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商標とは?制度や登録について詳しく解説

商標とはなんでしょうか?

この記事を読むことで、

  • 商標の基礎知識
  • 商標を登録するメリット・デメリット
  • 登録までの流れ

などの知識が得られます。

商標登録を検討している方は、出願するか判断する参考にしてください。

商標とは

商標は、自社の商品(サービス)と他社の商品(サービス)を見分けるための目印(識別標識)です。

商標は、消費者が商品やサービスを選ぶときの判断基準の一つとなります。たとえば、東京都内で大規模な宴会場や宿泊先を決めるとき、わたしたちはホテルなどの名称から「あのホテルなら安心して利用できる」などとサービスを選択しています。

このように、商標というのは、同じ商品やサービスをひと目で見分ける力があります。

そして、長く使い続けられている商標は、わたしたちに端的に情報やイメージを伝達してくれる存在に変貌していきます。

商標を法律で保護する制度が商標制度です。商標登録された商標(登録商標)は、商標権が発生し、商標法の保護対象となります。他人の登録商標を無断で使用することはできないため、商品やサービスを選択する消費者の混乱も避けられます。

なお、商標法第二条において、商標は下記のように定義されています。

この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

文字、図形、記号もしくは立体的形状などの結合自体は「標章」であり、この「標章」を商品やサービスに使用したものが「商標」と呼ばれています。したがって、「標章」が全く同じであっても、使用する商品やサービスが異なれば同じ標章の「商標」が併存することがあります。 

商標の種類

商標には下記例のように、様々な種類があります。

  • 文字商標:文字のみからなる商標。カタカナやひらがな、漢字、ローマ字、数字などで表される。文字と認識できないものは図形商標となることもある
  • 図形商標:写実的なものを図案化したイラストなどで表現される商標。幾何学模様などの図形のみで構成される
  • 記号商標:暖簾記号、文字を図案化して組み合わせた記号、記号で示した商標
  • 立体商標:特殊な形状にした容器や人形など、立体化された商標
  • 結合商標:異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標、文字と図形などを2つ以上組み合わせた商標
  • 動き商標:文字や図形が時間の経過に伴い変化する商標。アニメーションロゴなど、テレビなどに映し出されて時間の経過に伴い変化する商標
  • ホログラム商標:偽装防止デザインなど、角度によって見え方が異なる商標。クレジットカードやお札に記載されている印など
  • 色彩のみからなる商標:看板に使用する色彩など、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標であり、輪郭なく使用できるもの
  • 音商標:CMで使用されるサウンドロゴなど、聴覚で認識される音楽、音声、自然音等による商標
  • 位置商標:新規性の高い配置をしたキーボードなど、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

商標が果たす役割

商標は基本的に自分と他人の商品を見分ける「識別機能」の役割を果たします。

この識別機能から派生して、同じ商標が使用されている商品(サービス)は、一定の提供者によるものであることを示す「出所表示機能」もあります。

そして、その一定の出所(提供者)により管理されている品質もまた一定であるという「品質保証機能」も担います。

さらに、長く使用され続けた商標の中には、その商標自体に広告的な機能(「宣伝広告機能」)が発揮されていくこともあります。

商標権とは何か

商標権は、権利者が登録商標の使用を独占し、他人による使用を排除できる権利です。マークやネーミングと商品またはサービスを組み合わせることで、ひとつの権利として成立します。また、特許権、実用新案権、意匠権、著作権などが含まれる知的財産権の一つでもあります。

知的財産権のうち商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、需要者の利益を保護するため権利です。

商標権者は、指定商品又は指摘役務について、登録商標の使用を独占し、類似範囲について他人の使用を排除することができます。

権利の期間はどのくらい?

商標権の存続期間は、設定登録日から10年で終了します。商標権を維持したい場合は更新手続きが必要です。10年ごとの更新登録を繰り返すことで、商標権利の半永久的な存続が可能となります。

登録料を5年ごとの分割納付にしている場合、最初の5年分しか納付せず、後の5年分を納付しないと権利は5年で消滅します。

また、日本での商標登録による商標権の効力は日本国内に限られます。
外国で商標権を主張したい場合には、各国ごとに商標権を取得する必要があります。

他の知的財産権との違いは?

他の知的財産権についての詳細な説明は、こちらの記事で紹介しています。知的財産権のうち、特許権などが「知的創造物」を保護するための権利であるのに対し、商標権は、「営業上の標識」を保護するための権利です。

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商標を登録したほうが良い人、しなくても良い人

商標を登録したほうが良い人には、

「商標を安全に使い続け、安心してビジネスをしたい人」
「自社の信用を高めたい人」
「商標権を活用したい人」
「商標権について、半永久的に権利を維持したい人」

が挙げられます。

一方で、商標を登録する必要がない人には、

「独占的に使用する必要がない人」
「信用の蓄積を重要視しない人」
「コストが高いと感じる人」

が挙げられます。

(1)登録したほうが良い人

①商標を安全に使い続け、安心してビジネスをしたい人

商標を登録すると、その商標を登録した自分だけが登録商標を独占的に使用することができます。

他の人は、登録商標と同一の商標はもちろん、登録商標と似ている紛らわしい商標についても、無断で使用することができなくなります。

これにより、名称変更のリスクを排除し、安心して商標を使用し続けることができます。

また、あなたの商標へただ乗りを企む競合他社に対するけん制にもなります。

②自社の信用を高めたい人

登録商標を独占的に使用することができることにより、商標が使用されたあの商品(サービス)といえば、あなたという実績を積み重ねることができます。

このことは、業界内や消費者に対する信用力のアップにつながります。

現在ある多くの有名ブランドは、長い時間をかけて商標を使用し続けた実績の上に成り立っています。

③商標権を活用したい人

商標権を有していると、商標権を侵害されたときに法的な措置をとることができます。また、登録商標は自分で独占的に使用する以外に、使用を希望する他人にライセンスしたり、譲渡したりするなど、財産権としても活用することができます。

登録商標を他人に使用させたり、譲渡したりする見返りとして、使用料や譲渡代金を得ることもできます(詳細は「5.商標権の侵害」で解説しています)。

④商標権について、半永久的に権利を維持したい人

商標は、10年単位で更新申請を繰り返すことで、半永久的に権利を維持することができます。商標は使用し続けるほど、力を増していく性質です。

一方で、使用していない商標や不要になった商標は整理をし、更新しない選択もできます。

(2)登録する必要がない人

①独占的に使用する必要がない人

自分が使用している商標と同じ商標や紛らわしい商標を、他人に使用されたりしても全く気にならない方は、商標登録をする必要はありません。

また、自分が使用している商標を他人が登録してしまい、他人から自分の商標の使用中止や変更を求められて全く困らない方も、商標登録の必要はありません。

②信用の蓄積を重要視しない人

業界内や消費者に対する使用力のアップが必要ない場合や、ブランドとしての信用力を訴求する必要がない場合には、商標登録をする必要はありません。

一度きりしか予定していないイベントの名称/ロゴなど、短期的にしか使用しない場合も、商標登録をする必要性はないことがあります。

ただし、1度きりのイベントであっても、他人の登録商標と同じ商標や類似の商標を使うと商標権の侵害となる可能性がありますので、他人が既に商標登録している名称やロゴでないか、事前に商標調査を行っておくべきです。

③コストが高いと感じる人

商標登録の出願と登録には費用がかかります。1区分あたりの印紙代は申請時12,000円、登録時17,200円です。

さらに商標登録の事前調査や申請書類の作成を弁護士や弁理士の専門家に依頼すると、追加の費用がかかります。

ビジネスの規模などから、出願や登録の採算がとれないと判断した場合、商標登録する必要はないといえます。

商標登録をする方法

商標登録の必要性を感じたのであれば、実際に登録に至るまでの流れを確認してみましょう。

現状、約4か月~7か月、審査を待つことになりますので、可能な限り早めに出願することが望ましいです。

商標登録の詳しい流れの解説につきましては「商標登録出願の流れ9ステップ」をお読みください。

(1)出願したい名称またはロゴを決める

商品名やサービス名などの商標の候補を考えることが、すべての始まりです。

ここで大切なことは、候補となる商品名やサービス名が、既に他人に商標を取得されている等の理由で商標登録できない可能性を予め想定しておくことです。

そのため、なるべく多くの候補案を用意しておきましょう。

(2)出願すべき商品/サービスを決める

商標は、使用する商品(指定商品)やサービス(指定役務)の分類(区分)とセットで登録しなければなりません。

ただし、この商品/サービスを選別する作業はとても難しいです。なぜなら、普段聞きなれない数多くの専門用語の中から自分のビジネスに適した分類を探したり、自ら分類を考案したりしなければならないからです。
※Cotoboxでは、自分のビジネスや業種から、商標でおすすめの商品/サービスを見つけるための記事を公開しています。

(3)商標調査を行う

商標案を考えたら、同一または類似する商標がすでに登録されていないか調査します。
自分が考えた商標案が、同一または類似の商品やサービスにおいてすでに登録されていたり、商標登録を出願されていたりしたら、商標権を取得できません。出願を無駄にしないためにも事前の調査が重要です。

Cotoboxでアカウント登録すれば、同じ商標や似ている商標を簡単に調査することができます。

※商標登録は特許庁の審査を経たうえで登録を認められる制度です、出願すれば必ず登録になるわけではありません。詳細は次の章をご確認ください。

(4)出願

出願したい商標について、既存の商標の登録状況を把握したら、次は実際に商標登録を出願します。特許庁(知的財産・相談支援ポータルサイト)にある「商標登録願」という願書をダウンロードし、必要事項をすべて記入します。商標登録を受けたい商標、区分、指定商品・役務を記載します。

(5)審査を待つ

出願の手続きを済ませたら、特許庁の審査を待ちます。審査期間の目安は約4〜9ヶ月程度です。

商標登録は年間約20万件前後の出願があり、これに対し、特許庁の商標専門の審査官が1件ずつ登録可能かをチェックするためです。

一定の要件を満たすとオプションの早期審査制度を利用することができ、この審査期間を約2ヶ月~3か月程度まで短縮することも可能です。

商標を使用していたり、商品発売やサービスの提供が迫っていたりする場合には、この審査待ち期間も加味したうえで、出願内容や出願時期を検討しなければなりません。
(早期審査につきましては、こちらの記事をご参考ください。)

(6)登録

特許庁の審査の結果、登録査定が出たら、登録費用を特許庁に納めます。
商標権を取得するには、登録査定を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要です。この登録料を納めると、特許庁版の登記簿のようなものに商標が登録され、商標権という法律上の権利が認められます。

特許庁ではこんな審査がされています

特許庁に対する商標登録の手続きは、願書を提出すれば完了するわけではありません。登録が認められるためには、要件を満たす必要があります。特許庁の審査官によって厳正な審査が行われ、登録とならないこともあります。

登録とならない主な事項を予めチェックしてみましょう。

(1)類似性の審査:既に登録された商標と似ていないか

特許庁は、登録したい商標と同じ商標や似ている商標が先に登録されている場合、商標登録を認めません。似ている商標かどうかは、以下の3つの観点から総合的に判断されます。

  • 称呼の観点:発音が紛らわしいかどうか (称呼が紛らわしい例 バッファローとバッハロー)
  • 外観の観点:見た印象が紛らわしいかどうか (外観が紛らわしい例 SONYとSOMY)
  • 観念の観点:意味が紛らわしいかどうか (観念が紛らわしい例 買取王と買取キング)

(2)識別性の審査:一般名称や独占に適さない言葉でないか

冒頭で「商標とは、自社の商品(サービス)と他社の商品(サービス)を見分けるための目印である」と説明したように、この「識別機能」が発揮できないと特許庁に判断された商標は登録を認められません。

この識別性があるかの判断は、使用したい商品やサービスとの関係で考える必要があることや、時代の流れ、社会の状況、そして将来の予測などを踏まえた微妙な判断を伴うことから、事前の商標調査でも判断が難しいといわれています。

以下のような場合、特許庁は識別性がないと判断する可能性が高いです。

ただし、商標は使い続けることで力を増していく性質がありますので、長年の使用実績がある商標の場合には、通常は識別性がないとされるような商標でも登録を認められることもあります。

  • 時計に「時計」:普通名称の登録は認められない
  • 経営コンサルティングのサービス名に「コンサル」:業界内で慣用されている名称の登録は認められない
  • 自動車に「デラックス」:品質を示す名称の登録は認められない
  • ケーキに「クリーム」:原材料を示す名称の登録は認められない
  • マッサージ施設名として「疲労回復」:効能を示す名称の登録は認められない

商標権侵害の対応について

商標登録が認められて、登録料を納付すると、商標権が発生します。

商標権を有していると、他人が無断で登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品や指定役務と同一又は類似の商品や役務に対して使用した場合には、商標権の侵害になるため、以下の法的な措置をとることができます。

<商標権を侵害されたときに取り得る措置の例>

■使用の差止め
登録商標が無断使用されている商品やサービスについて、その無断使用されている商標の使用を差し止めることができます。

■損害賠償請求
商標権侵害により被った損害について、商標権を侵害した者に対して損害賠償を請求することができます。

■信用回復措置
商標権を侵害した者に対して、新聞紙上に謝罪広告の掲載などを求めることができる場合があります。

■告訴
警察に対して、被害届の提出や告訴を行うことにより、商標権を侵害した者に刑罰を求めていくことができる場合があります。

■輸入差し止めの申し立て
税関に対して、商標権者としての申立てを行っておくことにより、模倣品などが海外から日本に輸入される場合に、商品の輸出入の差し止めを求めることができます。

まとめ

これからビジネスを展開する方の中には、「自社の商品・自社のサービスを普及させたい」「ライバル会社を牽制しておきたい」などと考える方もいるでしょう。

このようなときに、相応の備えとして、商標を登録しておくことで、攻守を固めていくことが可能になります。

今回この記事では、商標の基礎知識として以下を紹介しました。

  • 商標とは、自分と他人の商品/サービスを区別する目印
  • 商標登録は、独占的な使用の継続により信用を高め、法的な権利や財産権として活用できる
  • 商標登録する場合、商標(名称やロゴ)と、その商標を使用する商品やサービスとセットで登録する
  • 商標登録には、特許庁の審査があり、既に登録されている商標と類似する場合や識別性がない場合、登録にならないこともある
  • 商標権を侵害されたときには、使用の差止めや損害賠償などの法的な措置を求めることができる

さぁ、商標を登録し活用することで、ご自身のビジネスを一気に成長させていきましょう。

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    cotobox編集部
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