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商標の区分 第20類とは?

この記事では、商標区分の第20類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第20類 – 家具、プラスチック製品

第20類は、プラスチック製品、家具、寝具などがあてはまります。たとえば、荷物パレット、うちわ、扇子、クッション、ベッド、水槽、工具箱(金属性以外)、椅子、象牙、人工池、キャンプ用スリーピングバッグ、額縁などです。ただし、理髪用いす、キャンプ用テント、写真立てなどは別の区分になります。

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詳細

区分20類の詳細

海泡石、こはく

これらの商品は、未加工のもののみ本類に属しますが、これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、「パイプ」は、これらの商品には含まれず、第34類「喫煙用具」に属します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(非金属鉱物)、第6類(金属鉱石)、第14類(宝玉の原石)、第17類(雲母)及び第19類(建築用又は構築用の非金属鉱物)に属する商品が存在します。

荷役用パレット(金属製のものを除く。)

「荷役用パレット」は、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第7類(土木機械器具荷役機械器具)及び第12類(カーダンパー、カープッシャ一等)に属する商品が存在します。

養蜂用巣箱

この商品は、養蜂のために用いる蜜蜂の巣を収めている木箱が該当します。

美容院用椅子、理髪用椅子

これらの商品は、美容院や理髪店で専用に使用する椅子が該当します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第10類(業務用美容マッサージ器)及び第11類(美容院用又は理髪店用の機械器具《「椅子」を除く。》)に属する商品が存在します。

プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)

「バルブ」は、プラスチック製であって、機械要素以外のものは本類に属します。また、「バルブ」は、国際分類に即して、金属製であって、機械要素以外のものは第6類、機械要素に該当する商品は第7類に属し、「水道用栓タンク用水位制御弁ノ号イプライン用栓」は第11類に属し、「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第17類に、「送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」は第19類に属します。

貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)

「貯蔵槽類」には、「液体貯蔵槽」「工業用水槽」「ガス用貯蔵槽」が含まれ、金属製又は石製以外の商品は本類に、金属製は第6類に、石製については第19類に属します。

カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ・くさび・ナット・ねじ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。)、座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。)

「カーテン金具」は、専らカーテンに使用される「カーテンフック」や「カーテンリング」等が該当し、金属製のものであっても本類に属します。また、金属製以外の「締め金具」や「取り付け具」も、本類に属します。さらに、「座金」のうち、金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製以外の商品は本類に属します。

錠(電気式又は金属製のものを除く。)

この商品は、「鍵」や「錠」に該当する商品で、非電気式で金属製以外の商品は、本類に属します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(安全錠、鍵、鍵用金属製リング、南京錠)及び第14類(キーホルダー)に属する商品も存在します。ただし、、「掛金」のように、鍵のような用途に使用するものですが、鍵と錠との関係にあるものではなく、平易な金具どうしを組み合わせて、戸などが聞かないようにする単純な構造のもの又はその一部分は、、この商品には含まれません。

クッション、座布団、まくら、マットレス

これらの商品は、「寝具類」に該当する商品のうち、「クッション」、「座布団」等が該当します。ただし、「寝具」と称される商品であっても、敷布・布団カバー・まくらカバー等のベッド用リネン製品や毛布については、これらの商品と類似群は同じですが、第24類に属します。

木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器

(1) 木製の包装用容器(「コルク製及び木製栓・木製ふた」を除く。)

この商品は、たる等の木製の容器であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

(2) 竹製の包装用容器

この商品は、かご等、竹製の容器であって、専ら包装用に用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

(3) プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふた」を除く。)

この商品は、プラスチック製の容器であって、専ら包装用に使用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

(4) コルク製・プラスチック製及び木製の栓、プラスチック製及び木製のふた

これらの商品は、包装用容器に用いるものです。「栓」及び「ふた」は、コルク製、プラスチック製、木製のものは本類に、金属製のものは第6類、ゴム製のものは第17類に、ガラス製のものは第21類に属します。

ししゅう用枠

「裁縫用具」に該当する商品のうち、「ししゅう用枠」は、本類に属します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第8類(糸通し器チャコ削り器)、第16類(型紙裁縫用チャコ)、第21類(アイロン台霧吹きこて台へら台)及び第26類(編み棒裁縫箱等)に属する商品が存在します。

ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)

「ネームプレート」及び「標札」は、金属製以外の商品は本類に、、金属製の商品は第6類に属します。

旗ざお

この商品は、旗をつけて掲げるためのさおが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第16類(紙製のぼり紙製旗)及び第24類(のぼり及び旗《紙製のものを除く。》)に属する商品が存在します。

うちわ、扇子

これらの商品は、あおぐことによって風を起こし、涼をとる道具が該当します。なお、「扇風機」は、これらの商品には含まれず、第11類「家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)」に属します。

植物の茎支持具

この商品は、植物の茎を支える器具が該当します。また、この商品と類似群が同じ「植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、じようろ」は、第21類に属します。

愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱

これらの商品は、「愛玩動物用の商品」のうち、「犬小屋」や「小鳥用巣箱」等、主に、愛玩動物の住居に関連する商品が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第18類(愛玩動物用被服類)、第21類(愛玩動物用食器愛玩動物用ブラシ等)及び第28類(愛玩動物用おもちゃ)に属する商品も存在します。

きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)

「きゃたつ」及び「はしご」は、金属製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に属します。

郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)

「郵便受け」は、金属製又は石製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、石製の商品は第19類に属します。

帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)

「帽子掛けかぎ」は、金属製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に属します。

家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)

「家庭用水槽」は、金属製又は石製以外の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、石製の商品は第19類に属します。

ハンガーボード

この商品は、壁に取り付けて小物などをつりかけるための穴あき板が該当します。

工具箱(金属製のものを除く。)

「工具箱」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。

タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)

「タオル用ディスペンサー」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。また、この商品と類似群が同じ「紙タオル取り出し用金属製箱、せっけん用ディスペンサー」は第21類に属します。

家具

この商品は、家庭に置くものに限らず、事務所、商店等に置くものでも、「椅子」や「机」等、家具と称される商品が該当します。ただし、特殊な用途に使用される「理髪用いす」等は、この商品には含まれません。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(金属製建具、金庫)、第14類(宝石箱)及び第19類(建具《金属製のものを除く。》)に属する商品も存在します。

屋内用ブラインド、すだれ、装飾用ビーズカーテン、日よけ

これらの商品は、主に「日を遮る」ことを目的とした屋内に設置される商品が該当します。

風鈴

この商品は、小さい鐘のような形で、中に舌の下がっている金属製・陶器製・ガラス製などの鈴が該当します。

つい立て、びょうぶ

「つい立て」は、、1枚の襖障子または板障子に、移動しやすいように台をつけたもの、「びょうぶ」は、室内に立てて風よけ、または仕切り・装飾として用いるものが該当します。

ベンチ

この商品は、公園等、屋外に設置される横長の椅子が該当します。なお、家庭内で使用する「長椅子」は、、この商品には含まれず、本類「家具」に属します。

アドバルーン、木製又はプラスチック製の立て看板

これらの商品は、主に広告用として使用される商品が該当し、「立て看板」については、木製又はプラスチック製の商品が本類に、金属製の商品は第6類に、ガラス製又は磁器製の商品は第21類に属します。

食品見本模型

この商品は、飲食店の店頭あるいは店内に陳列される料理の模型で、いわゆる食品サンプルと称されるものが該当します。

葬祭用具

この商品は、「葬祭用具」に該当する商品であって、、「位はしリや数珠等、葬祭の際に用いるもののほとんどが該当します。なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(金属製の墓標及び墓碑用銘板)、第19類(墓標及び墓碑用銘板《金属製のものを除く。》)、第21類(香炉)、第24類(遺体覆い、経かたびら、等)、第26類(造花の花輪)及び第31類(生花の花輪)に属する商品が存在します。

懐中鏡、鏡袋

これらの商品には、「化粧用具」のうち「化粧用鏡」に該当する商品が含まれます。また、、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第3類(つけづめ、つけまつ毛)、第8類(ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、等)、第10類(耳かき)、第18類(携帯用化粧道具入れ)、第21類(化粧用具《「電気式歯ブラシ」を除く。》)及び第26類(つけあごひげ’つけ口ひげ、へアカーラー《電気式のものを除く。》)に属する商品が存在します。なお、「手鏡」は、これらの商品には含まれず、本類「家具」に属します。

揺りかご、幼児用歩行器

「揺りかご」は、赤ん坊用の揺りかごが該当します。「幼児用歩行器」は、幼児の歩行を助ける用具が該当します。なお、専ら足の不自由な人が歩行や移動をする際に、補助的に用いられる商品である「歩行補助器」は、「幼児用歩行器」には含まれず、第10類「歩行補助器」に属します。

スリーピングバッグ

この商品は、登山用具の一つで、羽毛・化学繊維などを詰め、袋形に作った携帯寝具が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(アイゼン、カラピナ、ハーゲン)、第8類(ピッケル)、第21類(コップエル)、第22類(ザイル登山用又はキャンプ用のテント)、第28類(登山用ハーネス)に属する商品が存在します。
なお、「登山靴」は、この商品の類似群には含まれず、第25類「運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」に含まれます。

額縁

この商品は、絵画などを入れて掲げるための枠が該当し、本類に属します。また、「額縁」と類似群が同じ「書画」は第16類に属します。なお、「写真」を入れておくスタンドである「写真立て」は、この商品には含まれず、第16類に属します。

石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻

「彫刻」のうち、石こう製、プラスチック製、木製のものは本類に属し、これらの複製物も含まれます。なお、「金属製彫刻」は第6類に、「石製彫刻、コンクリート製彫刻、大理石製彫刻」は第19類に属します。

経木、しだ、竹、竹皮、つる、とう、木皮

これらの商品は、経木等、後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、竹製の「おもちゃ」であれば、これらの商品には含まれず、第28類「おもちゃ」に属します。

あし、い、おにがや、すげ、すき、麦わら、わら

これらの商品は、、麦わら等、後に何らかの加工を施すべき植物性の基礎材料が該当します。これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、「麦わら帽子」であれば、、これらの商品には含まれず、第25類「被服」に属します。

牙、鯨のひげ、甲殻、人工角、象牙、角、歯、ベっこう、骨

これらの商品は、象牙等、後に何らかの加工を施すべき主に動物性の基礎材料が該当します。これらを加工し、最終商品となったもの、例えば、べっこう製の「櫛」であれば、これらの商品には含まれず、第21類「化粧用具」に属します。

さんご

この商品は、後に何らかの加工を施すべき動物性の基礎材料としての「さんご」が該当します。なお、加工されて宝玉となった「さんご」は、この商品には含まれず、第14類に属します。

その他、本類に属する商品

輸送用コンテナ(金属製のものを除く。)

人工池

マネキン人形、洋服飾り型類

写真立て

スーパーマーケットで使用する手提げ用買物かご(金属製のものを除く。)

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
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    執筆者
    cotobox編集部
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