服薬、おむつ、ベビーフード、サプリメントなどです。ただし、薬用化粧品、デンタルフロス、おしゃぶり、人・動物に使用する防臭剤などは別の区分になります。
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詳細
薬剤(農薬に当たるものを除く。)、医療用試験紙
「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に該当する商品は、次のものです。1薬事法(昭和35年法律145号)に規定する「医薬品」の大部分
薬事法の「医薬品」には「衛生用品」が含まれており、「ガーゼ」や「脱脂綿」等も「医薬品」と定義されていますが、「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」には属しません。
一方、物質そのものとしては、第1類に属する化学品、第4類に属する工業油脂、第30類に属する調味料等と同様のものであっても、薬事法の規定に基づく日本薬局方の規格に適合し、医薬品として取引される商品はこの商品に含まれます。
薬事法に規定する「医薬部外品」のうち、治療を目的とする等の商品薬事法に規定する「医薬部外品」のうち「薬用ベビーパウダー」「薬用ベビーオイル」はこの商品に含まれます。
ただし、「医薬部外品」であっても、その使用目的において身体を清潔にし、美化し、魅力を増す等の用途に使用されるもの、例えば、「薬用化粧品」は、この商品には含まれず、第3類「化粧品」に含まれます。
一方、物質そのものとしては、第1類に属する化学品、第4類に属する工業油脂、第30類に属する調味料等と同じものであっても、薬事法の規定に基づく日本薬局方の規格に適合し、かっ医薬品として取引される場合はこの概念に属します。例としては「人工甘味料」(第1類)、「ラノリン」(第4類)、「ぶどう糖」(第30類)、「シロップ」(第32類)等が考えられます。
嬬蒸剤、殺菌剤、殺そ剤、殺虫剤、除草剤防虫剤、防腐剤(農薬に当たるものに限る。)
これらの商品は、「薬剤」に該当する商品のうち「農薬」と定義される商品の大部分が該当します。
農薬取締法によりますと、「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。)を害する菌、綿虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤及び農産物等の生理機能の増進文は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいうとされています。ただし、これらの商品と類似群が同じ「植物育成剤」「植物ホルモン剤」「発芽抑制剤」等、一般に「植物成長調整剤」と呼ばれている商品は、第1類に属します。
医療用油紙、衛生マスク、オブラート、ガーゼ、カプセル、眼帯、耳帯、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、包帯液、胸当てパッド、綿棒
これらの商品は、主として薬局、薬店で販売され、一般に家庭でも使われる衛生用品が該当しますが、これらの商品中には薬事法の「医薬品」の一部(例えば、ガーゼ、脱脂綿等)や医師が使用する「ガーゼ」「脱脂綿」も含まれます。
「胸当てパッド」は、母乳の漏れを防ぐためのパッドが該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第8類(ピンセット)、第10類(おしゃぶり氷まくら等)、第21類(デンタルフロス)に属する商品が存在します。
歯科用材料
専ら歯科医師が使用する医療関係品には、器具器械と材料的なものとがありますが、「歯科用材料」は、専ら歯科医師が使用する医療関係品のうち、材料的な商品で、薬剤を除いたものが該当します。また、この商品と類似群が同じ「人工鼓膜用材料補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」は第10類に属します。
なお、この商品と類似群の異なる商品ですが、専ら歯科医師が使用する医療関係品のうち「器具器械」に該当する商品は、第10類「医療用機械器具」中の「歯科用機械器具」に属します。
おむつ、おむつカバー
「おむつ」は、商品の用途・材質問わず、本類に属します。
また、「おむつカバー」も、商品の用途・材質問わず、本類に属します。
はえ取り紙
この商品は、はえの駆除用品の一種で、誘引剤が付いた粘着テープを天井や鴨居などから吊し、寄ってくるはえを捕獲するものが該当します。また、この商品と類似群が同じ「ねずみ取り器はえたたき」は、第21類に属します。
防虫紙
この商品は、蛾その他の虫類の食害を防ぐために石炭酸、ナフタリン等の化学薬品を塗布した紙が該当します。なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(試験紙)、第16類(紙類)、第17類(コンデンサーペーパーバルカンファイパー)、第27類(壁紙)に属する商品が存在します。
乳幼児用粉乳
この商品は、主に出生から離乳期までの乳幼児の育児用として適するように乳の成分を調整したものが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第29類(乳製品)、第30類(アイスクリームのもとシャーベットのもと)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。
なお、乳幼児の飲食に供することを目的とした「乳幼児用食品」や「乳幼児飲料」は、この商品と類似群が異なりますが、本類に属します。
サプリメント
この商品は、人体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもので、「医薬品」に該当しない商品です。なお、専ら愛玩動物等の動物に与える栄養補助を目的とした「栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」は、この商品と類似群は異なりますが、本類に属します。
食餌療法用飲料、食餌療法用食品
これらの商品には、食物の品質・成分・分量などを調節して、疾病を治療し、または罹患臓器を庇護しながら全身栄養を全うすることを目的として製造・販売されている飲料・食品が該当します。
乳幼児用飲料、乳幼児用食品
これらの商品には、乳幼児の飲食に供することを目的としたものであり、いわゆるベビーフードや特に乳幼児用に加工した飲料や食品が含まれます。なお、主に出生から離乳期までの赤ちゃんの育児用として適するように乳の成分を調整した「乳幼児用粉乳」は、本類に属しますが、これらの商品には含まれません。
栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)
この商品は、専ら愛玩動物等の動物に与える栄養補助を目的としたものが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第31類(飼料)に属する商品が存在します。
人工受精用精液
この商品は、人為的に卵子に受精させるための精液であって、犬、牛、羊、豚等のものが該当します。
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