この記事では、商標区分の第38類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第38類 – 電気通信
第38類は、人に対しなにかを伝達・通信するサービスなど通信のプラットフォームを提供しているものを中心に分類されています。たとえば、テレビ局、ラジオ局、ネット配信のプラットフォーム、アプリなどでタイムライン(掲示板)機能を有するサービスなどです。ただしラジオ広告、ネットなどのコンテンツ動画や画像の作成は別の区分になります。また、業種により他の区分取得も視野に入れるべき場合もあります。
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詳細
電気通信(放送を除く。)
有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は映像を送り、伝え又は受けるサービスです。
ただし、「テレビジョン放送、有線テレビジョン放送、ラジオ放送」に該当するサービス又は情報の処理若しくは提供を行うサービスは含まれません。
(1) 移動体電話による通信
移動体電話はセルラ一式電話と称される場合もあり、一般には自動車電話、携帯電話等があります。
(2) 電子計算機端末による通信
電子計算機を端末として利用して行う電気通信のサービスです。なお、例えば、第36類「建物又は土地の情報の提供」や第44類「医療情報の提供」等、情報の提供を行うサービスは提供される情報の内容により各類に分かれます。
(3) 無線呼出し
例えば、ページングサービス(ポケットベルサービス)といわれているサービスです。
放送
このサービスは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信・有線電気通信の送信を例示したものです。
(1) テレビジョン放送
テレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、衛星テレビジョン放送、ハイビジョン放送も含まれます。
(2) ラジオ放送
ラジオ放送には中波放送、短波放送、超短波放送、超短波音声多重放送があります。
報道をする者に対するニュースの供給
新聞社、放送事業者等に内外のニュースを供給するサービスです。
■その他、本類に属する役務
電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与
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