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商標の区分 第7類とは?

この記事では、商標区分の第7類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第7類 – 工作機械、原動機

第7類は、機械、工作機械、原動機などがあてはまります。たとえば、原動機の部品、エレベーター、エスカレーター、掃除機、洗濯機、ミキサーなどです。ただし、自動車の原動機、自動車、自動車の部品、手で使用する工具などは別の区分になります。

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詳細

金属加工機械器具

この商品は、専ら金属を複雑な形状に加工するための機械器具が該当し、電気の作用がその機械器具の機能にとって単に補助的な役割をなすもの、例えば、動力源として電動機を使用しているにすぎない機械器具であれば、この商品に含まれます。

(1) 金属工作機械器具

この商品には、金属を複雑な形状に加工するための機械器具が該当します。

(2) 金属一次製品製造機械器具

この商品には、金属基礎製品(線、棒、板、管等)を製造するための機械器具が該当します。

(3) 金属二次製品加工機械器具

この商品には、二次加工の点では「金属工作機械器具」と同様ですが、金属工作機械器具が複雑な加工をするためのものであるのに対し、この概念に属するものは、比較的単純な加工をするための機械器具です。「動力付き手持工具」については、「動力付きレンチ」はこの概念に属しますが、手動による「レンチ」は第8類「手動工具」に属します。

(4) 切削工具

この商品は、「金属工作機械器具」又は「動力付き手持工具」の部品的なものが該当します。例えば、「旋盤」の刃の部分が「バイト」ですが、「旋盤」に取り付けられている状態のバイトは「旋盤」の一部ですから、ここにいう「バイト」ではありません。すなわち「バイト」単独で取引される場合のみ、この概念に属します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、「ペンチ」「やっとこ」等の手動工具及び「金切りばさみ」のような手動利器は、金属を加工するものであっても「手動工具及び手動利器」に該当し、第8類に属します。

鉱山機械器具

この商品は、専ら鉱山において用いられる機械器具が該当します。

土木機械器具荷役機械器具

(1) 土木機械器具

この商品は、専ら土木工事用に用いられる機械器具が該当します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、例えば「つるはし」等「手動工具」に該当するものは第8類に、また、「しゅんせつ船」は「船舶」に該当するため、第12類に属します。

(2) 荷役機械器具

この商品は、専ら荷役に使用される機械器具が該当します。また、「エレベーター」及び「エスカレーター」は、人聞を運ぶものであっても、この商品に含まれます。なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類「金属製荷役用パレット荷役用ターンテーブル荷役用トラパーサー」、第12類「カーダンパーカープッシャ一等」及び第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。)」に属する商品が存在します。

漁業用機械器具

この商品は、、「網揚げ機」等専ら漁業を行う際に使用する機械器具に該当する商品です。また、「トロールウインチ」は、機械の形態、構造としては荷役機械器具と同様ですが、漁業専用のものであるためこの商品に含まれます。なお、この商品と類似群が同じ「人工漁礁」は、金属製のものは第6類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

化学機械器具

この商品は、化学的製品を製造する際に専ら使用される機械器具が該当します。また、この商品と類似群が同じ「オゾン発生器電解槽」は第9類に属し、「乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器」は第11類に属します。
なお、例えば、「ろ過機」については、牛乳のろ過、食料の加工、醸造等種々の用途に使用されますが、このように用途を限定して取引されるものは、この商品には含まれず、各々の専用される機械器具の類似群に属します。

繊維機械器具

この商品は、専ら繊維製品の製造に用いられる機械器具が該当します。なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第8類(組ひも機《手持ち工具に当たるものに限る。》)、第11類(化学繊維製造用乾燥機)及び第26類(漁網製作用梓メリヤス機械用編針)に属する商品が存在します。

また、この商品に含まれるのは、「原料から糸を紡ぎ、糸を織り、染色整理などを行う機械」であり、生地を縫製加工する「ミシン」はこの商品には含まれず、本類「ミシン」に属します。

食料加工用又は飲料加工用の機械器具

この商品は、事業場において専ら業務用として飲食料を加工製造するために使用される機械器具の大部分が該当し、本類に属します。また、この商品と類似群が同じ「牛乳殺菌機、製パン機」は第11類に属します。なお、この商品とは類似群が異なりますが、食料又は飲料を加工するものであっても、主として家庭において使用される「電気ミキサー」や厨房において専ら業務用の調理機械として使用する「業務用撹はん混合機業務用皮むき機業務用切さい機」は本類に属し、「電気がま」「電気コーヒー沸かし」「電気トースター」「電子レンジ」等は第11類に属します。
また、「ほうちょう」等、第8類「手動利器」に属するものもこの商品には含まれません。

製材用・木工用又は合板用の機械器具

この商品は、専ら木材を伐採したり、角材や板等に加工するために使用される機械器具の大部分が該当します。
また、この商品と類似群が同じ「ベニヤ製造用乾燥機」は第11類に属します。なお、「木工用動力付き手持ち工具」は「製材用・木工用又は合板用の機械器具」の類似群に含まれますが、「のみ」「かんな」「のこぎり」「きり」「まさかり」「おの」等の手動利器及び手動工具の大部分は、製材又は木工に使用されるものですが、この商品には含まれず、第8類に属します。

パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具

この商品は、木材その他の植物原料又は古繊維から主としてパルプ及び紙を製造する機械器具及びこれらの紙から紙加工品を製造する機械器具が該当します。また、「砕木グラインダー」は破砕機の一種ですが、パルプ製造に専用されるものなので、本類の化学的製品を製造する際に専ら使用される「化学機械器具」には属さず、この概念に含まれます。

印刷用又は製本用の機械器具

この商品は、印刷又は製本に用いられる機械器具が該当します。また、この商品と類似群が同じ「印刷用インテル、活字」は第16類に属します。

ミシン

この商品は、織物等を縫い合わせる機械が該当します。なお、「原料から糸を紡ぎ、糸を織り、染色整理などを行う機械」である本類「繊維機械器具」は、この商品には含まれません。

農業用機械器具

この商品は、耕うんや収穫その他の農業用に使用される機械器具が該当します。なお、専ら農業用に使用される「トラクター」は、この商品には含まれず、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に属します。

(1) 耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)、栽培機械器具、収穫機械器具、植物組製繊維加工機械器具、飼料圧搾機、飼料裁断機、飼料配合機、飼料粉砕機

これらの商品と類似群が閉じ「くわ、鋤、レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)」は第8類に、「収穫物乾燥機、飼料乾燥装置」は第11類に属します。

(2) 牛乳ろ過器、搾乳機

「牛乳ろ過器」は、牛乳のろ過に専用される機械器具が該当します。「搾乳機」は、牛や山羊などの乳をしぼりとる機械器具が該当します。なお、「ろ過機」については、食料の加工、醸造等種々の用途に使用されますが、このような一定の用途を限定して取引されるものは、各々の専用される機械器具に属します。

(3) 育雛器、ふ卵器

「育雛器」は、卵からかえした雛を育てる器具が該当します。「ふ卵器」は、人工的に卵を鮮化させる器具が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「検卵器」は第9類に属します。

(4) 蚕種製造用又は養蚕用の機械器具

この商品は、蚕種製造業者又は養蚕業者が使用する「蚕種採取用機械器具」などが該当します。

靴製造機械、製革機械

これらの商品は、専ら「靴」や「革」を製造するための機械器具が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」は第8類に属します。

たばこ製造機械

この商品は、主として紙巻たばこ、葉巻たばこ、きざみたばこ、パイプたばこなどを製造する機械器具が該当します。

塗装機械器具

この商品は、塗装に用いる機械器具が該当します。また、この商品と類似群が同じ「吹付け塗装用ブース」は、金属製のものは第6類に属し、金属製以外の商品は第19類に属します。

包装用機械器具

この商品は、「こん包機」等、包装のために使用する機械器具が該当します。

プラスチック加工機械器具

この商品は、プラスチックを成形加工し成形製品を製造する機械器具で、「押出成形機」や「射出成形機」などの各種成形機が該当します。

動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)及び動力機械器具の部品

(1) 動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品

これらの商品は、動力を発生させる機械器具の大部分が該当します。また、動力機械器具(「水車・風車」を除く。)の部品も含まれます。なお、これらの商品の類似群が同じ「ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)」は第11類に、「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)」は第12類に属します。この商品中の「タービン」には、蒸気を利用するものに「蒸気タービン」、水を用いるものに「水力タービン」があり、流体を動翼にあてて、流体の運動エネルギーを回転運動に変換し、回転動力を得る原動機が該当します。

(2) 水車風車

「水車」は、「水力タービン」以外の簡単な構造の水車が該当します。なお、「水車」とは類似群が異なりますが、「水力タービン」については、「陸上の乗物用の水力タービン」は第12類に、「陸上の乗物用以外の水力タービン」は本類に属します。

風水力機械器具

この商品は、液体又は気体を噴出させたり、高所へ押し上げたり、高圧のタンクへ押し込んだりするために、液体又は気体に圧力を加える機械器具が該当します。液体関係の機械器具が「ポンプ」であり、気体関係の機械器具が「送風機」及び「圧縮機」です。各例示商品は機械の構造によっていますが、用途が限定されたものとして取引きされる場合も、この概念に属します。なお、この商品とは類似群が異なる「手動式の乗物のタイヤ用の空気ポンプ」は、使用対象ごとに、第12類「自動車並びにその部品及び附属品二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品」にそれぞれ属します。

機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器

「事務用機械器具」のうち、「機械式の接着テープディスペンサー自動スタンプ打ち器」のような商品は本類に属します。
また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第9類(青写真複写機、金銭登録機等)及び第16類(あて名印刷機、印字用インクリボン等)に属する商品も存在します。

自動販売機

この商品は、国際分類第10版において本類に移行したもので、第9版以前は第9類に属していたものです。

ガソリンステーション用装置

この商品は、ガソリンスタンド、ガソリンステーションにおいて用いられる商品が該当します。

電気洗濯機

この商品には、業務用及び家庭用のものが含まれます。

機械式駐車装置

この商品は、駐車場で用いる装置が該当し「機械式駐車装置」は本類に、「駐車場用硬貨作動式ゲート」は第9類に属します。

乗物用洗浄機

この商品は、いわゆる「洗車機」と称される商品が該当します。なお、この商品とは類似群が異なる被服類の洗浄用機械器具は本類「電気洗濯機」に、食器類の洗浄用機械器具は本類「食器洗浄機」に属します。

業務用慣はん混合機、業務用皮むき機、業務用切さい機

これらの商品は、厨房において専ら業務用の調理機械として使用する商品が該当します。また、これらの商品と類似群が同じ「業務用加熱調理機械器具、業務用食器乾燥機、業務用食器、消毒器」は第11類に属します。

食器洗浄機

この商品には、業務用及び家庭用のものが含まれます。

電気式ワックス磨き機、電気掃除機

これらの商品は、業務用及び家庭用のものが含まれます。

機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)

各産業分野で使用されている多くの種類の機械器具には、、「軸」「ベアリング」「滑車」「歯車」「ばね」「パルブ」のようにその構造、形態、寸法等は多少相違するものの、同じ名称の部品が使用されていますが、このような機械の部品を「機械要素」という表示でまとめたものです。

なお、機械器具にも使用されますが、建築・構築等といった別の用途にも用いられるもの(例えば、ボルト、ナット、リベット等)は機械要素には含まれません。

(1) 軸軸受、軸継ぎ手、ベアリング

これらの商品は、「機械要素」のうち、機械の回転を支える「ベアリング」等が該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。

(2) 動力伝導装置

この商品は、モー夕、エンジン等の原動機の回転力を使用する産業機器の必要な回転数に変換して伝えるものが該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。また、この商品と類似群が同じ「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。

(3) 緩衝器、ばね

これらの商品は、衝突の衝撃を和らげる目的の商品等が該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。また、これらの商品と類似群が同じ「金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。)」は第6類に属します。

(4) 制動装置

この商品は、いわゆる「ブレーキ」が該当し、陸上の乗物用以外の商品は本類に、陸上の乗物用の商品は第12類に属します。

(5) バルブ

「バルブ」は、機械要素に該当するものは本類に属します。
また、「バルブ’」は、国際分類に即して、機械要素以外の「バルブ」は第6類に属し、「水道用栓タンク用水位制御弁パイプライン用栓」は第11類に属し、「ゴム製又はバルカンファイパー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第17類に属し、「送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」は第19類に属し、「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第20類に属します。

電動式カーテン引き装置、電動式扉自動開閉装置

これらの商品は、電動式の商品が該当します。「扉自動開閉装置」については、電動式のものと電子応用のものとがあり、「電動式の商品」は本類に、「電子応用式扉自動開閉装置」は、第9類「電子応用機械器具」に属します。

なお、「電動式扉自動開閉装置」は、国際分類第10版において本類に移行したもので、第9版以前は第9類に属していたものです。

起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。)、交流発電機、直流発電機」

電動機のうち、陸上の乗物用電動機以外の商品は、本類に属します。また、「起動器」や「発電機」も本類に属します。なお、陸上の乗物用電動機は第12類に属します。また、これらの商品と類似群が同じ商品「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機調相機」は第9類に属します。

電気ミキサー

この商品は、家庭用で使用する電気器具で、果実・野菜などを細かく砕き、野菜ジュース等を作るものが該当します。なお、この商品とは類似群が異なる「家庭用ミキサー(電気式のものを除く。)」は第21類に属します。

◆その他、本類に属する商品

ガラス器製造機械
陶工用ろくろ
半導体製造装置
ゴム製品製造機械器具
石材加工機械器具
修繕用機械器具
消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)
芝刈機
廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置
電機ブラシ

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
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    執筆者
    cotobox編集部
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