商標権とは
商標権は、商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利です。この記事では、初心者向けに商標権で把握すべき4つのポイントをわかりやすく説明します。
(1)商標は自動的に権利が認められるものではありません
(2)商標権はそれを利用する商品やサービスとセットで認められます
(3)商標権は先に出願されたものが優先して登録されます
(4)すべての名称やロゴが商標として認められるわけではありません
より詳しい「商標権」に関しては以下の記事で説明しています。
▼商標とは?制度や登録について詳しく解説
https://cotobox.com/primer/about-trademark/
(1)商標は自動的に権利が認められるものではありません
商標は特許庁に出願して、登録を認められて、手続きを完了することで商標権を主張できます。
▼商標登録の出願方法は?手続きの流れや必要な費用を解説
https://cotobox.com/primer/registration-flow/
(2)商標権はそれを利用する商品やサービスとセットで認められます
商標は、その商標を利用する商品やサービスを指定して登録されます。あるネーミングやロゴを一度登録してしまえば、すべての商品やサービスで商標権を主張できるわけではありません。あくまでその商標を利用する商品やサービスに限ってです。
仮に他の商品やサービスで利用する場合、その都度登録する必要があります。商標登録は商品やサービスがまだ存在しない段階でも出願できますが、その場合もどういった商品やサービスで利用するのかを指定する必要があります。
▼商標の区分とは?45種類を全部解説します
https://cotobox.com/primer/trademark-class/
(3)商標権は先に出願されたものが優先して登録されます
商標は先に出願されたものから登録する権利が与えられます。そのため、昔から自社で使っているネーミングやロゴであっても、他社が出願し登録してしまうと、あなたが商標権を侵害している側になってしまいます。
▼商標権の侵害といわれたら?
https://cotobox.com/primer/infringement/
(4)すべての名称やロゴが商標として認められるわけではありません
他と違うネーミングやロゴであったとしても、そのすべてが商標として認められるわけではありません。他者がすでに登録しているものと同一の商標は当然登録できませんが、すでに登録された商標と類似していると思われる場合も出願は特許庁に拒絶されます。
それ以外に、産地であったり品質であったりと、あなたの商品やサービスを他と区別できない場合や、公序良俗に反するものも出願は拒絶されます。
▼商標権の侵害といわれたら?
https://cotobox.com/primer/infringement/
2.まとめ
これらの商標権の特徴から言えることは、商標登録しないまま、あなたがあなたの商品やサービスの目印として長年使ってきたネーミングやロゴであったとしても、商標権が認められない場合があるということです。
そして、商標権侵害として訴えられられる場合もありますし、ブランディングしてきた時間も無駄にすることにもなってしまいます。
このように考えると、商標登録はやる/やらないで悩むものではなく、やるべきもの。いつどのタイミングでどのようにやるかを考えるべきものであることがわかっていただけると思います。