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商標の区分 第27類とは?

この記事では、商標区分の第27類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第27類 – 床敷物、壁掛け

第27類は、じゅうたん、マット、壁掛けなどがあてはまります。たとえば、畳、人工芝、体操マット、洗い場マット、壁紙などです。ただし、木製床材、スポート用品、天然芝などは別の区分になります。

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詳細

洗い場用マット

この商品は、洗い場で用いられるマットが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第21類(湯かき棒浴室用腰掛け浴室用手おけ)及び第24類(シャワーカーテン)に属する商品が存在します。なお、「シャワー器具」や「浴槽」等の商品は、、この商品には含まれず、第11類「浴槽類」に属します。

畳類

この商品には、畳のほか、ござ等が含まれます。

敷物、壁掛け(織物製のものを除く。)

「壁掛け」は、織物製以外の商品は本類に、織物製の商品は第24類に属します。

人工芝

この商品は、天然の「芝」の代用として、人工的に製造された芝が該当します。なお、天然の「芝」は、この商品には含まれず、第31類に属します。

体操用マット

この商品は、専ら体操の際に用いられるマットが該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第9類(運動用保護ヘルメット)、第25類(運動用特殊衣服《「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。》運動用特殊靴《「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。》)及び第28類(運動用具《登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。》)に属する商品が存在します。

壁紙

この商品は、建築物において壁や天井の内装仕上材として用いられるシート状の商品が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第1類(試験紙)、第5類(防虫紙)、第16類(紙類)及び第17類(コンデンサーペーパー、バルカンファイバー)に属する商品が存在します。

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
 商標の区分一覧
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    執筆者
    cotobox編集部
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    最終更新日
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