せっかく商標登録をしようとしても、どの区分を選択すればよいかわからないことはありませんか?
自分または自社でつくった野菜、加工食品、加工水産物の商標登録はどうすればよいのでしょうか。
区分を調べるのは存外難しいものです。この記事では、「食品、野菜などを作っている場合の区分はどれにすればいいんだろう? 」という疑問に対し、検討材料となる事例紹介をします。
◇目次
1.こんな方におすすめ
- 野菜や果物などを生産している人
- 冷凍食品や加工食品を生産している人
- ジュースを生産している人
- アルコール飲料を生産している人
加工食品工場の方、アルコール飲料を生産する醸造所の方、一次産業の中でも食品を生産している農業や漁業に携わる方は特に関係があります。
※こちらは商品そのものを製造されている方向けの記事です。飲食店の方はこちらの記事をご覧ください。
■「区分」とは
区分とは、「商標をどの分野で使用するか?」というカテゴリのことで、全部で45種類あります。詳細は以下の記事も参考にしてください。
2.おすすめ区分
食材や加工食品を作っている場合、選択の候補として考えられるのは以下のとおりです。
- 29類: ドライフルーツや冷凍野菜等の加工食品ほか
- 30類: パン、調味料など
- 31類: 野菜やくだものなど加工前の食品ほか
- 32類: ジュースなど
- 33類: アルコールを含む飲料(ビール除く)
- (※35類:卸売や小売で会社名等を商標出願される場合は35類となります)
ただし、みりんは調味料でもアルコールに分類されていたり、ビールはジュースになっていたりと細かな点に注意が必要です。
Cotobox内で注文する場合は、いくつかキーワード検索を試してみて、適切な区分を選択してください。
3.事例
それでは、あなたと業態が似ている以下の企業の事例を見てみましょう。
ニチレイ、味の素、ホクト、ミニッツメイド、山崎を事例として事例としてご紹介します。なお、小売の事例として業務スーパーも掲載しています。
これら事例については、業務スーパーを除き区分29~33類いずれかを満たしています。また、事例に該当する企業は同名にて別の区分を取得している場合もあり、事業によっておすすめに挙げた以外の取得が必要な場合もあります。
※実際に登録されている商標は文字商標の場合もありますが、ここではすべてロゴを掲載しています。
4.まとめ
(1)食材や加工食品を作っている場合の区分候補
- 29類: ドライフルーツや冷凍野菜等の加工食品ほか
- 30類: パン、調味料など
- 31類: 野菜やくだものなど加工前の食品ほか
- 32類: ジュースなど
- 33類: アルコールを含む飲料(ビール除く)
- (※35類:卸売や小売で会社名等を商標出願される場合は35類となります)
(2)注意事項
- 自社に該当しない区分など、選択しなくても良いケースがある
- 専門的的な情報の発信など、ほかの区分を選択する場合がある
- 予算上難しい場合は、まず優先的に1つ選択することがおすすめ
なお、Cotoboxではオンラインで出願書類を作成でき、そのまま提携弁理士がチェックして出願してくれます。ぜひ、以下から商標検索を試してみてください。