この記事では、商標区分の第23類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第23類 – 糸
第23類は、織物や編物に用いる糸あてはまります。たとえば、刺繍糸、毛糸などです。ただし、製品となった織物、釣り糸、ネックレスなどに用いる金属製の糸などは別の区分になります。
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糸
この商品は、主に、織物や編物に使用されるものが該当します。
(1) 糸
この商品は、綿糸、毛糸等、織物や編物に使用する糸が該当します。また、この商品と類似群が同じ「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。化学繊維糸(織物用のものを除く。)」は、第17類に属します。なお、「手術用キャットガット」や「釣り糸」は、この商品には含まれず、前者は第10類に、後者は第28類「釣り具」にそれぞれ属します。また、「貴金属製糸」も、この商品には含まれず、第14類「宝玉及びその模造品」に属します。
(2) 脱脂屑糸
この商品は、脂肪分や不純物を取り除いて消毒した屑糸が該当します。
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