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旅行業・宿泊業・ホテル運営に関する区分

せっかく商標登録をしようとしても、どの区分を選択すればよいのかわからないことはありませんか?

Cotoboxでは商標登録について旅行サービスなど区分、分類に関する多くの問い合わせがあります。

区分を調べることは決してわかりやすいものではありません。 この記事では、「旅行業・宿泊業・ホテル運営の区分はどれにすればいいんだろう? 」という疑問に対し、検討材料となる事例紹介をします。

1.こんな方におすすめ

この記事は、こんな方におすすめです

・旅行会社や旅行代理店を経営している人

・これから旅行会社や旅行代理店を始めたい人

・ホテルや旅館を経営している人

■区分とは

区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。登録したい商標が商品だった場合は34種類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は11種類から選択します。

参考:商標登録の区分とは ~45種類を全部解説します

2.おすすめ区分

旅行会社、旅行代理店など旅行に関するサービスを展開している場合、 選択の候補として考えられるのは以下になります。

■旅行業界の区分選択

区分の選択は39、43を選択されることが参考になります。

  • 39類: 企画旅行の実施、旅行に関する契約(宿泊に関する場合を除く)の代理・媒介又は取次ぎを行う場合に該当します。
  • 43類: 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎを行う場合に該当します。

つまり、旅行に関するものは、39類、宿泊に関するものは43類となります。実際には、この2区分の両方を選択することが多く、この2つが必須の区分と言えます。なお、ホテル名・旅館名の商標登録をする場合、宿泊施設の提供となるため、43類が該当します。

3.事例

それでは、あなたと業態が似ている以下の企業の事例を見てみましょう。

(画像:J-PlatPat特許情報プラットフォーム)

赤い風船(株式会社日本旅行が運営する旅行サービス)、Airbnbを事例としてご紹介します。

赤い風船は、39類、43類以外にも、16類、18類、36類、41類、42類で登録されています。

ここでは、16類、36類について簡単に説明します。

16類では、印刷物、写真、写真立てが商品として選択されています。例えば、旅行に関するパンフレットや冊子を作成し、そのパンフレットや冊子にその商標を使用する場合、16類についても検討する必要があります。

36類では、クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算、貸金の貸付け、損害保険契約の締結の代理のサービスが選択されています。

(画像:J-PlatPat特許情報プラットフォーム)

次にAirbnbについて紹介します。Airbnbは、英語の「AIRBNB」、カタカナの「エアビーアンドビー」、略称の「エアビー」、ロゴなど様々な商標が登録されています。区分については、先ほどご紹介した39類・43類以外に35類、38類、41類、42類などが登録されています。

このように、基本となる区分に加え、自社のサービスに即した区分を追加していくことが重要です。もっとも、複数の区分を全て同時に出願する必要はありません。予算上難しい場合には、まずは少数の区分で出願をし、徐々に他の区分も出願するという方法もあります。ただし、この方法では、別の商品やサービスで、自社の商標と同じ商標が登録されてしまった場合には、その商品やサービスでは自社商標を登録できない可能性があるというデメリットもあります。

4.まとめ

(1)旅行に関するサービスを行うする場合の区分候補

  • 39類: 企画旅行の実施、旅行に関する契約(宿泊に関する場合を除く)の代理・媒介又は取次ぎを行う場合に該当します。
  • 43類: 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎを行う場合に該当します。

(2)注意事項

  • パンフレットや冊子の作成など、ほかの区分を選択する場合がある
  • 予算上難しい場合は、まず優先的に1つ選択することがおすすめ

なお、Cotoboxではオンラインで出願書類を作成でき、そのまま提携弁理士がチェックして出願してくれます。 ぜひ、以下から商標検索を試してみてください。

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    執筆者
    cotobox編集部
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