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セミナー業・学習塾・ヨガやスポーツ教室に関する区分

せっかく商標登録をしようとしても、どの区分を選択すればよいのかわからないことはありませんか?

Cotoboxでは商標登録について区分、分類に関する多くの問い合わせがあります。

区分を調べることは決してわかりやすいものではありません。 この記事では、「セミナー業・学習塾・ヨガ教室やスポーツ教室の区分はどれにすればいいんだろう? 」という疑問に対し、検討材料となる事例紹介をします。

1.こんな方におすすめ

この記事は、こんな方におすすめです

・セミナー業を経営している人

・学習塾を経営している人

・ヨガ教室やスポーツ教室を経営している人

■区分とは

区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。登録したい商標が商品だった場合は34種類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は11種類から選択します。

参考:商標登録の区分とは ~45種類を全部解説します

2.おすすめ区分

セミナー業・学習塾・ヨガ教室やスポーツ教室に関するサービスを展開している場合、 選択の候補として考えられるのは以下になります。

■セミナー業・学習塾・ヨガ教室やスポーツ教室に関する区分選択

区分の選択は41を選択されることが多いです。

41類には、以下のサービスが含まれています。

・技芸・スポーツ又は知識の教授

 このサービスには、教養、趣味、遊芸、スポーツ、学習等の指導を行う教授所、学校教育法で定める学校及び自動車教習所、理容学校、洋裁学校等の各種学校が教授し又は教育するサービスが含まれます。また、通信の方法による教授または教育も含み進学塾や予備校も含まれます。

なお、知識の教授というとコンサルティング業も該当しますが、コンサルティング業の中でも、経営コンサルティングについては、35類の「経営の診断に関する指導又は助言」を指定サービスとすることが考えられます。

・セミナーの企画・運営又は開催

セミナーや学習塾、ヨガ教室やスポーツ教室の名称を商標登録する際には、まずはこの41類を第一候補に考えることをお勧めします。

3.事例

それでは、実際の事例を見ていきましょう。

まずは、中学受験塾の四谷大塚を見ていきます。やはり、41類で登録がされています。四谷大塚は、41類に加えて16類を登録しているものもあります。16類は、印刷物や文房具類などが含まれている区分で、テキスト・教材などの出版物にこの名称が使用されていることから16類も登録されているものと推測できます。

(画像:J-PlatPat特許情報プラットフォーム)

次に、ヨガやピラティスを中心としたスタジオであるスタジオ・ヨギ―について見ていきます。

アルファベットのスタジオ・ヨギーの商標が、まずは41類で登録されています。その後、同じ商標が、16類・35類・44類と区分が追加され登録されています。

(画像:J-PlatPat特許情報プラットフォーム)

4.まとめ

(1)セミナー業・学習塾・ヨガ教室やスポーツ教室に関するサービスを行うする場合の区分候補

  • 41類:技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催に関するサービス

(2)注意事項

  • 必要に応じて、ほかの区分を選択する場合がある
  • 予算上難しい場合は、まず優先的に1つ選択することがおすすめ

なお、Cotoboxではオンラインで出願書類を作成でき、そのまま提携弁理士がチェックして出願してくれます。 ぜひ、以下から商標検索を試してみてください。

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    執筆者
    cotobox編集部
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