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デザインの商標権について

ビジネスにおいて、「デザイン」は企業のロゴや商品のパッケージなど様々な場面で用いられています。創作されたデザインは、誰でも自由に使えるわけではありません。デザインを保護するための権利として最も広く知られているのは「著作権」ではないでしょうか。

しかし、著作権は登録手続きの必要がない反面、権利の所在についてなど他者と争いとなったときには、いつから権利が発生したのかなどを証明する客観的な証拠が必要となり、証明が難しい場合があります。

そこで特に商業デザインの権利を保護するために、特許庁の審査を経て登録される「商標権」の取得をおすすめします。

デザインを保護する方法

デザインのような、人の知的・クリエイティブな活動から生まれた知的財産を保護する権利として、知的財産権とは「知的財産基本法第2条第2項」で「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と定義されています。ここでは、デザインを保護する権利として広く知られている「意匠権」と「商標権」に関して説明しましょう。

「意匠権」 -意匠登録とは?

意匠権は、物品や建築物、画像のデザインを保護するための権利です。意匠登録をするには、新規の意匠であることが必要です。このため、既に公開されたデザインについては、基本的に意匠登録を行うことができません。

「商標権」 -商標登録とは?

商標権とは、自社の商品やサービスの名称やロゴなどについて、独占的に利用し、その類似する名称やロゴなどについても使用を禁止することができる権利です。商標権についての詳細な説明は、こちらの記事に掲載されています。
商標権を取得するためには、商標登録が必要です。商標登録には、他人の登録商標と同じまたは似ていないことなどが求められますが、新規性の要件は問われません。このため、既に公開されているロゴデザインであっても商標の登録要件を満たせば、商標登録することができます。

意匠登録と商標登録の違い

意匠権と商標権では登録要件が異なるため、商標としては登録できないデザインでも、意匠としては登録できる場合もあります。まだ公開していないデザインの場合は、 意匠権・商標権どちらで保護するのか、または両方で多面的に保護するのか、様々な戦略を検討できるため、公開する前に弁理士に相談するとよいでしょう。

他には、権利の範囲や存続期間が異なります。

  • 意匠権
    権利の範囲・・・登録意匠と同一又は類似の範囲
    存続期間・・・意匠登録出願の日から最長25年
  • 商標権
    権利の範囲・・・登録商標及び指定商品・役務と同一又は類似の範囲
    存続期間・・・設定登録の日から10年。申請により存続期間を何度でも更新できる

より厳重な権利保護を目的として、意匠登録と商標登録の両方を行っているケースもあります。

例えば、下記の意匠登録第1701010号と商標登第録6442157号は、同じ画像デザインが登録されています。意匠に係る物品の説明を参照すると、アプリのアイコン用画像として使用されるデザインのようです。

<引用:特許庁 意匠登録第1701010号>

<引用:特許庁 商標登録第6442157号>

デザインの商標登録について

ビジネスにおいて、安心してデザインを使用するためには商標登録による保護のメリットはとても大きいと言えるでしょう。商標登録について、もう少し詳しく解説していきます。

商標登録により保護できるデザインの例としてブランドの名称やシンボルマークを表したロゴマークが挙げられますが、商品そのものやパッケージのデザインなども、ブランドの目印となっている場合があります。これらは「立体商標」としての登録が可能です。例えば、アディダスの運動靴や、ヤクルトの容器などは立体商標で登録されています。

この他、近年の法改正で導入された新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、位置商標など)も、デザインによっては登録を検討するとよいでしょう。

  • 動き商標…アニメーションロゴなど、文字や図形が時間の経過に伴って変化する商標
  • ホログラム商標…偽装防止デザインなど、文字や図形がホログラフィー等により変化する商標
  • 位置商標…商品、容器などの特定の位置に付される商標(参考「位置商標の登録について」

商標登録できるデザインの要件

デザインの商標登録において、以下のような商標は登録できないので注意が必要です。

  • 識別力がない(独占に適さない)商標
  • 他人の登録商標と同じまたは似ている商標
  • 公の秩序・善良の風俗を害するおそれがある商標

識別力がない(独占に適さない)商標とは、極めて簡単、かつありふれた図形のみの商標が挙げられます。例えば、1本の直線または波線や、輪郭として普通に用いられる図形(△、□、○、◇、♯、♡、盾など)のみの商標です。

自分のデザインと同じ、または似ている商標が登録されているか調べるには、いまご覧のサイト「Cotobox」 や、特許庁の運営する「J-Platpat」がおすすめです。どちらも費用はかかりません。

Cotoboxでは、画像ファイルをアップロードすると登録商標があるかどうか検索できます。


Cotoboxの商標検索はこちらからどうぞ。

特許庁のJ-Platpatで検索する場合は、図形等分類コードを利用します。登録商標には、その商標に含まれる図形によって、図形等分類コードが付されています。例えば、りんごのイラストを含むようなロゴ商標には、図形等分類コード「5.7.13 リンゴ」が付されています。図形等分類コードについては、J-Platpatの図形等分類表でキーワード検索を行うことができます。


(引用:J-PlatPat図形等分類表) 

なお、商標登録できないデザインだった場合でも、意匠登録によって保護できる場合もあります。例えば、ヤクルトの容器の形状は、現在では商標登録されていますが、当初は意匠登録0409380号等により保護されていました。※権利期間の満了により、意匠登録0409380号等は抹消されています

また、権利を行使する際のハードルはありますが、著作権や不正競争防止法による保護も考えられます。不正競争防止法では、他人の商品の形態を模倣する行為を禁止していますが、保護の期間が短く、保護の範囲もそれほど広くありません。そのため可能であれば、デザインの創作段階から意匠登録や商標登録を想定した方が、デザインを保護しやすいと考えられます。

まとめ

デザインの商標登録について理解できたでしょうか。今回解説したように、デザインを保護する権利はいくつかありますが、商標登録の利点は、特許庁の審査を経て登録されるため権利の所在が明らかなこと、既に公開されたデザインでも登録できること、更新すれば永久的に権利を維持できることなどが挙げられます。本記事を、デザインの保護を考える際にお役立て頂ければ幸いです。

Cotobox検索ページでは、画像で類似商標を検索できます。

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    執筆者
    弁理士 松下 智子
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