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登録した商標を第三者に使用された場合に取りうる方法

1.はじめに

自社商標と同一又は類似の商標が第三者に無断で使用されている場合、いくつか取りうる手段があります。この記事では、それぞれの手段について説明します。いずれの手段を選択する場合にも、その手段を実行する前に、弁護士や弁理士に相談することをお勧めします。

2.警告状の送付

まず、当該行為を行っている者に対して、その行為をやめるよう警告書を送付することが考えられます。警告書の内容としては、使用の差止めを求めるもの、使用の差止めとともに損害賠償請求を求めるなど、いくつかのパターンがあります。また、警告書は、自社名義で送付する場合と、弁護士等の専門家名義で送付する場合2つのパターンが考えられ、内容証明郵便など、記録に残る方法で送付することが一般的です。自社名義で送付を行う場合には、弁護士等へ依頼する費用をかけずに行えるというメリットがあります。一方、弁護士等の専門家名義で送付する場合、一般的には高い抑止効果を期待することができます。

ここで注意すべき点は、相手方の行為が商標権侵害に該当しているかについて、十分な検討をしてから警告書の送付をする必要があるということです。仮に、警告書の送付だけで解決せず、訴訟などに移行した場合、送付した警告書などの全ての資料が、訴訟での証拠となります。そのため、後々の手続で不利にならないように、警告書の内容は十分に検討する必要があります。商標権侵害に該当する可能性が低いにもかかわらず警告書の送付を行った場合には、後々の手続で不利になるだけでなく、相手方から別の請求を受ける可能性もあります。

なお、商標権侵害の該当可能性について、特許庁が中立・公平的立場で判断する判定制度というものがあります。この判定制度は、行政サービスの一種であり、法的拘束力はないものの、高度な専門性を有する3名の審判官からなる合議体により審査され、その結果が特許庁の公的な見解として判定書に記載されます。法的拘束力はありませんが、この判定書を証拠資料として使用することは可能です。なお、判定制度では、商標権の効力の範囲についての判断だけでなく、特許発明や登録実用新案の技術的範囲、登録意匠やこれに類似する意匠の範囲についての判断も行っています。詳細は、こちらの特許庁のウェブサイトをご覧ください。

3.民事訴訟の提起

警告書の送付後、相手方が当該行為を中止するなど、警告書で求めた行為が履行された場合、一件落着です。しかし、相手方から、当該行為は商標権侵害に該当しないという反論がなされたり、警告書に対して一切の返答がなされない場合もあります。

何らかの返答がなされた場合には、文書や口頭で事案の解決に向けて交渉をすることになりますが、交渉がまとまらないこともあります。また、そもそも、警告書に対して何ら返答がない場合、相手方と交渉すらできません。このような場合、次に検討するのが民事訴訟です。

民事訴訟では、相手方の行為が商標権侵害に該当していることを理由に、その行為の差止めや、損害賠償請求などを求めることになります。

4.刑事責任の追及

次に刑事責任の追及が考えられます。商標権侵害を故意に行った場合、10年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金、またはその両方が科されます。そこで、警察や検察庁などの捜査機関に対して、刑事告訴を行うことが考えられます。捜査機関に告訴を受理してもらうためには、当該行為が商標権侵害に該当する旨の証拠等を準備してから行うことが肝要です。もっとも、「令和元年における生活経済事犯の検挙状況等について」(警察庁生活安全局生活経済対策管理局)によれば、令和元年の商標権侵害の検挙数は年間316件となっています。この数値から、仮に当該行為が商標権侵害に該当していたとしても、検挙に至らない場合もあるということが想定されます。そのため、刑事責任の追及をする場合には、どのように刑事告訴するかなど、弁護士等の専門家と戦略を練る必要があります。

5.その他の方法

(1)水際差止め

模倣品が海外から輸入され国内で販売されていることが判明した場合には、上述の方法を検討するとともに、税関に対して輸入の差止申立てをすることができます。輸入差止申立ての詳細については、こちらをご覧ください。

(2)インターネット上の模倣品対策

模倣品がインターネット上で販売されている場合、各ECサイトに削除申立てを行うなどの対策が必要となります。インターネット上の模倣品対策については、こちらをご覧ください。

6.まとめ

以上のとおり、自社商標と同一又は類似の商標が第三者に無断で使用されている場合、取り得る手段は複数あります。どの手段を、どの時点で取るべきかについて、弁護士等の専門家に相談して対策を検討していただければ幸いです。なお、知的財産に関するトラブルについては、多くの相談窓口が設けられています。相談する専門家が身近にいない場合、こちらに掲載してある相談窓口に相談することも一つの方法として考えられます。

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    執筆者
    cotobox編集部
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