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商標とは?詳しく解説

そもそも商標とはなんでしょうか?
このページをご覧いただいている方は、以下の状況に当てはまるのではないかと思います。

・ビジネスを始めようとしていて、商標の重要性についてなんとなく意識している
・上司や知人から「商標を取った方がよい、一度調べた方がよい」と言われたことがある
・身近で商標トラブルに巻き込まれた知人がいる

この記事を読むことで、

  • 商標の基礎知識
  • 商標を登録するメリット・デメリット
  • 登録までの流れ

などの知識が得られます。

最後まで読むことで、あなた自身が商標を取るべきか否かを判断することができるでしょう。

◇目次

1.商標とは

商標は、自社の商品(サービス)と他社の商品(サービス)を見分けるための目印です。

商標登録された商標(登録商標)は、商標法により保護されます。

すなわち、商標登録されると商標権が発生し、他人の登録商標を無断で使用することはできません。

また、商品やサービスの商標を提示することで、需要者が商品やサービスの出所を見分けるための目印となります。
つまり、商標制度には、商標権者の権利だけでなく、需要者の利益も保護する目的があります。

このような商標を登録しておく制度がないと、複数の人がそれぞれ同じ商標を使うことになり、関係する当事者はもちろん、商品やサービスを選択するわたしたちも混乱してしまうことになりかねません。
そこで、商品やサービスに既に使用している商標や、これから使用していきたい商標を早い者勝ちで特許庁に登録する商標登録制度が国により整備されることになりました。

わたしたちは、東京都内で大規模な宴会場や宿泊先を選ぶときには、様々なホテルの中から、「ホテルニューオータニ」や「ANAインターコンチネンタルホテル」などの名称を目印にして、各ホテルが提供するサービスを選択しています。

また、宴会場などで振る舞われるお寿司を選ぶときにも、「久兵衛」や「すきやばし次郎」などの看板を目印にして、各店が提供する商品を選択しています。

世の中で商標が使用されているおかげで、細かい表示や説明内容をいちいち確かめたりしなくても、「あの商品(寿司)」を購入したり、「あのサービス(ホテル)」の提供を受けることができます。

このように、商標というのは、同じ商品やサービスをひと目で見分ける力があります。

そして、長く使い続けられている商標は、わたしたちに端的に情報やイメージを伝達してくれる存在に変貌していきます。

(1)商標の種類

商標を登録する場合、下記例にみられるように、例えば、文字からなる商標といってみても、カタカナ、アルファベット、漢字、ひらがなの文字種別の違いやこれらの書体の違い、これらの文字種別を組み合わせたり、大きさを変更したり、色を付加したりするなど、様々なバリエーションの文字商標があります。

文字商標:文字のみからなる商標(一般に文字と認識できないものは図形商標となることも)
図形商標:イラストなどで表現される商標
記号商標:文字を輪郭で囲むなど、記号で示した商標
立体商標:特殊な形状にした容器や人形など、立体化された商標
結合商標:文字と図形など、2つ以上を組み合わせた商標
動き商標:TVに映し出したアニメーションロゴなど、文字や図形が時間の経過に伴い変化する商標
ホログラム商標:偽装防止デザインなど、角度によって見え方が異なる商標
色彩のみからなる商標:看板に使用する色彩など、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
音商標:CMで使用されるサウンドロゴなど、聴覚で認識される音楽、音声、自然音等による商標
位置商標:新規性の高い配置をしたキーボードなど、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

(2)商標が果たす役割

■基本的な役割である「識別機能」
そこから派生する「出所表示機能」「品質保証機能」

冒頭で「商標とは、自社の商品(サービス)と他社の商品(サービス)を見分けるための目印である」と説明したように、商標の基本的な役割は、自分と他人の商品を見分ける「識別機能」を発揮する力にあります。

この識別機能から派生して、同じ商標が使用されている商品(サービス)は、一定の提供者によるものであることを示す「出所表示機能」が発揮されます。

そして、その一定の出所(提供者)により管理されている品質もまた一定であるという「品質保証機能」が発揮されます。

さらに、長く使用され続けた商標の中には、その商標自体に広告的な機能(「宣伝広告機能」)が発揮されていくこともあります。

(3)商標権とは何か

商標権は、権利者が登録商標の使用を独占し、他人による使用を排除することができる権利

①商標権はどんな権利?

知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などが含まれます。

このうち、商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため権利です。

商標権者は、指定商品又は指摘役務について、登録商標の使用を独占し、類似範囲について他人の使用を排除することができます。

②商標権はいつ発生する?

特許庁へ商標を出願して、審査の結果、登録可能という通知がきた場合に、登録費用を特許庁に納めると、特許庁版の登記簿のようなものに商標が登録され、商標権という法律上の権利が発生します。

③権利の期間はどのくらい?

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年です。

存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。

なお、登録費用は10年分の一括納付だけでなく、5年ごとに分割して納付することができますが、最初の5年分だけしか納付せず、後の5年分を納付しない場合には、5年で消滅します。

④商標権の効力が及ぶ範囲は?

日本での商標登録による商標権の効力は日本国内に限られます。

外国で商標権を主張したい場合には、各国ごとに商標権を取得する必要があります。

⑤他の知的財産権との違いは?

他の知的財産権についての詳細な説明は、こちらの記事に掲載されていますが、知的財産権のうち、特許権などが「知的創造物」を保護するための権利であるのに対し、商標権は、「営業上の標識」を保護するための権利です。

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2.商標を登録したほうが良い人、しなくても良い人

商標を登録したほうが良い人には、

商標を独占的に使用したい人
自社の信用を高めたい人
商標権を活用したい人
商標権について、半永久的に権利を維持したい人

が挙げられます。

一方で、商標を登録する必要がない人には、

独占的に使用する必要がない人
信用の蓄積を重要視しない人
コストが高いと感じる人

が挙げられます。

(1)登録したほうが良い人

①商標を独占的に使用したい人

商標を登録すると、その商標を登録した自分だけが登録商標を独占的に使用することができます。

他の人は、登録商標と同一の商標はもちろん、登録商標と似ている紛らわしい商標についても、無断で使用することができなくなります。

商標登録により、名称変更のリスクなく、安心して商標を使用し続けることができます。

また、あなたの商標へただ乗りを企む競合他社に対するけん制にもなります。

②自社の信用を高めたい人

登録商標を独占的に使用することができることにより、商標が使用されたあの商品(サービス)といえば、あなたという実績を積み重ねることができます。

このことは、業界内や消費者に対する信用力のアップにつながります。

現在ある多くの有名ブランドは、長い時間をかけて商標を使用し続けた実績の上に成り立っています。

③商標権を活用したい人

商標権を有していると、商標権を侵害されたときには法的な措置をとることができるなど、法的な権利として活用することができます。

また、登録商標は自分で独占的に使用する以外に、使用を希望する他人にライセンスしたり、譲渡したりするなど、財産権としても活用することができます。

登録商標を他人に使用させたり、譲渡したりする見返りとして、使用料や譲渡代金を得ることもできます(詳細は「5.商標権の侵害」で解説しています)

④商標権について、半永久的に権利を維持したい人

商標は、特許などと異なり、となっていますが、10年単位で更新申請を繰り返すことで、半永久的に権利を維持することができます。

商標は使用し続けるほど、力を増していく性質を持っているためです。

一方で、使用していない商標や不要になった商標は整理をし、更新をしないという選択肢を採ることもできます。

(2)登録する必要がない人

①独占的に使用する必要がない人

自分が使用している商標と同じ商標や紛らわしい商標を、他人に使用されたりしても全く気にならない方は、商標登録をする必要はありません。

また、自分が使用している商標を他人が登録してしまい、他人から自分の商標の使用中止や変更を求められて全く困らない方も、商標登録の必要はありません。

②信用の蓄積を重要視しない人

業界内や消費者に対する使用力のアップが必要ない場合や、ブランドとしての信用力を訴求する必要がない場合には、商標登録をする必要はありません。

一度きりしか予定していないイベントの名称/ロゴなど、短期的にしか使用しない場合も、商標登録をする必要性はないことがあります。

ただし、1度きりのイベントであっても、他人の登録商標と同じ商標や類似の商標を使うと商標権の侵害となる可能性がありますので、他人が既に商標登録している名称やロゴでないか、事前に商標調査を行っておくべきです。

③コストが高いと感じる人

特許庁に支払う印紙代は1区分あたり、申請時に12,000円、登録時に17,200円であるため、権利の取得にかかる最低のコストは29,200円です。

自ら商標調査や申請書類の作成をせずに専門家に依頼すると、さらに追加のコストがかかります。

これらのコストがビジネスの規模などからペイしないと判断した場合、商標登録する必要はないといえます。

3.商標登録をする方法

以上を踏まえて、商標登録にメリットを感じたのであれば、実際に登録に至るまでの流れを確認してみましょう。

通常約1年間、審査を待つことになりますので、可能な限り早めに出願することが望ましいです。

商標登録の詳しい流れの解説につきましては「商標登録出願の流れ9ステップ」をお読みください。

(1)出願したい名称またはロゴを決める

商品名やサービス名などの商標の候補を考えることが、すべての始まりです。

ここで大切なことは、候補となる商品名やサービス名が、既に他人に商標を取得されている等の理由で商標登録できない可能性を予め想定しておくことです。

そのため、なるべく多くの候補案を用意しておきましょう。

(2)出願すべき商品/サービスを決める

商標は、使用する商品やサービスの分類(区分)とセットで登録しなければなりません。

商品名やサービス名をあらゆる商品/サービスの分野で商標登録できるわけではありません。

ただし、この商品/サービスを選別する作業はとても難しいです。なぜなら、普段聞きなれない数多くの専門用語の中から自分のビジネスに適した分類を探したり、自ら分類を考案したりしなければならないからです。
※Cotoboxでは、自分のビジネスや業種から、商標でおすすめの商品/サービスを見つけるための記事を公開しています。

(3)商標調査を行う

商標の候補と使用する商品/サービスの分類(区分)が決まったら、その分類(区分)範囲をもとに、すでに登録・出願されている先行商標を確認していきます。(※)
同じ商標や似ている商標の有無などを確かめておくことで、登録できないリスクを減らしたり、事前に対応策を考えることができます。

Cotoboxでアカウント登録すれば、同じ商標や似ている商標を簡単に調査することができます。

※商標登録は特許庁の審査を経たうえで登録を認められる制度です、出願すれば必ず登録になるわけではありません。詳細は次の章をご確認ください。

(4)出願

商標調査を行い、登録可能性の目途を確認できたら、特許庁へ出願を行います。

出願には費用がかかります。自分で手続きを行うのであれば、出願用紙を作成し、特許印紙を貼付した上で、特許庁に提出します。

特許事務所などに依頼する場合、専門家である弁理士が出願すべき内容を検討し、書類を整えて、出願手続きを代行してくれます。

(5)審査を待つ

出願が終わったら、特許庁の審査結果を待つことになりますが、その期間は現在約1年を要します。

理由は、年間約20万前後の出願に対し、1件ずつ、特許庁の商標専門の審査官が登録可能かをチェックするためです。

一定の要件を満たすとオプションの早期審査制度を利用することができ、この約1年の審査期間を約2ヶ月程度まで短縮することも可能です。

商標を使用していたり、商品発売やサービスの提供が迫っている場合には、この審査待ち期間も加味したうえで、出願内容や出願時期を検討しなければなりません。
(早期審査につきましては、こちらの記事をご参考ください。)

(6)登録

特許庁の審査の結果、登録可能という通知がくれば、この段階で登録費用を特許庁に納めます。

なお、登録する必要がなくなってしまった等の理由で登録費用を支払わず、そのまま(この場合、出願は却下扱い)にすることも可能です。

登録料を納めると、特許庁版の登記簿のようなものに商標が登録され、商標権という法律上の権利が認められます。登録後は登録商標の表示(®マークなど)も可能となります。

4.特許庁ではこんな審査がされています

■審査を通過しないと、登録にならない

特許庁に対する商標登録の手続きは、「提出すればOK」ではありません。

特許庁の審査官によって厳正な審査が行われ、登録とならないこともあります。

登録とならない主な事項を予めチェックしてみましょう。

(1)類似性の審査:既に登録された商標と似ていないか

特許庁は、登録したい商標と同じ商標や似ている商標が先に登録されている場合、商標登録を認めません。似ている商標かどうかは、以下の3つの観点から総合的に判断されます。

称呼の観点:発音が紛らわしいかどうか (称呼が紛らわしい例 バッファローとバッハロー)
外観の観点:見た印象が紛らわしいかどうか (外観が紛らわしい例 SONYとSOMY)
観念の観点:意味が紛らわしいかどうか (観念が紛らわしい例 買取王と買取キング)

(2)識別性の審査:一般名称や独占に適さない言葉でないか

冒頭で「商標とは、自社の商品(サービス)と他社の商品(サービス)を見分けるための目印である」と説明したように、この「識別機能」が発揮できないと特許庁に判断された商標は登録を認められません。

この識別性があるかの判断は、使用したい商品やサービスとの関係で考える必要があることや、時代の流れ、社会の状況、そして将来の予測などを踏まえた微妙な判断を伴うことから、事前の商標調査でも判断が難しいといわれています。

以下のような場合、特許庁は識別性がないと判断する可能性が高いです。

ただし、商標は使い続けることで力を増していく性質がありますので、長年の使用実績がある商標の場合には、通常は識別性がないとされるような商標でも登録を認められることもあります。

時計に「時計」:普通名称の登録は認められない
経営コンサルティングのサービス名に「コンサル」:業界内で慣用されている名称の登録は認められない
自動車に「デラックス」:品質を示す名称の登録は認められない
ケーキに「クリーム」:原材料を示す名称の登録は認められない
マッサージ施設名として「疲労回復」:効能をを示す名称の登録は認められない

5.商標権侵害の対応について

無事に商標登録が認められて、登録料を納付すると、商標権が発生します。

商標権を有していると、他人が無断で登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品や指定役務と同一又は類似の商品や役務に対して使用した場合には、商標権の侵害になるため、以下の法的な措置をとることができます。

<商標権を侵害されたときに取り得る措置の例>

■使用の差止め
登録商標が無断使用されている商品やサービスについて、その無断使用されている商標の使用を差し止めることができます。

■損害賠償請求
商標権侵害により被った損害について、商標権を侵害した者に対して損害賠償を請求することができます。

■信用回復措置
商標権を侵害した者に対して、新聞紙上に謝罪広告の掲載などを求めることができる場合があります。

■告訴
警察に対して、被害届の提出や告訴を行うことにより、商標権を侵害した者に刑罰を求めていくことができる場合があります。

■輸入差し止めの申し立て
税関に対して、商標権者としての申立てを行っておくことにより、模倣品などが海外から日本に輸入される場合に、商品の輸出入の差し止めを求めることができます。

6.まとめ

あなたがこれからビジネスを展開するのであれば、きっと「自社の商品・自社のサービスを普及させたい」「ライバル会社を牽制しておきたい」などと考えることも多いでしょう。

このようなときに、相応の備えとして、商標を登録しておくことで、攻守を固めていくことが可能になります。

今回この記事では、商標の基礎知識として以下を紹介しました。

  • 商標とは、自分と他人の商品/サービスを区別する目印
  • 商標登録のメリットは、独占的な使用の継続により信用を高めたり、法的な権利や財産権として活用できる
  • 商標登録する場合、商標(名称やロゴ)と、その商標を使用する商品やサービスとセットで登録する
  • 商標登録には、特許庁の審査があり、既に登録されている商標と類似する場合や識別性がない場合、登録にならないこともある
  • 商標権を侵害されたときには、使用の差止めや損害賠償などの法的な措置を求めることができる

さぁ、商標を登録し活用することで、ご自身のビジネスを一気に成長させていきましょう。

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    執筆者
    cotobox編集部
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