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登録商標とは何か

1.登録されている商標と登録されていない商標

「登録商標」という言葉がありますが、「登録商標」とはどういった状態の商標のことをいうのでしょうか?

商標については、法令上は、以下のような定義がされております。

商標法第2条第1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

上記のとおり、商品を販売したり、役務(サービス)を提供する際に使用をする文字・図形・記号等が「商標」とされています。

そして、商標登録を受けようとする場合には、その「商標」が記載された願書という書面を特許庁へ提出することとされています。

すなわち、「商標」には、大きく分けて以下の2つがあります。

①商標登録されていない「商標」
②商標登録されている「商標」

2.登録されていない商標とは

商標は、“商品を販売したり、役務(サービス)を提供する際に使用をする文字・図形・記号”ですので、登録をしなくとも、そういった商標を使用すること自体は自由です。

「商標登録をしなければ商標を使用できない」と思われている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。

ただし、商標登録をせずに商標を使用する場合には、以下のような問題点があります。

    • その商標について他者が商標権を取得してしまう可能性があり、その場合にはその商標を使用できなくなってしまう
    • その商標と同じ商標や似通った商標について、他者が既に商標権を取得している場合があり、その場合にはその他者の商標権の侵害となってしまう

このため、商標登録されていない未登録の商標を使用すること自体は自由ではありますが、リスクがあるためおすすめはできません

商標をご使用になる場合は、他者の商標権の侵害とならないかどうかを確認するためにも、その商標を登録することを検討すべきです。

3.登録商標(商標登録された商標)とは

商標の登録は、商標を特許庁へ出願し、特許庁の審査を受けた上で行われます。

では、商標を登録するとどういったメリットがあるのでしょうか?

法令上は、商標権の効力について、以下の通り記載されています。

商標法第25条
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
(以下、略)

「専有」とは、「自分ひとりだけで所有する」といった意味の言葉です。
商標権を取得した者(商標権者)が、商標の使用をする権利を専有するということは、商標権者以外の他者が、その商標を使用することが出来なくなるということです。

また、商標権による保護は、その商標と「類似する商標」にも及ぶとされています。
「類似」とは、「似通った」といった意味ですので、その商標と全く同じ商標のみではなく、似通った商標についても、商標権者以外の他者が使用をすることができなくなります

4.登録商標と商標登録の違い

「登録商標」と「商標登録」という同じような言葉がありますが、これらはどういった違いがあるのでしょうか?

「登録商標」は、上記の通り、「特許庁の審査を経て、登録の手続きを済ませ、登録を受けた商標」といった意味合いで使用される言葉です。

一方、「商標登録」は、「商標を特許庁に出願し、登録を受けること」といった意味合いで使用される言葉です。

似通った言葉ではありますが、

「登録商標」 特許庁の登録を受け、商標権を得た商標
「商標登録」 特許庁に商標を登録すること

として整理ができます。

5.登録商標の表示について

商標には、登録された商標と登録されていない商標があることはご説明しました。

それでは、登録された商標とされていない商標は、どうやって見分ければよいのでしょうか?

特許庁のウェブサイトである「特許情報プラットフォーム」では、出願や登録がされた商標を検索することができますので、そのウェブサイトで検索をすることが1つの方法です。

<特許情報プラットフォーム>

ただ、そういった方法によらなくとも登録商標かそうでないかが一目でわかる方が好ましいことから、法令上も、以下のとおり、登録商標であることを表示すること(商標登録表示)が推奨されています。

商標法第73条
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

では、商標登録表示には、どういった方法があるでしょうか?

正式には、“「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号”を表示することとされております。
すなわち、登録を受けた商標を表示する場合には、その商標とともに、以下のような表示を付することが基本となります。

「登録商標 登録第〇〇〇〇〇〇〇号」

一方で、実際によく使用される表示として「Rマーク(Ⓡ)」があります。

これは、外国の商標制度において“RegisteredTrademark(登録商標)”を意味するもので、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません。

「Rマーク(Ⓡ)」は、登録商標であることを表示するマークとして、我が国でもそれなりに周知なものではありますが、日本の法令上正式に推奨されている表示方法ではありません。

可能であれば、日本の法令で推奨されている表示方法である「登録商標 登録第〇〇〇〇〇〇号」との表記を使用するのが好ましいと考えます。

<参考ページ>登録商標であることを示すためには?ー®マークの活用ー:https://cotobox.com/primer/registered-mark/

なお「TM」との表示も良く目にすることがありますが、「TM」も日本の制度に基づくものではありません。

これは、単に“Trademark(商標)”を意味するもので、未出願の商標や出願中の商標について付されることが多い表示です。

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    執筆者
    cotobox編集部
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