◇目次
1.商標登録証とは
商標登録証(登録証)とは権利が登録された証として特許庁から権利者に発行されるものです。
商標権者が複数名の場合には、権利者の数だけ商標登録証が発行されます。
商標登録証には、登録された商標や、登録の区分だけでなく、登録番号、登録日、商標権者の名称など、登録時点の情報が記載されています。
商標登録証は、商標が登録されるという通知(登録査定)を受け取り、登録料を納付してから約2~3週間程度で発行されます。
代理人が登録料の納付手続きをした場合は、発行された商標登録証は代理人に届き、代理人から権利者に発送するため、権利者まで届くにはさらに時間がかかることがあります。
また、代理人との契約内容によっては、商標登録証は権利者へ発送を行わず、代理人が一定期間保管するという方法を採用していることもあります。
2.商標登録証と商標権の関係
商標登録証は、商標が権利として登録された証ではありますが、商標登録証自体は記念的なもので特に法的な効力はありません。
上記で説明した登録料を納付後、3日程度(※)で商標が登録されることになり、この時点で商標権は発生しています。
たとえ、権利者の手元に商標登録証がない場合に、権利者であることを主張できないといったことはありません。
また、商標登録証を譲渡すれば権利も譲渡される、といったものではありません。権利の譲渡には、特許庁へ移転の手続きを行うことが必要となりますので、譲渡の際は注意してください。
発行される商標登録証に記載される権利情報は登録時のものです。
登録後に権利者が変わっても、最新の権利者の情報で商標登録証が発行されるわけではありません。
そのため、最新の登録内容を確認する必要があるときは、必ず特許庁の[登録原簿]の閲覧をするようにしましょう。
原簿についての詳細は特許庁の原簿についてに詳細が記載されています。
※紙の書類を窓口または郵送にて提出された場合、書類の電子化を行うため、約3週間の期間がかかります。
3.商標登録証の変更や再交付について
商標登録証は、紛失・汚れ・破損を理由とした再発行を請求することができます。
しかし、上記の通り、商標登録証に記載されるのは登録時の権利情報であり、権利者が変わっても、変更内容が反映されるわけではありません。
名称や住所の変更があった場合も同様です。
会社の名称が変わったので新たに商標登録証を発行したいと考えることもあるかと思いますが、新たな会社名が反映されるわけではありません。
そのため、以上を踏まえて再発行が必要かを検討しましょう。
また、商標権の場合、平成11(1999)年1月以降に設定登録された権利のみ商標登録証の再交付が可能です。再発行したい商標登録証の権利が再交付可能かも確認しましょう。
再発行には、「商標登録証再交付請求書」を、特許庁へご郵送または窓口へ提出する必要があります。
現時点では、電子的な請求はできないようです。
また、汚れ・破損を理由とした請求の場合、その汚れ・破損した登録証を添付する必要があります。
なお、手続は権利者または権利者の代理人のみが手続することができるとなっていますが、委任状の提出は要求されていません。
手続きに必要な印紙代(※)は、1権利者につき4,600円であり(2022年10月現在)、「商標登録証再交付請求書」に特許印紙を貼り付けて納付します。
なお、特許印紙は、収入印紙ではありませんので、ご注意ください。
「商標登録証再交付請求書」を提出してから約3~4週間で新しい商標登録証が発送されます。