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商標出願の費用と相場

商標登録の手続きをする場合、「どれくらいの費用が発生するのだろう?」と疑問を持つことがありませんか?

商標登録は、費用を払えば自動的に権利を取得できるわけではありません。
最低でも出願時・登録時と2回支払をしなければならず、登録までの期間は約6ヶ月かかります。

の記事では、

  • はじめて商標登録をするので料金相場が分からない
  • 出願するときの費用が分からない
  • いつまでに支払えばよいのか分からない

など、特に商標出願時にかかる費用についての情報をまとめました。

商標の費用全般・相場について知りたい方はこちらの記事
登録時の費用について知りたい方はこちらの記事

商標登録の手続きでは、必要な費用のお支払いが一度切りではないことをご存知でしょうか?

商標登録をするためには、まず出願書類を特許庁に提出します。
この提出時に、出願料を納付する必要があります。

その後、特許庁では登録すべきか否かの審査が行われます。

無事に審査が通ると、いよいよ商標権を発生させるための書類を特許庁に提出します。
この提出時に、登録料の納付をします。

このように、登録までの支払い回数は2回です。

①出願料:出願時に支払う費用です。
②登録料:審査をクリアし、登録となる際に支払う費用であり、商標権の維持費用です。

しかし、特許庁は厳格に審査を行うので、登録が認められないこともあります。

この審査結果を受け入れる場合、これ以上の費用は生じません。

一方、審査結果に納得がいかなければ、その理由を書面にて応答することで登録が認められることも多々あります。

審査結果の解釈及び応答書面の作成には専門的な知識が必要になるので、別途費用がかかりますが、弁理士に依頼することをお勧めします。

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2.特許庁への出願料はいくら?(特許印紙代)

もし、あなたが自分で商標を出願する場合、費用は特許印紙代のみです(郵送費などを除く)。

「商標登録願」という書類を特許庁推奨の様式・書き方を参考に作成した後、特許印紙を貼付します。

(1) 出願時の特許印紙代は、12,000円~

最小単位(1区分5年登録)で取得する場合の出願料は、12,000円です。

(2) 特許印紙代は区分数によって変わります

区分とは、「使用する商品・サービス」のカテゴリを示すものです。

区分は45種類のカテゴリに分かれており、出願時に選択した区分の数が、区分数です。

区分数を増やせば、商標の権利範囲が広がりますが、特許印紙代にかかる費用も高くなります。
(区分に関する解説はをこちらの記事ご覧ください)

そもそも商標権とは、商標に使用するロゴやネーミングだけを登録して発生するものではありません。

商標権=「ロゴ・ネーミング」+「使用する商品・サービス」

のセットであるため、商標登録の手続において何の区分を選択するかは必須事項となるのです。

(3) 自分の特許印紙代を求める公式

特許印紙代は以下の式で求めることができます。

3,400円+(8,600円×区分数)

取得したい区分が3つある場合は、以下の通りです。

3,400円 +(8,600円 ×3)= 29,200円

(4) 特許庁の自動計算システムでも試算可能

出願料は、以下特許庁のサイトにて試算可能です。

<手続料金自動計算システム>
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/index.html
「国内出願に関する料金」→「商標」→計算したい料金にチェックを入れる→「商標登録出願」→区分の数を入力

3.もし手続でミスしたらどうなる?

もし自分で商標を出願する場合、「特許印紙を貼り忘れた」「計算を間違えてしまい、特許印紙代が不足していた」ということがあるかもしれません。

この場合、特許庁から文書で届く指令に対し、速やかに対応しなければなりません。

■特許庁から届く「手続補正指令書」に対応する

特許印紙を貼り忘れて出願してしまった場合、約2週間~1ヶ月後に特許庁から「手続補正指令書」という文書が届きます。

その内容は、「本件手数料〇〇〇円が納付されていません」と、出願にあたっての用件を満たしていない旨が記載されています。

<参考:手続補正指令書を受けてからの支払方法>
①「手続補正書」の様式を知的財産相談・支援ポータルサイトよりダウンロード
②手続補正書に新しく【手数料補正】の欄を設けて、不足している手数料分の特許印紙を貼付

■指令書に対応しない場合、最終的に出願自体が却下される

手続指令書が送られて対応をしない場合、約1ヶ月毎に同じ内容の手続補正指令書による催促があります。

しかし、再送された手続補正指令書にも対応しない場合、新たに「通知書」が届きます。

この通知書は却下処分前通知とも呼ばれ、書面には「対応しなければ、この出願を却下します」という内容が書いてあります。
そして、この通知書に対応しなければ書面通り却下されます。

商標の出願を終えてからこの却下処分前通知が届くまでの期間は約5ヶ月となっていますが、手続補正指令書を受けた時点で速やかに対応しましょう。

4.出願料の相場(特許事務所、1区分の場合)

特許庁に提出する書類は、規定の様式・書き方で作成しなければならず、とても面倒に感じる人もいるかもしれません。

この作業を特許事務所に依頼する場合の手数料の相場は、以下のとおりです。

■依頼する場合、特許印紙代に加え手数料がかかる

特許事務所など専門家に依頼する場合、特許印紙代のほかに手数料がかかります。
なお、この記事での手数料とは「弁理士に案件を依頼して支払う報酬」のことで、手付金を含みません。

■特許事務所の642人中472名が「5~8万円」と回答

日本弁理士会によるアンケート調査結果のページを見ると、特許事務所経営の弁理士642人へのアンケートを基にした出願時の相場を確認できます。

アンケートの調査結果は、概ね以下の内容となっています。
(1区分の例、日本弁理士会「弁理士の費用(報酬)アンケート」を基に要約)

■出願時の手数料平均額:66,989円(+特許庁費用がかかります)

以下は実際の回答の分布です。
回答数が1番多かったのは「5~8万円」で、平均額は66,989円です。

<弁理士が設定している手数料の分布(1区分の場合)>

    • 特許庁費用+2~5万円:全体の10.4%
    • 特許庁費用+5~8万円:全体の73.5%
    • 特許庁費用+8~11万円:全体の15.1%

5.まとめ

  • 商標の料金支払は通常2回、出願料と登録料に分かれている
  • 出願時の特許印紙代は12,000円から、区分に応じて変わる
  • 特許事務所に依頼する場合、印紙代+5~8万円程度
  • 印紙代を貼り忘れた場合、手続補正書で速やかに対応する

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    執筆者
    cotobox編集部
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