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TMマークとは何か?Rマーク・SMマークとの違いも解説

商品のネーミングやロゴのそばに、小さく「TM」という表示が付いていることがあります。これは商標であることを表すマークで、TMマークと呼ばれています。

こちらの記事では、TMマークとは何か?を説明していきます。
他にも商標であることを表すマークである、RマークやSMマークとの違いも解説します。

1.TMマークとは?(™マーク)

TMマークはTrademark(商標)を意味する記号であり、頭文字である「T」と「M」から来ています。

このTMマークには「登録」という意味が含まれないので、TMマークを付けても「登録」商標であると示すことはできません。

逆に言えば、TMマークは、登録されていなくても使用することができます。

したがって、出願していない商標や、出願中でまだ登録されていない商標に、TMマークが使われることが多いです。

2.TMマークを付ける必要はあるのか?

TMマークは、日本の商標法に基づく正式な表示ではないため、付ける義務はありません。

もともとアメリカの商標法に基づく表示で、慣習的に使用されています。

また、上述したように商標登録されているか否かによらず使用でき、TMマークを表示したことによる罰則などはないため、商標であることをアピールしたい場合に自由に使用することができます。

そして、TMマークを付ける、すなわち、そのネーミングが商標であると示すことは、他者の使用を抑制して、普通名称化することを防ぐというメリットもあります。

 

<普通名称化とは?>

商標の役割は、自分の商品(サービス)と他人の商品(サービス)を見分けるための機能(識別機能)にあります。

しかしながら、商標が不特定多数の人に使用されることなどで識別機能を失って、その商品(サービス)そのものを表す一般的な名称(普通名称)として認識されるようになってしまうことがあります(普通名称化)。

例えば「巨峰」や「サニーレタス」、「うどんすき」などは、もともと登録商標でしたが、普通名称化したネーミングとして知られています。

普通名称化してしまうと、せっかく考えたネーミングが自分の商品(サービス)のものであると認識されなくなり、商標としての意味がなくなってしまう恐れもあります。

新しいネーミングの使用を開始するときには、併せてTMマークの表示も検討するとよいでしょう。

3.SMマークとの使い分け(℠マーク)

SMマークは、Service Mark、つまりサービス(役務)についての商標を意味する記号であり、頭文字である「S」と「M」から来ています。

商品についての商標にはTMマーク、サービス(役務)についての商標にはSMマークが使用されています。

なお、SMマークもTMマークと同様に、日本の商標法に基づく表示ではなく、アメリカの商標制度に基づく表示であり、日本では慣習的に使用されています。

SMマークについても、TMマークと同様に、「登録」という意味が含まれないので、登録されているか否かによらず、使用することができます。

4.Rマークとの違い(®️マーク)

Rマーク(Rを丸で囲んだマーク®️)は、Registered Trademark(登録商標)を意味する記号であり、頭文字「R」から来ています。

上述したTMマーク、SMマークと異なり、「登録」という意味が含まれるので、Rマーク(®️)を付けることで、「登録」商標であることを示すことができます。

Rマーク(®️)も、上述したTMマークやSMマークと同様に、アメリカの商標制度に基づく表示であり、日本の商標法に基づく表示ではありませんが、日本でも慣習的に使用されており、見かけることも多いです。

本来、日本の商標法では、『登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号』という商標登録表示が推奨されているのですが、この表示方法については、商品のパッケージや広告などのデザイン性の観点から、あまり採用されていないと考えられます。

なお、日本の商標法において、商標登録表示は『付するように努めなければならない』という努力義務の規定となっていて、付けなくても罰則はありません。

したがって、他者の商標に、Rマーク(®️)や『登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号』などの表示が付いていないからといって、商標登録されていないとは判断できないので、注意が必要です。

5.Rマーク(®️)を使用するときの注意点

商標を出願したので、Rマーク(®️)を使用してよいかというお問合せを時々頂きますが、Rマーク(®️)は、商標登録されてから使用するようにしてください。

出願中の商標、すなわちまだ登録されていない商標について、Rマーク(®️)を使用することは虚偽表示となる可能性があります。

商標法では、登録されていない商標を使用する場合において、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付ける行為が禁じられており、罰則もあります。

出願中で、まだ登録されていない商標については、上述したTMマークを使用したり、商標出願中と表示したりすることをお勧めしています。

また商標登録が消滅した場合に継続してRマーク(®️)を使用していても、虚偽表示となる可能性があります。

商標登録の更新手続きを行わなかった場合には、自社のウェブサイトやパンフレットなどにRマーク(®️)の表示が残っていないか注意するとよいと思われます。

Rマークについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→『登録商標を表す®マークについて(TMマーク、©マークとの違い)

 

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    執筆者
    弁理士 五味 和泰
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