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商標登録における大文字と小文字の扱いについて

1.商標登録の大文字と小文字はどちらで出願するのが良いか

アルファベットの商標登録について、大文字と小文字の表記はどうしたらよいのか、ご質問を頂くことも多く、皆さん、よく迷われるテーマだと思います。

 

例えば「Cotobox」の場合、「cotobox」、「COTOBOX」などの表記も考えられますが、全てのパターンを商標登録した方がよいのでしょうか?

 

いいえ。大文字・小文字のどちらで商標登録しても、互いに権利範囲に入るため、実際に使用している表記を出願すれば大丈夫です。大文字と小文字が混ざった表記でも同様です。

 

例えば「cotobox」で商標登録した場合は、「COTOBOX」や「Cotobox」にも商標権の効力が及びます。

したがって、登録商標が小文字の「cotobox」であるから、大文字の「COTOBOX」は見た目が違うと主張して、他者が大文字の「COTOBOX」を商標登録しようとしても登録が認められません。

他者が大文字の「COTOBOX」を無断で使用したとしても、小文字の「cotobox」の商標登録に基づいて、権利侵害を主張することができます。

 

 また商標法には、不使用取消審判という制度があります。商標は実際に使用していなくても登録することが可能ですが、一定期間、登録商標が使用されていない場合は、不使用取消審判によって他者が商標登録の取消を請求することができます。

 

 では、小文字の「cotobox」で商標登録した場合に、小文字の「cotobox」を使用せずに、大文字の「COTOBOX」しか使用していなかったら、登録商標が使用されていないとして、不使用取消審判の対象となってしまうのでしょうか?

 

 いいえ。ローマ字の大文字と小文字を変えても、登録商標の使用と認められますので、不使用取消審判の対象とはなりません。このため、当初は小文字で商標登録したものの、後になって大文字で商標を使用したいという場合でも、大文字の商標を登録し直さなくてもよいとは考えられます。

2.実際の出願は使用している文字を使う

 このように大文字と小文字で権利範囲に大きな違いはないため、実際に使用している大文字・小文字の並びと同じように出願すればよいでしょう。

 

 なお、今までご説明した内容は、日本の商標制度の場合です。国によってはアルファベットの大文字・小文字の取り扱いが異なる可能性もありますので、海外での商標登録を検討されている場合は注意してください。

 

また商標権の効力があまり変わらないからといっても、実際に使用している態様で商標登録しておいた方が、疑義が生じにくいとは考えます。特に、大文字・小文字の並びが特徴的な場合は、見た目の印象も変わるからです。

例えば、Apple社のタブレット型端末の商標として有名な「iPad」は、左から2番目の「P」だけが大文字であることが特徴的です。「IPAD」や「ipad」の表記ですと、だいぶ印象が変わります。

 

とはいえ、商標を長い間使用していく中で、商標登録したときと、大文字・小文字の表記が変わることもあります。

上述した不使用取消審判の制度でも、登録商標と厳密には一致していなくても、社会通念上、同一と認められる商標は、登録商標の使用であると認められており、大文字・小文字の違いは社会通念上、同一と認められる範囲内とされています。

 

このため、まずは実際に使用している表記での商標登録がお勧めではありますが、後になって使用する表記が変わった場合でも、大文字・小文字だけの違いであれば商標登録をし直さなくてよいと考えられます。判断に迷われる場合は、弁理士へご相談ください。

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    執筆者
    弁理士 五味 和泰
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