この記事では、商標区分の第25類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
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第25類 – 服、履物
第25類は、主として「洋服」「コート」「セーター」「下着」「和服」「靴下」「帽子」等、人が着用するものが該当します。たとえば、トップス/ボトムス、下着類、ベルト、和服、靴、サーフィン用靴、リストバンドなどです。
ただし、スケート靴、おむつなどは別の区分になります。
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詳細
被服
・洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類
・寝巻類、下着、水泳着、水泳帽
・キャミソール、ティーシャツ
・和服
・アイマスク、エプロン、えり巻き、靴下、ストール、ショールスカーフ、足袋、手袋、ネクタイ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い
・ナイトキャップ、帽子
ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト
これらの商品は、「ガーター」や「バンド」等、主として身体に装うことによって、靴下やズボンがずり落ちないように吊すベルト等が該当します。
履物
この商品は、主として日常歩行の際に使用される履物が該当します。
なお、本類「運動用特殊靴」は、専らスポーツをする際に限って使用するものですから、この商品には含まれません。
・靴類
・げた、草履類
仮装用衣服
この商品は、専ら仮装舞踏会等で着用する衣服が該当します。
運動用特殊靴
この商品は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な履物が該当します。
・運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)
この商品は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な履物のうち、乗馬の際に使用する「乗馬靴」やウインドサーフィンの際に使用する「ウインドサーフィン用シューズ」以外の商品が該当し、本類に属します。専ら登山に使用する「登山靴」や「野球靴」「陸上競技用靴」等のスパイクシューズは、この商品に含まれます。また、「スケート靴」は、この商品と類似群は同じですが、第28類「運動用具」に属します。
・乗馬靴
この商品は、専ら乗馬の際に使用する靴が該当します。
・ウインドサーフィン用シューズ
この商品は、専らウインドサーフィンの際に使用するものが該当します。
運動用特殊衣服
この商品は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な衣服が該当します。
「トレーニングパンツ」「ランニングシャツ」等は、スポーツ以外の日常生活でも使用され、スポーツをする際に限って使用する特殊な衣服でもないことから、この商品には含まれず、本類「被服」に属します。なお、この商品の表示が、運動用特殊衣服となっていて「被服」となっていませんが、衣服と「被服」の違いは、被服から、「中冒子」「手袋」「くつ下」等附属的なものを除いたものが衣服となります。この商品は、専らスポーツをする際に限って使用する特殊な衣服のうち、いわゆるマリンスポーツに使用される商品以外のものが該当します。また、「リストバンド」は、手首の保護と汗ふきとをかねて、専らスポーツの際に手首にはめるものですので、この商品に含まれます。
・運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)
・水上スポーツ用特殊衣服
この商品は、専らマリンスポーツの際に使用するものが該当します。
商標の区分一覧 |
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