この記事では、商標区分の第19類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第19類 – 金属以外の建築材料
第19類は、金属以外の材料、などがあてはまります。たとえば、セメント、木材、石材、墓石、標識、窓ガラス、小屋の組み立てセットなどです。ただし、加工ガラス(建築用以外)、葬祭用品などは別の区分になります。
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タール、ピッチ
これらの商品は、建築材料として使用される「コールタール」や「石油ピッチ」等の「タール」及び「ピッチ」が該当します。また、これらの商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(化学品)、第2類(カナダパルサムコパール等)、第3類(家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤等)、第4類(固形潤滑剤)及び第30類(アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤等)に属する商品も存在します。
建築用又は構築用の非金属鉱物
この商品は、専ら建築用又は構築用の材料として用いられる「砂利」や「大理石」等、採掘の対象となる未加工の商品が該当します。なお、この商品を一定の形に加工し、建築用材や構築用材に加工したものは、この商品には含まれず、本類「石材」に属します。
陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物
これらの商品は、専ら建築に用途を限定されたものとして取引される材料のうち、陶磁製かわら等、陶磁製の商品、焼成れんがや耐火モルタル等が該当します。
リノリューム製建築専用材料、プラスチック製建築専用材料、合成建築専用材料、アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料、ゴム製の建築用又は構築用の専用材料、しっくい、石灰製の建築用又は構築用の専用材料、石こう製の建築用又は構築用の専用材料、繊維製の落石防止網
これらの商品は、専ら建築又は構築に使用される材料のうち、金属製、陶磁製、セメント製、木製及び石製並びにガラス製のもの以外のものが該当します。「専用材料」の意味は、専ら建築又は構築に用途を限定されたものとして取引される材料のことであって、物それ自体として建築又は構築以外の用途に使われないようなものが属します。なお、建築用又は構築用の専用材料であってもセメント製、木製、石製及びガラス製のものは、その材料に応じて、本類「セメント及びその製品」「木材」「石材」「建築用ガラス」にそれぞれ属します。
建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
「建造物組み立てセット」は、特定の使用目的を有する簡易な組立式建造物の専用部材であって、一式のセットとして取引に供されるもので、金属製以外のものが本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
土砂崩壊防止用植生板
この商品は、土砂崩壊防止等を目的とした法面の保護に用いられるものが該当します。
窓口風防通話板
この商品は、駅の窓口等に設置される通話が可能なように板に加工を施している仕切り板等が該当します。
区画表示帯
この商品は、建築又は構築専用材料に該当する商品のうち、道路の区画線に使用するシート等が該当します。
セメント及びその製品
この商品は、狭義の「セメント」(粉末状)、セメントの基礎製品(管、柱等)、セメント製の建築用又は構築用の専用材料が該当します。また、単なる「セメント」のみではなく、セメントモルタル製やコンクリート製の商品等、それがセメントを主体としたものであればこの商品に含まれます。ただし、一定の用途(建築用又は構築用を除く。)を目的として加工された完成品例えば、「灯ろう」は、セメント製のものであっても、この商品には含まれず、本類「灯ろう」に属します。
木材
この商品は、例えば「丸太」等、一般に木材と称される商品や、木材を加工した木製の建築用又は構築用の専用材料、例えば「床板」が該当します。
石材
この商品は、岩石を一定の形に切り出したものが該当します。なお、「墓用石材」は「石材」に含まれますが、これを「墓石」に加工した商品は、この商品には含まれず、本類「墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」に属します。
建築用ガラス
この商品は、建築用材料として使用される不定形のガラス製の棒や板等が該当します。また、例えば、「ガラスれんが」「ガラスかわら」等のように特殊な形態に加工したものも、この商品に含まれます。なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第9類(建築用のものを除く加工ガラス)及び第21類(建築用のものを除くガラス基礎製品)に属する商品が存在します。
人工魚礁(金属製のものを除く。)
「人工漁礁」は、水産資源を育成・保護し、また乱獲を防ぐために海中に設置した岩石・コンクリートーブロック・廃船などの構造物であって、金属製以外のものは本類に、属し、金属製の商品は第6類に属します。なお、「人工漁礁」と類似群が同じ商品「漁業用機械器具」は、第7類に属します。
養鶏用かご(金属製のものを除く。)
「養鶏用かご」は、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)
「吹付け塗装用ブース」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。また、この商品と類似群が同じ「塗装機械器具」は第7類に属します。
セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)
「セメント製品製造用型枠」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
送水管用の「バルブ」は、金属製又はプラスチック製以外のもので、機械要素に該当しないものは本類に属します。また、「パルブ」は、国際分類に即して、金属製であって、機械要素以外のものは第6類、機械要素に該当する商品は第7類に属し、「水道用栓タンク用水位制御弁パイプライン用栓」は第11類に属し、「ゴム製又はバルカンファイパー製のパルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第17類に、「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第20類に属します。
道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
「道路標識」は、発光式又は機械式ではない金属製以外の商品が本類に属し、発光式又は機械式ではない金属製の商品は第6類に属します。また、「発光式又は機械式の道路標識」は第9類に属します。
航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)
「航路標識」は、発光式ではない金属製以外の商品が本類に属し、発光式でない金属製の商品は第6類に属します。また、「発光式航路標識」は第9類に属します。
貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
「貯蔵槽類」には、「液体貯蔵槽」「工業用水槽」「ガス用貯蔵槽」が含まれ、石製については本類に、金属製は第6類に属し、それ以外の材質の商品は第20類に属します。
石製郵便受け
「郵便受け」は、石製の商品は本類に、金属製の商品は第6類に、それ以外の材質の商品は第20類に属します。
建具(金属製のものを除く。)
「建具」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。
灯ろう
この商品は、戸外に据えつける台灯寵が該当します。
可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)
「可搬式家庭用温室」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製のものは第6類に属します。
墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
「墓標」や墓碑用の「銘板」は、金属製以外の商品は本類に属し、金属製のものが第6類に属します。
石製彫刻、コンクリート製彫刻、大理石製彫刻
「彫刻」のうち、石製、コンクリート製、大理石製のものは本類に属し、これらの複製物も含まれます。なお、「金属製彫刻」は第6類に、「石こう製彫刻プラスチック製彫刻木製彫刻」は第20類に属します。
鉱物性基礎材料
この商品は、後に何らかの加工を施すべき鉱さい等の鉱物性材料及びガラス繊維、金属繊維等の無機繊維を粉状、板状又は層状等に加工したもので未だ用途が定まっていないものが該当します。この商品には、特定の用途に使用される最終製品は含まれません。なお、無機繊維をプラスチック板に強化材又は充てん材として使用した繊維入り板は、この商品には含まれず、第17類「プラスチック基礎製品」に属します。
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