この記事では、商標区分の第16類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第16類 – 紙、事務用品
第16類は、紙が原料の印刷物、紙が原料の製品、プラスチックが原料の包装品、文房具などがあてはまります。たとえば、封筒、A4用紙、キッチンペーパー、ゴミ袋、新聞、クレヨン、写真などです。ただし、電動式の、試験紙、折り紙、画像ファイル、コピー機などは別の区分になります。
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事務用又は家庭用ののり及び接着剤
「のり及び接着剤」のうち、「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」は本類に属し、事務用又は家庭用以外ののり及び接着剤は第1類に属します。また、この商品と類似群が同じ「かつら装着用接着剤」「つけまつ毛用接着剤」「洗濯用でん粉のり」「洗濯用ふのり」は第3類に属します。
封ろう
この商品は、封織に用いる事務用品であることから、本類に属します。
また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第4類(ろう)及び第28類(スキーワックス)に属する商品も存在します。
印刷用インテル、活字
これらの商品は、活版印刷に用いる字型等が該当します。
また、これらの商品と類似群が同じ「印刷用又は製本用の機械器具」は第7類に属します。
あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ステープラ、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機
「事務用機械器具」のうち、「事務用電動式ステープラ」や「タイプライタ←」等、のような商品は本類に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第7類(機械式の接着テープディスペンサー自動スタンプ打ち器)及び第9類(青写真複写機金銭登録機等)に属する商品も存在します。なお、電動式ではないステープラは、本類「文房具類」に属します。
マーキング用孔開型版
装飾塗工用ブラシ
この商品は、主に工具として用いられるもののうち塗装用のものが該当します。また、この商品と類似群が同じ「おけ用ブラシ金ブラシ管用ブラシ船舶ブラシ」は、第21類に属します。
紙製包装用容器
この商品は、「段ボール箱」等、紙製の容器で、主として包装に使用されるものが該当します。
なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。
プラスチック製包装用袋
この商品は、主として商品の包装に使用されるプラスチック製袋が該当します。また、この商品と類似群が同じ「プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓及びふた」を除く。)」は、第20類に属します。
庭用食品包装フィルム
この商品は、家庭用に使用されるポリエチレンなどから作った、食品包装用のフィルムが該当します。
また、この商品と類似群が同じ「紙製コーヒーフィルター」や「キッチンペーパー」も本類に属します。
なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第8類「エッグスライサー(電気式のものを除く。)角砂糖挟み等」、第21類「調理用具アイスベール等」及び第24類「織物製テーブノレナプキン」に属する商品も存在します。
紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋
これらの商品は、紙製あるいはプラスチック製のもので、ごみ収集所などにごみを捨てる際に用いられるゴミを入れる専用袋が該当します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第21類(清掃用具及び洗濯用具)及び第24類(ふきん)に属する商品も存在します。
型紙、裁縫用チャコ
「裁縫用具」に該当する商品のうち、「型紙、裁縫用チャコ」は、本類に属します。また、これらの商品と類似群が同じですが、国際分類に即して、第8類(糸通し器
チャコ削り器)、第20類(ししゅう用枠)、第21類(アイロン台霧吹き等)及び第26類(編み棒裁縫箱等)に属する商品が存在します。
紙製のぼり、紙製旗
「のぼり」及び「旗」は、紙製の商品は本類に、紙製以外のものは第24類に属します。
また、これらの商品と類似群が同じ「旗ざお」は第20類に属します。
衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ
これらの商品は、「ハンカチ」等、主に手を拭く事を目的とする商品で紙製のものが該当します。
なお、これらの商品とは類似群が異なりますが、関連商品である布製の「タオル手ぬぐいハンカチ」は、第24類に属します。
荷札
印刷したくじ(おもちゃを除く)
紙類
この商品には、「洋紙」「和紙」「加工紙」が該当し、特殊な形に切ったもの、又は組み立てたもの等は含まれません。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類「試験紙」、第5類「防虫紙」、第17類「コンデンサーペーパーパノレカンファイパー」及び第27類「壁紙」に属する商品が存在します。なお、この商品を原材料として、それぞれの用途に従い製造された商品、例えば、「便せん」は本類「文房具類」に、「折り紙」は第28類「おもちゃ」に属します。
文房具類
この商品は、ベン・鉛筆・筆・紙・ノート・インク・定規など物を書くのに必要なもの、ステープラ・筆立て・指サック等、通常、文房具店等で販売されるものが該当します。「クレヨン」、「パレット」等の絵画用材料は、この商品に含まれます。
ただし、事務用又は家庭用に使用するのり及び接着剤は、この商品には含まれず、本類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」に属します。また、電動式あるいは複雑な機能を有する事務用機械器具である「事務用電動式ステープラ」や「タイプライター」等は、本類に属しますが、この商品には含まれません。
印刷物
この商品は、「雑誌」「書籍」「新聞」等、印刷された商品のほとんどが該当します。
書画
この商品は、絵画や「書」及びこれらの複製物が該当します。「軸」は絵画、書又は版画の附属品としてこの商品に含まれます。また、この商品と類似群が同じ「額縁」は第20類に属します。
なお、書画を印刷し「画本」「画帳」等の小冊子や書籍に形づくったものについて、区分は同じですが、小項目は異なります。
写真
「写真」は、現像処理をして印画紙に焼き付けたもの等が該当します。
また、記録媒体に記録されたあるいはインターネット上でダウンロードによって取引される画像データは、「写真」と類似群は同じですが、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープインターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル」に含まれます。
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