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美容・理容に関する区分

せっかく商標登録をしようとしても、どの区分を選択すればよいのかわからないことはありませんか?

Cotoboxでは商標登録について区分、分類に関する多くの問い合わせがあります。

区分を調べることは決してわかりやすいものではありません。 この記事では、「美容業界・理容業界の区分はどれにすればいいんだろう? 」という疑問に対し、検討材料となる事例紹介をします。

1.こんな方におすすめ

この記事は、こんな方におすすめです

・美容院や理容室を経営している人

■区分とは

区分とは、全45種類からなる商標登録のカテゴリです。登録したい商標が商品だった場合は34種類から選択し、登録したい商標がサービスの場合は11種類から選択します。

参考:商標登録の区分とは ~45種類を全部解説します

2.おすすめ区分

美容や理容に関するサービスを展開している場合、 選択の候補として考えられるのは以下になります。

■美容・理容業界の区分選択

区分の選択は44を選択されることが多いです。

44類には、以下のサービスが含まれています。

・美容、理容

・美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与

美容院、理容室の名称を商標登録する際には、まずはこの44類を第一候補に考えることをお勧めします。

3.事例

それでは、実際にどの区分で登録がされているかを見ていきましょう。

多くの美容院は、44類で登録をしていますが、それに加えて、41類で登録をしている美容室もあります。41類は、セミナーの企画・運営又は開催や、技芸・スポーツ又は知識の教授に関する区分になります。例えば、商標登録をした美容院の名称で、美容や理容に関するセミナーを行うような場合には、41類も候補に入れる必要があります。

また、3類を登録している美容院もあります。3類は、化粧品や香料、つけづめ、つけまつ毛等の商品が含まれている区分です。シャンプーやトリートメントもこの区分に該当します。例えば、商標登録をした美容院の名称で、このような商品を販売する場合には、3類も候補に入れる必要があります。

なお、参考までに、化粧品等を販売しているピアス株式会社のAcseineの区分を見てみると、以下の区分での登録がなされています。3類や18類、21類なども登録されています。3類では、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類が指定され、18類では、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れが、21類では化粧用具が指定されています。

(画像:J-PlatPat特許情報プラットフォーム)

4.まとめ

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    執筆者
    cotobox編集部
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    最終更新日
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