この記事では、商標区分の第32類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/
第32類 – 飲料、ビール
第32類は、清涼飲料、ミネラルウォーター、ビールなどがあてはまります。たとえば、ラガービール、果汁ジュース、炭酸水などです。ただし、乳飲料、ココア、チョコレート飲料、コーヒー、ビール以外のアルコール飲料(果実酒、ウイスキー、チューハイ)などは別の区分になります。
無料アカウント登録 アカウント登録後、Cotoboxサポートチームが |
詳細
ビール
この商品は、「ビール」が該当しますが、「ノンアルコールビール」と称される商品は、「ビール」には含まれず、本類「清涼飲料」に属します。また、この商品と類似群が同じ「洋酒、果実酒、酎ハイ」は、第33類に属します。
清涼飲料
この商品は、(1)炭酸を含むもの、(2)シロップ(「はちみつ」を除く。)、(3)ミネラルウォーターが該当します。また、「果実シロップ」は、人工のもので単に果実の香りをつけたに過ぎないものは、「清涼飲料」に含まれます。
果実飲料
この商品は、天然果汁又はこれを加工した濃縮果汁等のように天然果実を原料とする飲料が該当します。また、「果実飲料」を粉末化したものもこの商品に含まれます。天然果実を全く含まない人工の果実シロップは、この商品に含まれず、本類「清涼飲料」に属します。
飲料用野菜ジュース
この商品は、専ら飲料用として取引される「野菜ジュース」が該当します。なお、飲料用ではなく調理用のもの、例えば、「調理用トマトジュース」「調理用野菜ジュース」は、この商品には含まれず、第29類「加工野菜」に属します。
ビール製造用ホップエキス
この商品は、ビールに香味をつける原料としての「ビール製造用ホップエキス」が該当します。なお、この商品と類似群が同じ未加工の「ホップ」は、第31類に属します。
乳清飲料
この商品は、「乳清」を原材料とした飲料が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第5類(乳幼児用粉乳)、第29類(乳製品)及び第30類(アイスクリームのもと、シャーベットのもと)に属する商品も存在します。
商標の区分一覧 |
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | 5類 | 6類 | 7類 | 8類 | 9類 | 10類 | 11類 | 12類 | 13類 | 14類 | 15類 | 16類 | 17類 | 18類 | 19類 | 20類 | 21類 | 22類 | 23類 | 24類 | 25類 | 26類 | 27類 | 28類 | 29類 | 30類 | 31類 | 32類 | 33類 | 34類 | 35類 | 36類 | 37類 | 38類 | 39類 | 40類 | 41類 | 42類 | 43類 | 44類 | 45類 |