この記事では、商標区分の第34類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第34類 – たばこ、喫煙用具
第34類は、たばこ、喫煙に使用する器具などがあてはまります。たとえば、紙巻きたばこ、葉巻、アイコス、VAPE、灰皿、ライター、マッチなどです。ただし、自動車用シガーライター、医療用のたばこなどは別の区分になります。
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詳細
たばこ
この商品には、「紙巻きたばこ」や「葉巻たばこ」等が含まれます。なお、専ら医療用として用いられる「たばこ」は、この商品に含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。
喫煙用具
この商品は、「パイプ」「ライター」「灰皿」のように、専ら喫煙の際に用いる道具が該当します。この商品の下位概念には「ライター」が属しますが、「自動車用シガーライター」は、この商品には含まれず、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に属します。
マッチ
この商品は、喫煙の際に使用されるものに限らない「安全マッチ」「硫黄マッチ」等、専ら火を付ける道具としての「マッチ」が該当します。なお、火を付ける道具である「ライター」は、この商品には含まれず、本類「喫煙用具」に属します。
商標の区分一覧 |
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