この記事では、商標区分の第2類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第2類 – 塗料・着色料など
第2類は、印刷用や美術用のペイント(塗料)などがあてはまります。たとえば、印刷用のインク、サビ防止のグリス、美術に使用する絵の具などです。ただし、クレヨンや色鉛筆、化粧用の染料、電気を絶縁するための塗料などは別の区分になります。
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詳細
染料
この商品は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に溶解するものが該当します。
顔料
この商品は、一般に物体に着色する目的で使用されるいわゆる色料のうち、水、油、アルコール等に不溶性のものが該当します。
なお、「チタン白」は「酸化チタン」と同物質ですが、前者は顔料として取引されるものですからこの商品に含まれ、後者は工業原料として又は用途を限定せずに取引されるものですから、第1類「化学品」中の「酸化物」に属します。
塗料
この商品は、主として流動性の物質で物体の表面に塗布すると固化し塗膜を構成するものが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(塗装用パテ)及び第3類(塗料用剥離剤)に属する商品も存在します。なお、この商品と類似群の異なる「絶縁塗料」は、その主たる目的が電気絶縁であるため、第17類「電気絶縁材料」に属します。
印刷インキ
この商品は、あくまでも印刷の用途に着目したものが該当します。
謄写版用インキ、絵の具
「絵の具」は、絵の彩色に用いる材料のうち、水・油などで溶いて使うものが該当します。また、絵の彩色に用いる材料であっても、「クレヨン」や「色鉛筆」は、第16類「文房具類」に属します。さらに、この商品と類似群が同じ「パレットナイフ」は第8類に属します。
防錆グリース
この商品は、「工業用油」の概念の商品ですが、錆の防止を目的とすることから、本類に属します。
塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉、塗装用・装飾用・印刷用・又は美術用の貴金属はく及び粉
これらの商品は、塗装用、装飾用、印刷用又は美術用に限定された非鉄金属又は貴金属のはく及び粉が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(非鉄金属)第6類(非鉄金属及びその合金)及び第14類(貴金属)に属する商品が存在します。
商標の区分一覧 |
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