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商標の区分 第28類とは?

この記事では、商標区分の第28類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第28類 – おもちゃ、遊戯・運動用具

第28類は、ゲーム用品、遊戯器具、運動用具、おもちゃなどがあてはまります。たとえば、ゲーム機、コントローラー、ボードゲーム、遊園地遊具、釣り具、昆虫採集キット、ペット用おもちゃなどです。ただし、釣り用えさ、スポーツ用の衣服、性的なおもちゃなどは別の区分になります。

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詳細

スキーワックス

この商品は、滑りをよくするためにスキーの滑走面に塗るワックスが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第4類(ろう)及び第16類(封ろう)に属する商品も存在します。

遊園地用機械器具

この商品は、専ら遊園地に設置される娯楽用機械器具が該当します。また、専ら業務用に使用されるテレビゲーム機は、この商品に含まれます。さらに、この商品と類似群が同じ「業務用テレビゲーム機用プログラム」は、第9類に属します。

愛玩動物用おもちゃ

この商品は、愛玩動物専用の「おもちゃ」が該当します。
また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第18類(愛玩動物用被服類)、第20類(愛玩動物用ベッド犬小屋小鳥用巣箱)及び第21類(愛玩動物用食器愛玩動物用ブラシ等)に属する商品も存在します。

おもちゃ

この商品は、一般に「がん具」又は「おもちゃ」と称されるものが該当します。また、専ら家庭用に使用されるテレビゲーム機は、「おもちゃ」に含まれます。この商品と類似群が閉じ「家庭用テレビゲーム機用プログラム携帯用液品画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」は、第9類に属します。「おもちゃ楽器」は、子供が音を出して遊ぶためのものが該当し、音楽の演奏又は練習に使用される「楽器」は、「おもちゃ」の類似群には属さず、第15類に属します。「おもちゃ花火」は、「線香花火」等、主として子供が使用するものに限られ、「打上げ花火」や「仕掛花火」等の大規模な花火は、「おもちゃ」には含まれず、第13類「火工品」に属します。通常、がん具に包含されて取り扱われることが多い「人形」は、ゼンマイで動く人形等、一部商品は「おもちゃ」に含まれますが、主として本類「人形」に属します。

人形

この商品は、人の形をしたものだけでなく、動物の形をしたものであっても、通常「人形」と称されるものが該当します。また、文楽等で使用される「あやつり人形」もこの商品に含まれます。なお、ゼンマイで動く人形については、この商品には含まれず、本類「おもちゃ」に属し、「マネキン人形」も、この商品には含まれず、第20類に属します。

囲碁用具、将棋用具、歌がるた、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッ力一用具、手品用具、ドミノ用具、トランプ、花札、マージャン用具

これらの商品には、「碁石」等の「囲碁用具」、「将棋のこま」等の「将棋用具」や「マージャン用具」等が含まれます。

遊戯用器具、ビリヤード用具

これらの商品は、「ぱちんこ器具」等の「遊戯用器具」及び、「ビリヤード台」等の「ビリヤード用具」が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「ビリヤードクロス」は、第24類に属します。

運動用具

この商品は、専ら運動用具として使用される商品の大部分が該当し、本類に属します。なお、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服である「運動用特殊衣服」及びスポーツをする際に限って使用する特殊な履物である「運動用特殊靴」は、第25類に属します。

・運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューパダイビング用のものを除く。

この商品は、専ら運動用具として使用される商品のうち、登山に使用される「登山用ハーネス」等の登山用具及び「サーフボード」や「シュノーケル」等マリンスポーツに使用される運動用具以外の商品が該当します。

・登山用ハーネス

この商品は、登山の際に、ザイルを体に結びつける安全ベルトが該当します。

・サーフィン用、水上スキー用、スキューバダイビング用運動用具

この商品は、専らマリンスポーツに使用される「サーフボード」や「シュノーケル」等が該当します。

釣り具

この商品は、「釣針」や「リール」等、釣りに使用される器具が該当します。また、この商品と類似群が同じ「釣り用餌」は、第31類に属します。

昆虫採集用具

この商品は、「柄付き捕虫網」等、見虫採集の際に使用される商品が該当します。

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
 商標の区分一覧
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    執筆者
    cotobox編集部
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