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商標権の侵害といわれたら?

新たに商品名・サービス名などを考えたり、既存の商品名・サービス名を変更する際、他社のものを参考にしたり、真似てみようとすることがあると思います。

しかし、真似ても大丈夫だと思っていたら、ある日突然、商標権の侵害だと、警告書が届くことがあります。

商標権の侵害といわれたら、どのように対処すべきでしょうか?

今回は、商標権の侵害時の対応について、弁理士渡辺貴康が解説します。

1.商標権の侵害とは?

(1)商標権

商標権は、特許庁に商品・サービスを特定した商標を出願し、審査をパスして登録料を納付し、商標登録することで得られる権利です。

商標権の効力には、①専用権と②禁止権があります。

①専用権:

権利者が、登録商標を、登録に際し特定した商品・サービスの範囲で独占して使用できる権利です。

②禁止権:

他人が、登録商標や類似する商標を、特定の商品・サービスに使用したとき、他人の商標の使用を禁止させることができる権利です。

 

(2)商標権の侵害

登録商標を使用する正当な権利のない人が、登録商標(や類似する商標)を、登録されている商品・サービス(や類似する近い商品・サービス)に使用すると、商標権の侵害となります。

(特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html

商標権の侵害が認められると、法的に、他人の商標の使用中止を求める差止め請求をすることができます。その他、損害賠償の請求、謝罪広告の掲載、税関の輸入差し止め、刑事罰の追及を求めていくこともできる場合があります。

なお、著作権©と商標権®を混同される方もいます。著作権侵害の場合も、著作物の利用禁止、損害賠償を請求できる法的な効力が認められる点では、商標権侵害の場合と共通します。が、似て非なる権利で混同しないようにしましょう。

著作権は、著作物を創作すると自動的に発生する権利であるため、登録の有無や登録に際し特定した商品・サービスに関係なく、著作物の無断利用などに対し、権利侵害を主張できる点で、商標権と異なります。また、短い文字、記号やロゴ、イラストなども広く保護される登録商標の商標権と、一定の長さの文章やデザイン画など著作物性があるものに限定される著作権で、法的に保護される対象が大きく異なります。

2.商標権の侵害はどのように指摘される?

法的な権利侵害を指摘するときにも、作法があります。

商標の権利者といえども、感情に任せて何をしてもよいわけではありません。

電話で怒鳴りつけたり、相手の会社に乗り込んだりすると、脅迫や業務妨害などの犯罪にもなり得ますので、注意してください。

 

(1)内容証明郵便

商標権の侵害を指摘される場合、通常、「警告書」や「通知書」といったタイトルの書面が、内容証明郵便で送付されてきます。

普通郵便やメールで、商標権の侵害を指摘してはいけないということではありませんが、何か法的な請求をする場合、その記録を明確にするため、内容証明郵便がよく用いられます。

内容証明郵便とは、郵便局(日本郵便株式会社)が、①いつ、②誰が、③誰宛てに、④どのような内容の文書を郵送したのかを、公的に証明してくれる書留郵便です。オプションで郵便局が配達の証明もしてくれます。

(郵便局 内容証明 https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

 

(2)警告書に記載される内容

商標権侵害の「警告書」には、一般に以下のような内容が記載されます。

①保有する商標権

特許庁に登録されている商標原簿に基づき、商標権の内容が記載されます。

具体的には、登録商標、登録番号、登録日、出願日、指定商品(役務)です。

②侵害行為

いつ、誰が、どの媒体(ウェブサイト、パンフレット・チラシ・カタログ、パッケージ・包装など)で、どのような商標(同一の商標か、類似する商標か)を、どの商品・サービスに、どのように使用行為を行っているか(製造、販売、販促行為かなど)が記載されます。

侵害を指摘するには、侵害行為を具体的に特定する必要があるためです。

③請求内容

相手が何を求めているのか(求める予定か)が記載されます。

具体的には、侵害行為の中止や、損害賠償を請求するための情報開示(売上高、販売数量、使用期間など)が求められたりします。また、侵害中止の状況報告や、今後侵害しないことの誓約を書面で求める場合や、警告書に対し、誠意ある回答がない場合、法的措置を講じることを予告する場合もあります。

④回答期限

警告書には、書面による回答期限が設けられています。

通常、2週間程度の回答期間を設けることが多く、期限に強制力はありません。

3.商標権侵害の警告書が届いたら?

(1)商標に詳しい弁理士、弁護士に相談する

 警告相手の商標権(商標登録)に穴や傷があったり、指摘された事実が捻じ曲げられていたり、言いがかりのケースも多くあります。

そのため、できるだけ商標に詳しい弁理士や弁護士に相談することをお勧めします。

 専門家に相談すると、とりあえずの回答書を送り、検討時間を稼ぐこともできます。じっくり検討することで、あなたに有利な反論材料が見つかることもあります。また、誠意ある対応を相手に予測させ、安心させる効果もあり、話し合いで解決できる可能性が高まります。

 素人判断で、誤った自己主張や法解釈をしていくと、警告相手に、埒が空かないから訴訟も仕方ないと考えるように仕向けてしまう場合があります。

 

(2)無視、安易な妥協はしない

 無視すると、話し合いの余地がない悪徳業者と勘違いされ、訴訟を提起される可能性が高まります。また、裁判では、裁判前の経緯が考慮され、無視すると裁判官の心証も悪く、裁判が不利になる可能性が高まります。

 警告書を無視したり、安易に相手の要求に従うことはしないようにしましょう。

 

(3)合意書を取り交わす

 裁判には、多くの時間や費用がかかるため、誠意ある回答や交渉を通じて、話し合いで解決できることは多いです。

話し合いで解決できた場合、合意内容を書面にして取り交わしておくべきです。

時間が経過し、当時対応した担当者がいなくなったときに、紛争が蒸し返されないようにするためです。

4.まとめ

今回は、商標権の侵害時の対応について、弁理士渡辺貴康が解説しました。

商標権の侵害を指摘されたときは、以下のポイントを意識してください。

 

・商標権侵害の指摘は、通常、書面で届く。口頭や電話で指摘されたら、普通と違うと疑い、書面で送るよう求める

・焦らずに、届いた警告書に記載された内容を確認する

・言いがかりのケースもあるため、警告書の要求には安易に従わず、商標に詳しい弁理士、弁護士に相談する

 

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    執筆者
    cotobox編集部
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