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商標の区分 第35類とは?

この記事では、商標区分の第35類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第35類 – 広告、事業、卸売

第35類は、広告収入を得る仕事、小売業(仕入れ販売)を行う仕事などがあてはまります。たとえば、対企業のコンサル業全般、広告代理業、百貨店/雑貨店/食品販売店、セレクトショップ、ネットショップ、ウェブでの広告収入、二次メディア、人材紹介/求人紹介サービス、ポイント発行サービス、オークション、輸出入代行、文書の管理サービス、公認会計士が行う財務系サービス、受付業などです。ただし、教室やセミナーなどの対個人向けコンサルなどは別の区分になります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。

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詳細

広告業

このサービスは、広告代理店等が広告主の依頼に基づいて行うサービスが該当します。

– (1)インターネット、折り込みチラシ、雑誌、新聞、テレビジョン、ラジオによる広告

このサービスは、 広告媒体としての例えば、 ホームページのパナ一、 新聞等への折り込みチラシ、雑誌、新聞、テレビジョン、 ラジオのスペ ース又は時間を当該広告媒体企 業と契約し、依頼人のためにする広告が該当します。

– (2)交通広告

このサービスは、 例えば、 電車・バスにおける中吊りによる広告が該当します。

– (3)屋外広告物による広告

このサービスは、 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって 看板、立て看板、 はり紙及びはり札並びに広告塔、 広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたものによる広告が該当します。

– (4)街頭広告、店頭における広告物の配布、商品の実演による広告、ダイレクトメールによる広告

このサービスは、 例えば、 商品の広告、 開店又は売出の披露を書いて配るチラシ、びらの配布、 商品見本の配布、ダイレクトメ ーノレによる広告が該当します。

( 5)広告宣伝物の企画制作、広告の企画、広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営、広告文の作成、ショーウインドーの装飾

このサービスは、 広告制作会社等が提供するもので、 広告制作における企画立 案や広 告宣伝物の制作を行うものが該当します。

トレーディングスタンプの発行

トレーディングスタンプ(以下「スタンプ」という)とは、 「小売業者の販売促進そ の他のマーケティング上の目的を達成するための手段として用いられるもので、 スタン プ事業を営む者の提供するスタンプ規約に定められている方法に基づき、 その規約に加 盟契約した小売業者がその顧客に無償で提供し、 顧客はこれを収集して商品等と交換で きるもの」をいい、 その発行及び清算を行うサービスが該当します。

経営の診断又は経営に関する助言、市場調査又は分析、商品の販売に関する情報の提供、ホテル事業の管理

他人の依頼に基づいて、経営の診断や経営に関する助言を行う「経営コンサルタント」等が行うサービスが該当します。

財務書類の作成又は監査若しくは証明

主として公認会計士が行うサービスです。
なお、 財務書類とは、 財産目録、 貸借対照表、 損益計算書その他財務に関する書類をいいます。

職業のあっせん

このサービスには、主として労働者への職業紹介が含まれます。
職業紹介とは、 企業等からの求人及び求職者からの求職の申込を受け、 求人者と求職 者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。

競売の運営

競売の主催者が提供するサービスです。 例えば、 絵画、 美術品のオ ー クションを主催 することが含まれます。

輸出入に関する事務の代理又は代行

輸出入に関する事務とは、例えば、輸出入の申告の手続又は行為をいいます。

新聞の予約購読の取次ぎ

速記、筆耕

書類の複製

このサービスは、 例えば、 他人の依頼に基づいて、 複写機を用いて、 図面、 地図その 他の各種書類の複製が該当します。

文書又は磁気テープのファイリング

このサービスは、 能率的な事務処理を図るために総合的かっ系統的な分類に従って行 う文書、磁気テ ープ等の整理(保管を含む。)が該当します。

コンピュータデータベースへの情報編集

電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作

「これらに準ずる事務用機器」とは、 電子計算機、 タイプライタ 一 等と同様、 操作に 習熟を必要とする機器であり、 例えば、ワードプロセッサが該当します。

建築物における来訪者の受付及び案内

広告用具の貸与

タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与

「電子計算機の貸与 」 は第35類ではなく、第42類に属します。

消費者のための商品および役務の選択における助言と情報の提供

求人情報の提供

このサービスは、求職者を対象として、 単に企業等の求人情報を提供するもので、求人者と求職者との間における雇用関係の成立のあっせん(職業のあっせん)は含まれません。

新聞記事情報の提供

このサービスは、 依頼を受けたキ ー ワ ー ド等について新聞記事を探索し、 発見された ものをそのまま又は二次加工を施すなどして依頼者に新聞記事情報を提供するものが該 当します。

自動販売機の貸与

◆小売業について

以下に挙げる小売業の商品項目において、正規表現は「(商品名)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となりますが、本記事では「小売業:(商品名)」と記載します。

なお、 一般的に小売とは、物品を消費者に分けて売ることです。卸売とは、生産者等から大量の商品を仕入れて小売商人に売り渡すことです。そのため、 小売等役務とは「小売」又は「卸売」の過程において行われる顧客に対する便益の提供をいうものです。

– 小売業:衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品

このサービスには、百貨店、総合スーパ一、総合卸売問屋等、衣・食・住にわたり各種商品を一括して扱う小売業者又は卸売業者において提供される小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:織物及び寝具類

このサービスには、織物生地や布団をはじめ、下記の小売等役務関連商品(当該小売又は卸売において取り扱われる類似商品を含みます。以下同様です。)を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。なお、寝台(ベッド)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスに含まれず、本類「家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。
<該当例>
織物(畳べり地を除く。)、クッション、座布団、まくら、マットレス、衣服、綿ハンモック、布団袋、布団綿、かや敷布、布団、布団カバー、布団側まくらカバー、毛布

– 小売業:被服

このサービスには、洋服やネクタイ、靴下をはじめ、下記の小売等役務関連商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。なお、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服である運動用特殊衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスに含まれず、本類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。
<該当例>
洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、キャミソール、ティーシャツ、和服、アイマスク、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ナイトキャップ、帽子

– 小売業:履物

このサービスには、靴や靴びょう等の靴の部品をはじめ、下記の小売等役務関連商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。なお、専らスポーツに使用され、日常生活一般ではほとんど使用されない運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供については、このサービスには含まれず、本類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に属します。
<該当例>
靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー、靴用ろう引き縫糸、靴類、げた草履類、靴飾り(貴金属製のものを除く。)、靴はとめ、靴ひも、靴ひも代用金具

– 小売業:かばん類及び袋物

このサービスには、財布等の袋物やかばん類、及びその類似商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。なお、特定商品を収納することを目的とする容器を取り扱う場合、区分は同じですが小項目は異なります。

– 小売業:身の回り品

このサービスには、身飾品やベルトをはじめ、下記の小売等役務関連商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。ただし、一部電気式の商品、貴金属製のものは除きます。
<該当例>
つけづめ、つけまつ毛、つえ用金属製石突き、ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、まつ毛カール器、マニキュアセット、耳かき、身飾品、携帯用化粧道具入れ、傘ステッキつえ、つえ金具、つえの柄、うちわ、扇子、懐中眼鏡袋、化粧用具、布製身の回り品、ガーター、靴下止め、ズボンつりバンド、ベルト、腕止め衣服用き章、衣服用バックル、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)、衣服用ブローチ、帯留ボンネットピン、ワッペン、腕章、頭飾品ボタン類、つけあごひげ、つけ口ひげ、へアカーラー

– 小売業:飲食料品

このサービスには、食料品スーパ一等のように、飲食料品全般を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:酒類

このサービスには、日本酒やビールなどを取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:食肉

このサービスには、原則として未加工の牛肉や鶏肉等の食肉、及びその類似商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:食用水産物

このサービスには、食用魚介類や海草類、及びその類似商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:野菜及び果実

このサービスには、野菜や果実をはじめとした小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:菓子及びパン

このサービスには、菓子やパン、及びその類似商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:米穀類

このサービスには、米や麦などを取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:牛乳

このサービスは、牛乳やチーズをはじめとした関連商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。

– 小売業:清涼飲料及び果実飲料

このサービスには、清涼飲料や果実飲料、及びその類似商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれます。なお、茶飲料、コーヒー飲料、ココア飲料の小売の場合、区分は同じですが小項目が異なります。

– 小売業:茶・コーヒー及びココア

茶、紅茶、コーヒ一、ココア、及びその類似商品を取り扱う場合に該当します。

– 小売業:加工食料品

このサービスには、肉製品・加工水産物・野菜・穀物の加工品等の加工食品をはじめとした関連商品に該当します。
<該当例>
サプリメント食、餌療法用飲料、食餌療法用食品、乳幼児用飲料、乳幼児用食、肉製品、加工水産物、加工野菜、加工果実、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのりふりかけ、なめ物、穀物の加工品、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当

– 小売業:自動車

このサービスには、自動車やその部品・附属品、及びその類似商品を含みます。なお、自動車の動力機械器具(エンジン等)や機械要素の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供は、このサービスに含まれません。

– 小売業:ニ輪自動車

このサービスには、オートバイやその部品・附属品、及びその類似商品を含みます。なお、こちらも二輪自動車の動力機械器具(エンジン等)や機械要素の小売を含みません。

– 小売業:自転車

このサービスには、自転車やその部品・附属品を含みます。修理サービスを含みません。

– 小売業:家具

このサービスには、たんす類・机類・椅子類等の家具をはじめ、下記の小売等役務関連商品を含みます。金庫や宝石箱もこちらに該当します。

– 小売業:建具

障子や戸等の建具、及びその類似商品を取り扱う小売又は卸売の業務において行われます。

– 小売業:畳類

このサービスには、畳やござ等の畳類、及びその類似商品が含まれます。

– 小売業:葬祭用具

このサービスには、葬祭用具や墓標及び墓碑用銘板をはじめ、下記の小売等役務関連商品が含まれます。

– 小売業:電気機械器具

このサービスには、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電子計算機、コンピュータプログラムをはじめとした商品が該当します。

– 小売業:手動利器・手動工具及び金具

このサービスには、はさみ類や包丁類等の手動利器、ハンマーやスパナ一等の手動工具、各種の金具などの商品が含まれます。

– 小売業:台所用品・清掃用具及び洗濯用具

このサービスには、食器類、なべ類等の台所用品、清掃用具、洗濯用具をはじめとした商品の提供が含まれます。電気式のものは除きます。
<該当例>
エッグスライサー、かつお節削り器、缶切、くるみ割り器、スプーン、フォーク、ガス湯沸かし器、調理台、流し台、アイスボックス、冷蔵庫、家庭用浄水器、鍋類、やかん、食器類、米びつ、食品保存用ガラス瓶、水筒、魔法瓶、ざる、じょうご、ナプキンホルダー、鍋敷き、はし、ようじ入れ、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、織物製テーブルナプキン、ふきん

– 小売業:薬剤及び医療補助品

このサービスには、薬剤や包帯、粋創膏等の医療補助品をはじめとした商品の小売業が該当します。
<該当例>
口臭用消臭剤、衛生マスク、ガーゼ、眼帯、生理用ナプキン、ばんそうこう、包帯、ピンセット、耳栓、おしゃぶり、避妊用具、デンタルフロス

– 小売業:化粧品・歯磨き及びせっけん類
– 小売業:農耕用品

機械器具や肥料、飼料をはじめとした商品が該当します。

– 小売業:花及び木

花や木、苗木、盆栽をはじめ、ドライフラワーなどの商品が該当します。

– 小売業:燃料

このサービスには、ガソリンや軽油等の液体燃料やガス等の気体燃料、石炭等の固体燃料、及びその類似商品が含まれます。

– 小売業:印刷物

このサービスには、書籍や雑誌等の印刷物、電子出版物及びその類似商品が含まれます。

– 小売業:紙類及び文房具類

このサービスには、紙類や文房具類をはじめとした商品が該当します。
<該当例>
文房具、パレットナイフ、試験紙、防虫紙、絵具

– 小売業:運動具

このサービスには、運動用具、運動用特殊衣服、運動用特殊靴をはじめとした商品が含まれます。
<該当例>
ピッケル、乗馬用具、ザイル、登山用・キャンプ用テント、ウインドサーフィン用のセイル、体操用マット

– 小売業:おもちゃ・人形及び娯楽用具

このサービスには、おもちゃ、家庭用テレビゲーム機、人形やマージャン用具、トランプ等の娯楽用具をはじめとした商品が含まれます。ただし、遊園地やアミューズメントセンタ一等に設置される遊園地用機械器具や、業務用テレビゲーム機は含まれません。

– 小売業:楽器及びレコード

このサービスには、楽器やレコードをはじめとした商品が該当します。インターネットを利用して受信・保存した音楽ファイルも該当します。

– 小売業:写真機械器具及び写真材料

このサービスには、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具などの小売業が該当します。なお、デジカメの小売の場合、区分は同じですが小項目が異なります。

– 小売業:時計及び眼鏡

このサービスには、時計や眼鏡をはじめとした小売業が該当します。

– 小売業:たばこ及び喫煙用具

このサービスには、たばこや喫煙用具、及びその類似商品の小売業が該当します。

– 小売業:建築材料

このサービスには、各種の建築又は構築用の専用材料をはじめとした商品が含まれます。
<該当例>
建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット、浴室ユニット、土砂崩壊防止用植生板、建築用ガラス

– 小売業:宝玉及びその模造品

このサービスには、天然原石を彫刻、研磨した宝玉そのものと、これら宝玉を模造した商品、及びその類似商品が含まれます。アクセサリーの小売・販売等もこちらに該当します。

– 小売業:愛玩動物

このサービスには、生きている獣類や魚類、鳥類、昆虫類をはじめ、下記の小売等役務関連商品を取り扱う小売業が該当します。ペット販売、熱帯魚の販売なども含まれます。

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
 商標の区分一覧
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    執筆者
    弁理士 五味 和泰
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