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商標の区分 第30類とは?

この記事では、商標区分の第30類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第30類 – コーヒー、調味料、菓子

第30類はコーヒー、パン、米、おかし、調味料、テイクアウトの食品などがあてはまります。たとえば、コーヒー豆、コーヒー、ココア、お弁当、アイスクリーム、餃子(冷凍処理やパウチ含む)、米(脱穀済み)、砂糖、味噌、酒粕、ベーキングパウダー、香辛料、サンドイッチ、お茶(葉、ペットボトル飲料含む)などです。ただし、ジュース、保存用の塩、カレールウ、豆、麦などは別の区分になります。

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詳細

アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤

これらの商品は、例えば、アイスクリームを固めるために用いられる「凝固剤」等の専ら家庭用に使用する食品加工の材料等が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(化学品)、第2類(カナダパルサム、コパール等)、第3類(家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤等)、第4類(固形潤滑剤)及び第19類(タール、ピッチ)に属する商品も存在します。

食品香料(精油のものを除く。)

「食品香料」は、精油からなるものについては第3類に、精油以外のものは本類に属します。

この商品には、茶の葉を乾燥等の加工したものや、乾燥等の加工をした茶の葉をティーバッグに入れたものだけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料も含まれます。また、茶の葉ではありませんが、通常、喫茶の用法で使用される「麦茶」「昆布茶」等もこの商品に含まれます。なお、干製する前の「茶の葉」そのものは、この商品には含まれず、第31類「茶の葉」に属します。

コーヒー、ココア

これらの商品には、「倍煎したコーヒー豆」及びそれを更に加工して粉状又は頼粒状にしたもの(「インスタントコーヒー」)だけでなく、ペットボトルや紙パック等の容器に入った飲料も含まれます。「ミルクコーヒー」は、「コーヒー」が主体であり、ミルクを調味的に加えたものであるため、これらの商品に含まれます。なお、倍煎前のコーヒー豆は、「コーヒー」には含まれず、本類「コーヒー豆」に属します。

この商品は、食用の「氷」が該当します。なお、「ドライアイス」や「氷菓」「かき氷」は、、この商品には含まれず、前者は第l類「化学品」に属し、後者は本類「菓子」に属します。

菓子、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホットドッグ、ミートパイ

これらの商品は、原材料が共通するものが多いこと、メーカーに一定の共通性があること、間食・軽食として用いられるという用途に共通性が見られる「菓子」や「パン」、「サンドイッチ」等が該当します。

調味料

この商品は、食品の調味に使用される商品のうち、「香辛料」以外の商品が該当します。

(1) みそ

この商品は、大豆を材料にし、米や麦、大豆の麹と塩を混ぜて発酵させた調味料が該当します。なお、「きんざんじみそ」や「たいみそ」は、この商品には含まれず、第29類「なめ物」に属します。

(2) ウースターソース、グレーピーソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そぼつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ

これらの商品は、「調味料」のうち、「みそ」「砂糖」「食塩」「うま味調味料」等を除いた商品が該当します。調味料として取引される「ソース」は、、これらの商品に含まれますが、具材の入った「パスタソース」や「カレーソース」は、これらの商品には含まれず、前者は本類、後者は第29類に属します。

(3) 角砂糖、果糖、氷砂糖、砂糖、麦芽糖、はちみつ、ぶどう糖、粉末あめ、水あめ

これらの商品は、「調味料」として取引されるもののみが該当します。また、、この商品と類似群が閉じ「人工甘味料」は、第1類に属します。なお、これらと同様の商品であっても、医薬品として取引されるものであれば、これらの商品には含まれず、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」に属します。

(4) ごま塩、食塩、すりごま、セロリーソルト

これらの商品には、セロリパウダーと塩を混合した「セロリーソルト」等の「食塩」に関連した商品と「すりごま」等「ごま」に関連した商品が含まれます。

(5) うま味調味料

この商品は、見布・かつお節等の天然の旨み成分を化学的に又は酵素を用いて処理して得た調味料が該当します。

香辛料

この商品は、「からし粉」「カレー粉」等粉状のもの、及び「マスタード」「練りわさび」等が該当します。
なお、「カレー粉」は「香辛料」の類似群に属しますが、「カレールー」のような「カレーのもと」は、この商品には含まれず、第29類に属します。また、この商品とは類似群が異なる未加工の「さんしょう」「とうがらし」「わさび」は、第31類「野菜」に属します。

アイスクリームのもと、シャーベットのもと

これらの商品は、「アイスクリーム」や「シャーベット」等の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当し、本類に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第5類(乳幼児用粉乳)、第29類(乳製品)及び第32類(乳清飲料)に属する商品も存在します。なお、これらの商品とは類似群が異なる「プリンのもと」や「ホットケーキのもと」は本類「即席菓子のもと」に属します。

コーヒー豆(生のもの)

この商品は、熔煎前のコーヒー豆が該当します。なお、熔煎したコーヒー豆は、この商品には含まれず、本類「コーヒー」に属します。

穀物の加工品

この商品には、「乾燥飯」「強化米」「米飯の缶詰」のように穀物を加工したもの、「うどんの麺」「そばの麺」のように、穀粉を更に加工したものが含まれます。なお、「穀粉」も穀物を加工したものですが、この商品には含まれず、食用の穀粉は、本類「食用粉類」に、工業用の穀粉は、第1類「工業用粉類」に属します。

ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、ラビオリ

これらの商品は、複数の食材を用いて調理し、そのまま又は温める程度で食すことができる「ぎょうざ」「しゅうまい」、「弁当」等が該当します。これらの商品を冷凍処理したもの、レトルトパウチされた商品もこれらの商品に含まれます。

イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー

これらの商品は、「イーストパウダー」「こうじ」等、本類に属する「菓子」や「しょうゆ」「みそ」を作る際に使用する菌類が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、専ら工業用に使用されるものは、第1類に属します。

即席菓子のもと

この商品は、「ゼリーのもと」「プリンのもと」「ホットケーキのもと」「水ようかんのもと」等の菓子を製造するための材料がセットで封入されているものが該当し、本類に属します。なお、「汁粉のもと」「ぜんざいのもと」「甘酒のもと」や完成品となった「菓子」は、この商品には含まれず、本類「菓子」に属します。また、乳を主要な原料とする本類「アイスクリームのもと」や完成品も、この商品には含まれません。

パスタソース

この商品は、肉やトマトを主材料とするパスタ用ソースである「ミートソース」等、パスタ専用のソースが該当します。また、この商品と類似群が同じ「カレー・シチュー又はスープのもと」は、第29類に属します。

酒かす

この商品は、清酒の醸造に際し、もろみをしぼったあとの残りかすが該当します。なお、「酒かす」を用いて調理した商品は、この商品には含まれず、例えば「甘酒」は、本類「菓子」に属し、かす漬け魚介類は、第29類「加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)」に属します。

米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦

これらの商品は、植物の種子を食用できるもののうち、米等が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「豆」は、第29類に、「あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、麦、籾米、もろこし」は第31類に属します。

食用粉類

この商品は、原則として穀物及び豆を粉にしたものであって、専ら食用に供されるものが該当します。「のり、接着剤」等の工業製品の原材料として用いられる等、専ら工業用に使用されるものは、第1類「工業用粉類」に属します。

その他、本類に属する商品

食用グルテン

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
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    執筆者
    cotobox編集部
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