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商標の区分 第17類とは?

この記事では、商標区分の第17類について解説します。区分一覧について知りたい場合、こちらの記事もご覧ください。
<商標の区分とは ~45種類を全部解説します>
https://cotobox.com/primer/trademark-class/

第17類 – プラスチック材料

第17類は、プラスチックおよび樹脂、絶縁用のゴム製品、粘着テープなどがあてはまります。たとえば、絶縁手袋、アクリル樹脂、ホース、ダクトテープ、遮光用フィルム、ゴム栓などです。ただし、プラスチック製のおもちゃ、プラスチック製の栓/ふた、プラスチック容器(完成品)などは別の区分になります。

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詳細

雲母

この商品は、単斜晶系、六角板状の結晶をなすケイ酸塩鉱物で、耐火性が強く、電気絶縁に使用することから、本類に属します。

ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。)

「バルブ」は、ゴム製又はバルカンファイパー製のもので、、機械要素に該当しないものが本類に属します。また、「バルブ」は、国際分類に即して、金属製であって、機械要素以外のものは第6類、機械要素に該当する商品は第7類に属し、「水道用栓タンク用水位制御弁パイプライン用栓」は第11類に属し、「送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」は第19類に、「プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」は第20類に属します。

ガスケット、管継ぎ手(金属製のものを除く。)、パッキング

「管継ぎ手」は、金属製以外のものは本類に属し、金属製の商品は第6類に属します。

オイルフェンス

この商品は、水面に流出した油類の拡散を防ぐための柵状の囲いが該当します。

ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー

この商品は、「座金」や「ワッシャー」のうち、ゴム製又はバルカンファイバー製のものが本類に属します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第6類(金属製金具《「安全錠・鍵・鍵用金属製リング・南京錠」を除く。》)、第11類(水道蛇口用座金、水道蛇口用ワッシャー)、第18類(かぱん金具、がま口口金、蹄鉄)、第20類(カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、等)及び第26類(被服用はとめ)に属する商品も存在します。

化学繊維(織物用のものを除く。)

この商品は、化学再生繊維、半合成繊維及び合成繊維が該当し、織物用以外の商品が本類に、織物用化学繊維は第22類に属します。

糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)、化学繊維糸(織物用のものを除く。)

「糸ゴム」や化学繊維糸は、織物用以外の商品が本類に属します。

絶縁手袋

この商品は、絶縁用のゴム手袋が該当します。また、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第9類(事故防護用手袋)及び第21類(家事用手袋)に属する商品も存在します。なお、この商品と類似群の異なる「医療用手袋」は第10類及び「手袋」は第25類に属します。

ゴムひも

この商品は、原則として、一定の用途に使用されるように特殊な加工(特定の寸法での裁断等)を施していないものが該当します。なお、この商品と類似群は同じですが、国際分類に即して、第18類(革ひも)、第22類(編みひも、真田ひも、のり付けひも、よりひも、綱類)、第26類(組みひも)に属する商品も存在します。

ゴム製包装用容器

この商品は、ゴム製の容器であって、主として包装に使用されるものが該当します。なお、包装用容器については、第6類「金属製包装用容器」の項を参照してください。

ゴム製栓、ゴム製ふた

これらの商品は、包装用容器に用いるものであり、ゴム製のものは本類に、金属製のものは第6類に、コルク製、プラスチック製、木製のものは第20類に、ガラス製のものは第21類に属します。

農業用プラスチックシート

この商品は、苗床等に用いる農業用のプラスチックシート等が該当します。なお、この商品と類似群が同じ「雨覆い、天幕」は第22類に属します。

プラスチック基礎製品

この商品は、プラスチックの半加工品が該当します。また、成型等の加工を何等施さない原料としてのプラスチックは、第1類「原料プラスチック」に属します。なお、第21類「プラスチック製の包装用容器」等、最終製品となったものは、この商品には含まれません。

ゴム

この商品には、成型等の加工を何ら施さない原料としてのゴム及びそれらの半加工品(基礎製品)が含まれます。したがって、この商品には、原則として、更に加工を施すべき材料のみが含まれ、本類「ゴム製包装用容器」等、最終製品となったものは、この商品には含まれません。

その他、本類に属する商品

電気絶縁材料

岩石繊維、鉱さい綿

コンデンサーペーパー、バルカンファイバー

岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)

すぐに自分の業界に近い区分を知りたい場合、こちらの記事をご覧ください。
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    執筆者
    cotobox編集部
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